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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の8(一般廃棄物の再生利用に係る特例)

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  1. 環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
  2. 一当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
  3. 二当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
  4. 三前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
  5. 2.前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
  6. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  7. 二当該再生利用の用に供する施設
  8. 3.環境大臣は、第一項の認定の申請に係る再生利用が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
  9. 4.第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
  10. 5.第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者と、第十八条第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用については一般廃棄物処理施設の設置者とみなす。
  11. 6.第一項の認定を受けた者は、第二項第二号に掲げる事項の変更(当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設(当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。)の設置を含む。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
  12. 7.第三項(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。
  13. 8.第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
  14. 9.環境大臣は、第一項の認定に係る再生利用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第六項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
  15. 10.前各項に規定するもののほか、第一項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

一般廃棄物の再生利用に係る特例とは何ですか?

定義一般廃棄物の再生利用に係る特例とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の8に定められた規定で、「環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の8(一般廃棄物の再生利用に係る特例)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の8の条文原文は「環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の8は第二章 一般廃棄物に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の8の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の8の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法9条の8は、環境省令で定める一般廃棄物の再生利用について環境大臣の認定を受けた者が、市町村長の業許可や施設の設置許可を受けずに事業を行える特例を定める。

Q · 環境大臣の再生利用認定を取れば、市町村のごみ処理業の許可は要らなくなるの?

認定を受ければ不要。ただし認定の範囲内に限る

廃棄物処理法9条の8第4項により、環境大臣の再生利用認定を受けた者は、市町村長の一般廃棄物収集運搬業・処分業の許可(7条)と、都道府県知事の処理施設設置許可(8条)を受けずに事業を行えます。ただし許可が不要になるのは、認定に係る品目と認定に係る収集運搬・処分だけです。処理基準の遵守、改善命令、報告徴収については許可業者とみなされ、罰則も同様に適用されます(5項)。施設を変更するときは、原則として事前に変更認定が必要です(6項)。

解説

一般廃棄物(家庭ごみや、事業所から出るごみのうち産業廃棄物に当たらないもの)を「業」として集めたり処分したりするには、原則として市町村長の許可が要る(7条)。処理施設を造るなら、別に都道府県知事の設置許可も要る(8条)。市町村の許可は一般廃棄物処理計画に合っているかで判断されるので、新規参入の壁は厚い。ところが本条には、市町村を通らずに環境大臣から直接認定を受ける別ルートが書かれている。それが再生利用認定だ。対象になるのは、環境省令で限定された品目と用途の再生利用だけである。それでも認定を取れば、収集運搬業・処分業の許可も施設の設置許可も要らなくなる(4項)。ただし「許可が要らない」ことは「規制がない」ことを意味しない。処理基準の遵守、報告徴収、改善命令などについては許可業者とみなされ、罰則もそのまま付いてくる(5項)。施設を変えるときは事前に変更認定が要る(6項)。条文をどう読むかで、リサイクル事業計画の地図が描き直される。

法的な位置づけ

再生利用認定(廃棄物処理法9条の8)とは、環境省令で定める一般廃棄物の再生利用について、再生利用の内容・実施者・施設が環境省令の基準に適合する場合に環境大臣が行う認定であり、認定を受けた者は一般廃棄物処理業の許可および処理施設の設置許可を受けることなく、認定に係る収集運搬・処分・施設設置を行うことができる制度である。

よくある質問 AI による整理

Q1再生利用認定とは何ですか?

環境省令で定める一般廃棄物の再生利用について、環境大臣が基準適合を認める制度です。認定を受けると市町村の業許可や施設設置許可が不要になります(廃棄物処理法9条の8)。

Q2再生利用認定の対象になる廃棄物は?

対象は環境省令(廃棄物処理法施行規則)で定める一般廃棄物と再生利用の方法に限られます。品目と用途が限定されているため、申請前に最新の省令・告示で確認が必要です。

Q3再生利用認定の申請先はどこですか?

申請先は市町村ではなく環境大臣です(9条の8第2項)。申請書のほか環境省令で定める書類を提出します。具体的な提出窓口は環境省の案内で確認してください。

Q4再生利用認定の申請に必要な書類は?

