廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の9(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)
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- 環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
- 一当該処理の内容が、一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
- 二当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。
- 三前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。
- 2.前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設
- 3.環境大臣は、第一項の認定の申請に係る処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
- 4.第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)は、第七条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる。
- 5.前項に規定する者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。
- 6.第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の内容又は第二項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
- 7.第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
- 8.第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
- 9.第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理を他人に委託する場合には、当該認定に係る処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
- 10.環境大臣は、第一項の認定に係る処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第六項若しくは第八項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
- 11.前各項に規定するもののほか、第一項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
一般廃棄物の広域的処理に係る特例とは何ですか?
定義一般廃棄物の広域的処理に係る特例とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9に定められた規定で、「環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9の条文原文は「環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の8です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法第9条の9は、環境大臣の広域認定を受けた者が、市町村長の許可なしで一般廃棄物の広域的な収集運搬・処分を業として行える特例を定める。委託先は申請書記載者に限る。
Q · メーカーが自治体の許可なしで全国から使用済み製品を回収できるのはなぜ?
大臣の広域認定で市町村許可が不要になるが、処理基準等の規制は残る
廃棄物処理法第9条の9により、環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理について環境大臣の認定を受けた者は、市町村長の許可(第7条第1項・第6項)なしで収集運搬・処分を業として行えます。特例が及ぶ受託者は申請書に記載された者に限られます。処理基準・帳簿・名義貸し禁止・改善命令は許可業者とみなして適用され(第5項)、変更手続の違反などがあれば認定が取り消されることがあります(第10項)。
解説
日本には約1,700の市町村がある。家庭から出る使い古しの製品(一般廃棄物)を業として集めたり処分したりするには、原則として地域ごとに市町村長の許可が必要だ(第7条)。全国で製品を回収したいメーカーが正面から許可を取ろうとすれば、1,700通りの許可手続を抱えることになる。第9条の9は、この壁を越えるための例外ルートである。環境大臣の「広域認定」を一度受ければ、認定を受けた処理の範囲内であれば、市町村ごとの許可なしで全国から回収・処分を業として行える。申請書に記載した委託先も同じ扱いになる。一方で、認定には条件がある。処理基準の遵守、帳簿の備付け、名義貸しの禁止、改善命令については、許可業者とまったく同じ扱いを受ける(第5項)。さらに、記載していない委託先を勝手に使ったり、変更の手続(第6項、第8項)を怠ったりすれば、認定は取り消されうる(第10項)。つまり、この条文が与えるのは規制の免除ではない。一度に全国で動けるようになる代わりに、その重さをまとめて一か所で引き受ける仕組みである。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第9条の9は一般廃棄物の広域認定制度を定める規定であり、環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理が処理内容・処理者・施設の各基準に適合する場合に、環境大臣が認定を行い、認定を受けた者および申請書記載の受託者について、市町村長による一般廃棄物処理業の許可を不要とする特例である。処理基準等の規律は引き続き適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1広域認定制度とは何ですか?
環境大臣の認定を受けると、市町村ごとの一般廃棄物処理業の許可なしで、製品回収などの広域的な処理を業として行える制度です。廃棄物処理法第9条の9が根拠です。
Q2広域認定の申請先はどこですか?
環境大臣に申請書と環境省令で定める書類を提出します(第2項)。実務では環境省や地方環境事務所への事前相談を経てから申請するのが一般的です。
Q3広域認定の申請書には何を書きますか?
申請者の氏名・名称・住所(法人は代表者氏名)と、処理を行う者および処理に使う施設を記載します(第2項)。委託先もここに載せる必要があります。
Q4広域認定を受けた会社の帳簿義務はありますか?
あります。第5項により許可業者とみなされ、帳簿の備付けと保存(第7条第15項・第16項)の義務が罰則付きで適用されます。
Q5広域認定の内容を変更するときの手続は?
処理内容や処理者・施設を変える場合は事前に変更認定が必要です(第6項)。軽微な変更や住所等の変更は、事後に遅滞なく届け出れば足ります(第8項)。
Q6広域認定が取り消されるのはどんなとき?
処理が認定基準に適合しなくなったとき、または変更認定・届出の義務(第6項・第8項)に違反したときに、環境大臣が取り消すことができます(第10項)。
Q7広域認定の範囲外で回収すると違法ですか?
違法となりえます。認定範囲外の処理には第4項の特例が及ばないため、市町村長の許可がなければ無許可営業(第25条)の問題になります。
Q8広域認定を受けている企業はどこで確認できる?
環境省が広域認定の認定事業者を公表しています。事業者名と対象品目・処理内容を確認すれば、その回収が認定の範囲内かどうかを判断する手がかりになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1広域認定って、どんな会社でも取れるんですか?
取れない。第9条の9第1項は、処理内容、処理を行う者、施設のすべてが環境省令の基準に適合することを求めている。実務では、製品の製造や販売などに関わる事業者が自社製品の廃棄物を回収する形が中心だ。実務のポイント:申請の前に環境省や地方環境事務所へ事前相談するのが事実上の関門になっている。相談の段階でスキームを直されるケースも多い。書類を作り込む前に相談の予約を入れるのが近道である
Q2認定メーカーから委託されてるから、うちは許可なしで大丈夫ですよね?
申請書に記載された委託先であれば大丈夫だ。第4項で特例が及ぶのは、第2項第2号に規定された者に限られる。名前が載っていなければ、自社名義で市町村の許可が必要になる。実務のポイント:委託元が再編で委託先を差し替えたのに、変更認定が済んでいない期間がよく問題になる。受託する側も、自社名が載った最新の認定書の写しを契約時に要求しておくと身を守れる
Q3認定が取り消されたら、回収済みのものはどうなるの?
