廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の7(相続)
- 許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。
- 2.前項の規定により許可施設設置者等の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
相続とは何ですか?
定義相続とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7に定められた規定で、「許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7(相続)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7の条文原文は「許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7は第三節 一般廃棄物処理施設に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の8です。
この条文を引用する
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_7