氏名または名称・住所(法人は代表者氏名)と、再生利用に使う施設を記載した申請書、そのほか環境省令で定める書類が必要です(9条の8第2項)。

Q5再生利用認定が取り消されるのはどんな場合?

再生利用の内容・事業者・施設が基準に適合しなくなったとき、変更認定を受けずに施設を変更したとき、変更の届出を怠ったときに取り消されることがあります(9項)。

Q6再生利用認定の変更届はいつまでに出す?

氏名・住所・代表者の変更や軽微な変更は、変更後「遅滞なく」環境大臣に届け出ます(8項)。日数の定めはありませんが、放置すると取消事由になりえます。

Q7再生利用認定業者にも罰則はありますか?

あります。処理基準の遵守や改善命令、報告徴収などについては許可業者とみなされ、それらの規定に係る罰則も適用されます(9条の8第5項)。

Q8一般廃棄物と産業廃棄物の再生利用認定の違いは?

一般廃棄物の再生利用認定は9条の8、産業廃棄物の再生利用認定は15条の4の2が根拠です。対象品目と、許可不要となる規定の範囲がそれぞれ異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認定さえ取れば、全国どこでもごみを集めて処理できるんですか?

できない。4項で許可が不要になるのは、「当該認定に係る」一般廃棄物の、「当該認定に係る」収集運搬・処分だけである。品目や処理の方法が認定の内容から外れた瞬間、市町村の許可なしに業を営む状態になる。実務のポイント:実務で最も多い事故は、認定品目と見た目の似た別の廃棄物を「ついでに」受け入れるケースだ。受入れ時の品目チェック表は、そのまま刑事リスクを管理する道具になる

Q2市町村の許可と国の認定、どっちが取りやすいんですか?

判断の構造が違う。市町村の許可は一般廃棄物処理計画との適合などが問われ、市町村の裁量が広い。一方、本条3項は、基準に適合すると認めるときは「認定をするものとする」と定めている。実務のポイント:3項の文言からすると、基準を満たすのに認定を拒むなら、どの基準に適合しないのかを具体的に説明させる余地がある。ただし基準適合の判断には専門技術的な評価が入るため、実務上どこまで争えるかは解釈が分かれている

Q3認定を取り消されたら、すぐ操業を止めないといけませんか?

取消処分によって、4項の特例(許可不要)の根拠がなくなる。そのまま操業を続ければ、市町村の許可なしに業を営むことになり、25条の罰則の対象になりうる。実務のポイント:取消処分を争っても、それだけで処分の効力は止まらない(行政事件訴訟法25条、執行不停止の原則)。操業を続けたいなら、取消訴訟と同時に執行停止の申立てを出すことが死活問題になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 事業者から見れば「許可が要らない」は自由を意味する。しかし法律から見れば、認定事業者は処理基準の遵守や改善命令などについて「許可業者とみなされる」存在であり(5項)、罰則も含めて同じ土俵に立たされている。この認識の落差が、立入検査の日に一気に表面化する
  • 変更認定が要るのは既存施設をいじるときだけだと思われがちだが、影響はもっと深い。認定内容と同じ再生利用だけを行う新施設を増設する場合も、6項の括弧書きで「変更」に含まれる。事業拡大のたびに事前の認定手続が挟まる前提で、スケジュールを組む必要がある
  • 「うちの扱うものは売れる有価物だから廃棄物ではない。だから認定も許可も関係ない」という問いの立て方が、そもそも危うい。廃棄物に当たるかは、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思などを総合して判断される(最決平成11.3.10おから事件)。有償で引き取ってもらえることは判断材料の一つにすぎず、それだけで廃棄物でなくなるわけではない
比較の観点この条文ほかの条文
根拠と判断権者9条の8:環境大臣の再生利用認定7条:市町村長の一般廃棄物処理業許可
9条の9:環境大臣の広域的処理の認定
対象環境省令で定める一般廃棄物の再生利用に限定当該市町村区域内の一般廃棄物の収集運搬・処分全般
製品が廃棄物となったものの広域的な処理(減量等に資するもの)
判断の性格基準に適合すると認めるときは「認定をするものとする」(3項)一般廃棄物処理計画への適合等が問われ、市町村の裁量が広い
環境省令の基準への適合を環境大臣が判断
違反時の帰結認定取消(9項)、範囲外の操業は無許可営業のリスク許可取消・事業停止命令、無許可営業は25条の罰則
認定取消、範囲外の操業は無許可営業のリスク

