廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の5(一般廃棄物処理施設の譲受け等)
- 第八条第一項の許可を受けた者(第三項及び次条第一項において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2.第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。
- 3.第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。
この条文の基本情報
一般廃棄物処理施設の譲受け等とは何ですか?
定義一般廃棄物処理施設の譲受け等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5に定められた規定で、「第八条第一項の許可を受けた者(第三項及び次条第一項において「許可施設設置者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5(一般廃棄物処理施設の譲受け等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5の条文原文は「第八条第一項の許可を受けた者(第三項及び次条第一項において「許可施設設置者」という。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5は第三節 一般廃棄物処理施設に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_5