廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の6(合併及び分割)
- 許可施設設置者又は第九条の三の三第一項若しくは第二項の規定による届出をした者(以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。)である法人の合併の場合(許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は、許可施設設置者等の地位を承継する。
- 2.第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
この条文の基本情報
合併及び分割とは何ですか?
定義合併及び分割とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6に定められた規定で、「許可施設設置者又は第九条の三の三第一項若しくは第二項の規定による届出をした者(以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6(合併及び分割)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6の条文原文は「許可施設設置者又は第九条の三の三第一項若しくは第二項の規定による届出をした者(以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6は第三節 一般廃棄物処理施設に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_6