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廃棄物清理法第39条

台湾では事業廃棄物の再利用を中央目的事業主管機関の規定に従って行う場合、清除・処理機構の許可規定の適用を受けない仕組みがある。許可制の外側に再利用ルートを置く発想は日本と共通する

ドイツ
Kreislaufwirtschaftsgesetz(KrWG)§ 5

ドイツは許可の特例ではなく、一定の条件で「廃棄物性の終了」を認めて規制の対象外とするアプローチを取る

フランス
Code de l'environnement art. L541-4-3

フランスも EU 廃棄物枠組み指令に沿って、廃棄物性の終了(sortie du statut de déchet)の要件を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社は、回収した廃プラスチックを製鉄所の原料に回す事業を計画している。ところが市役所に許可を相談したら「処理計画に位置付けがない」と一言で断られた。その品目と用途が環境省令の対象に入っていれば、申請先は市町村ではなく環境大臣に変わる。事業計画は、門前払いの一言で終わらせなくていい
  • もし認定事業者が、変更認定を受けないまま処理を二つ目の工場に移したら、どうなる? 本条6項の括弧書きにより、同じ内容の再生利用だけを行う新施設の設置も「変更」に当たる。無断で移せば9項の認定取消事由になる。取消後も操業を続ければ、ただの無許可営業として25条の刑事罰の対象になりうる
  • 代表者が交代し、本社も移転した。これは2項1号の事項の変更なので、8項により「遅滞なく」届け出なければならない。条文に日数は書かれていないが、登記や決算の手続に埋もれて数か月放置すれば、9項の取消事由を自分から積み上げることになる
  • 近所の認定施設から、毎晩異臭がする。まず、その施設が誰の許認可で動いているかを確かめることから始まる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の施設が悪臭・騒音・汚水を出しているなら、発生日時、写真、におい・音の記録を日ごとに残す2. その施設が市町村の許可で動いているのか、環境大臣の認定で動いているのかを確認する(認定事業者の情報は環境省が公表している場合がある) 3. 市役所だけでなく、認定権者である環境大臣側(地方環境事務所)にも苦情を記録付きで出し、報告徴収(18条)や認定取消(9項)の検討を求める4. 健康被害や財産被害があれば、別に民法709条による損害賠償を検討する

訴えられた側:1. 認定書に書かれた品目・収集運搬・処分の範囲を確かめ、実際の操業がその範囲を一歩も出ていないか点検する(範囲外は無許可営業のリスク) 2. 施設変更の予定があれば、変更認定か軽微変更の届出かを事前に環境省令で確かめ、所管の窓口に相談する3. 報告徴収や立入に備えて、処理基準の遵守記録と帳簿を常に最新に保つ4. 取消処分を受けた場合は、取消理由を精査したうえで審査請求または取消訴訟を検討し、その間の操業継続が無許可営業にならないよう注意する

時効(請求できる期限):本条には特定の時効がない。施設などの変更は事前に変更認定を受ける(6項)。氏名・住所・代表者の変更と軽微な変更は、変更後遅滞なく届け出る(8項)。認定取消処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説的理解:再生利用認定は、一般廃棄物の処理は市町村が区域内の責任を負うという原則(6条の2)に対して、広域的・高度な再生利用を促すために国が直接審査する特例である。規制を緩めるものではなく、許可に代えて認定とみなし規定で監督を確保する仕組みと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:廃棄物処理法改正により、一般廃棄物・産業廃棄物の再生利用に係る環境大臣(当時は厚生大臣)の認定制度が創設された

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 一般廃棄物

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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