取消し(第10項)の後は、第4項の特例が失われる。残った廃棄物は、市町村の許可業者への委託など通常のルートで処理しなければならない。実務のポイント:取消しの影響は委託先全体に及ぶため、取引先からの信用は一気に失われる。取消しの理由になりやすいのは、悪質な不法投棄よりも変更手続(第6項、第8項)の放置である。社内の定期棚卸しに、認定内容と実態の突き合わせを組み込んでおく価値は大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「広域認定を取れば廃棄物処理法の規制から外れる」と思われがちだが、外れるのは第7条の許可だけである。第5項により、処理基準(第7条第13項)、帳簿(同第15項、第16項)、名義貸しの禁止(第7条の5)、改善命令(第19条の3)については許可業者とみなされ、罰則もそのまま及ぶ。手続は軽くなっても、責任の総量は減らない
- 委託先の管理が「努力義務」(第9項)にとどまっていることは知っていても、その本当の重さまで把握している担当者は少ない。努力義務そのものに罰則はない。しかし、委託先の不適正処理によって処理が基準に適合しなくなれば第10項の取消事由になり、全国の回収網が一夜で止まる。条文の言葉は柔らかくても、事業への影響は重い
- 「うちの回収は一般廃棄物か産業廃棄物か」という問いを後回しにしたまま申請準備を進めるのは順番が逆である。家庭から出る使用済み製品は一般廃棄物として本条の対象になり、事業所から出るものは産業廃棄物として第15条の4の3の別の認定になる。両方を回収するなら二本の認定が必要になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 第9条の9:一般廃棄物の広域認定(大臣認定で市町村許可を不要に) | 第7条:一般廃棄物処理業の市町村長許可(原則) 第15条の4の3:産業廃棄物の広域認定 |
| 判断する行政機関 | 環境大臣 | 市町村長(区域ごと) 環境大臣 |
| 対象となる廃棄物 | 環境省令で定める一般廃棄物(家庭由来の使用済み製品など) | 一般廃棄物全般 環境省令で定める産業廃棄物(事業所由来) |
| 許可業者と同様に残る規律 | 処理基準・帳簿・名義貸し禁止・改善命令(第5項) | 許可業者として全規律が適用 産業廃棄物処理業者としての規律が同様に及ぶ |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は製造・輸入業者に回収責任を課す拡大生産者責任型であり、大臣認定で地方許可を免除する日本型の特例とは設計が異なる
ドイツは製造者等の自主回収について行政の確認を受けることで許可等の負担を軽減する仕組みを持ち、発想が近い
フランスは製品分野ごとの拡大生産者責任(REP)制度で、生産者団体が回収を担う仕組みが中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 製品の回収事業を始めたいが、全国の自治体に許可申請する体力がない中堅メーカーの環境担当になったらどうする? 最初に検討するのは第9条の9の広域認定である。ただし、対象になる一般廃棄物や処理を行う者の基準は環境省令で絞られている。自社製品の回収が認定の枠に入るかどうかを確認するのが第一歩になる
- あなたは広域認定を受けたメーカーから回収を委託されている運送会社だ。人手不足で、申請書に名前のない協力会社に一部を回した。その協力会社は第9条の9第4項の特例の外にいる。市町村の許可がなければ無許可営業(第25条)のリスクを負い、認定元のメーカーも第9項の措置義務と第10項の取消しを問われる
- 来月、回収した製品の処理拠点を移転する。変更の認定(第6項)を先に取らずに稼働させた時点で、取消事由(第10項)が成立する
- 地方の一般廃棄物処理業者として、大手メーカーが自社の許可なしで地域の使用済み製品を回収していることに気付いた。無許可営業を疑う前に、環境省が公表している広域認定の一覧を確認すべきだ。認定の範囲内であれば適法であり、通報しても空振りに終わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 地域で無許可らしい回収を見かけたら、まず環境省が公表している広域認定の一覧で事業者名と対象品目を確認する2. 認定がない、または対象外の品目や委託先であれば、市町村の廃棄物担当課に事実関係を写真や日時とともに伝える3. 自社が認定申請を却下された場合、却下は行政処分なので、審査請求や取消訴訟を検討する余地がある。まず却下理由を書面で確認する
訴えられた側:1. 指摘された行為が認定の処理内容と、申請書に記載した委託先の範囲内かを直ちに照合する2. 範囲外であれば該当業務をいったん停止し、変更認定(第6項)か軽微変更の届出(第8項)かを整理する3. 帳簿(第7条第15項)と委託先の管理記録を保全する4. 取消しや改善命令の前には通常、意見を述べる機会があるので、是正計画を添えて臨む
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。軽微変更と第2項第1号事項の変更は「遅滞なく」届け出る(第8項)。処理内容の変更は変更前に認定を受ける必要がある(第6項)。範囲外の行為が無許可営業(第25条、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科)とされた場合、公訴時効は5年(刑事訴訟法第250条第2項)となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正 廃棄物処理法の改正で、一般廃棄物の広域的処理に係る特例(広域認定制度)が新設された。その後の文言改正の有無と回数は要検証
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:廃棄物処理法の改正により、一般廃棄物の広域的処理に係る特例として広域認定制度が設けられた。その後の文言改正の有無は要検証
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条市町村長許可の原則、本条がその特例
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2市町村の一般廃棄物処理責任
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の8再生利用認定、並立する大臣認定特例
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の4の3産業廃棄物の広域認定、対をなす制度
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条認定範囲外の無許可営業への罰則
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第13条認定事業者の廃掃法許可不要の特例(現行効力を要確認)
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