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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の10(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)

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  1. 石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理(廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
  2. 一当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
  3. 二当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
  4. 三前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
  5. 2.前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
  6. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  7. 二無害化処理の用に供する施設の設置の場所
  8. 三無害化処理の用に供する施設の種類
  9. 四無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類
  10. 五無害化処理の用に供する施設の処理能力
  11. 六無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
  12. 七無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
  13. 八その他環境省令で定める事項
  14. 3.環境大臣は、第一項の認定の申請に係る無害化処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
  15. 4.第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
  16. 5.第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。
  17. 6.第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
  18. 7.環境大臣は、第一項の認定に係る無害化処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
  19. 8.第八条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の認定について、第八条の四の規定は同項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第八条第三項本文中「前項」とあるのは「第九条の十第二項」と、同条第四項中「都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第二項第一号」とあるのは「第九条の十第二項第一号」と、「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは「書類」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
  20. 9.前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

一般廃棄物の無害化処理に係る特例とは何ですか?

定義一般廃棄物の無害化処理に係る特例とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10に定められた規定で、「石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10の条文原文は「石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10は第二章 一般廃棄物に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法9条の10は、石綿含有一般廃棄物等を高度技術で無害化処理する者が環境大臣の認定を受ければ、市町村長等の許可なしに処理業・施設設置ができると定める。

Q · アスベストを無害化する業者は、市の許可がなくても処理を請け負えるの?

環境大臣の認定の範囲内なら許可は不要

廃棄物処理法9条の10により、石綿含有一般廃棄物など環境省令で定める有害な一般廃棄物を高度な技術で無害化処理する者は、環境大臣の認定を受ければ、第7条の一般廃棄物処理業の許可や第8条の施設設置許可を受けずに、認定に係る収集運搬・処分や施設設置を行えます(4項)。ただし特例は認定の範囲に限られ、処理基準等は許可業者とみなして適用されます(5項)。基準に適合しなくなった場合や変更届を怠った場合、認定は取り消されることがあります(7項)。

解説

普通、ごみの処理を商売にするには市町村長の許可が要る。施設を建てるなら都道府県知事の許可も要る。ところが、石綿(アスベスト)のように危険なごみを溶かして無害にする「高度な技術」を持つ業者には、別ルートが用意されている。環境大臣が直接認定すれば、第7条・第8条の許可がなくても収集・運搬・処分を業として行え、施設も設置できる(4項)。地元の許可を飛び越えて国がゴーサインを出す仕組みである。ここで知っておくべきことがある。飛び越えるからといって、住民の声が消えるわけではない。8項が第8条を準用しているので、申請書は告示されて1か月間縦覧され、生活環境に利害関係がある人は意見書を出せる。認定後も維持管理の記録を閲覧できる。近所に「無害化処理施設」の計画が来たとき、この手続を知っている人だけが、決まる前に声を届けられる。

法的な位置づけ

無害化処理認定制度とは、石綿含有一般廃棄物その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状の一般廃棄物について、高度な技術により被害のおそれがない性状にする処理を行う者を環境大臣が認定し、市町村長の処理業許可及び都道府県知事の施設設置許可を不要とする特例制度である。

よくある質問 AI による整理

Q1無害化処理認定とは何ですか?

石綿含有廃棄物など有害な一般廃棄物を高度な技術で無害化する者を、環境大臣が認定する制度です。認定を受けると市町村長等の許可が不要になります。

Q2無害化処理認定の申請先はどこ?

環境大臣です。申請書には施設の設置場所・種類・処理能力・維持管理計画などを記載し、環境省令の定めに従って提出します(9条の10第2項)。

Q3アスベスト処理施設 近所に建つ 反対できる?

認定前なら意見書を出せます。申請内容は告示され1か月縦覧され、生活環境に利害関係のある人は縦覧期間満了後2週間以内に意見書を提出できます。

Q4無害化処理認定 取り消し どんな場合?

無害化処理の内容・申請者・施設が認定基準に適合しなくなった場合と、名称・住所・代表者などの変更届を怠った場合に取り消されることがあります(7項)。

Q5無害化処理認定業者は処理基準を守る必要がある?

あります。5項により、第7条の処理基準遵守や帳簿備付け等の規定は、罰則も含めて一般廃棄物処理業者とみなして適用されます。

Q6無害化処理認定 産業廃棄物の場合は?

産業廃棄物については同法15条の4の4に同様の認定制度があります。一般廃棄物は9条の10、産業廃棄物は15条の4の4と対になっています。

Q7無害化処理施設の維持管理記録は見られる?

見られます。8項で第8条の4が準用され、認定業者は維持管理記録を備え置き、生活環境の保全上利害関係がある人の閲覧に供する必要があります。

Q8無害化処理認定 住所変更 届出期限は?

「遅滞なく」環境大臣に届け出る必要があります(6項)。具体的な日数は法律に明記されていませんが、怠ると認定取消の理由になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大臣が認定するなら、市や県は何も関われないんですか?

関われます。8項で第8条第5項が準用され、環境大臣は申請内容を都道府県と市町村の長に通知し、生活環境保全の見地から意見を聴くことになっています。実務のポイント:地元自治体の意見書の中身は審査で重く見られやすい。住民が自治体に懸念を具体的に伝えておくと、その内容が自治体の意見に反映されることがある

Q2認定業者が違反したら、罰せられるんですか?

5項により、処理基準の遵守などの規定は罰則も含めて許可業者とみなして適用されます。認定範囲外の処理は第7条・第8条違反となり、無許可営業は第25条で5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:認定を取り消された後に惰性で受け入れを続けたケースが一番危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大臣の認定なら国がお墨付きを出した施設だから、住民が口を出す余地はない」と思われがちだが、前提が違う。8項の準用で告示・縦覧・市町村長への意見聴取・利害関係者の意見書提出という流れが組み込まれている。国の審査だからこそ、地元の情報を入れる回路が法律で用意されているのである
  • 認定業者は許可が要らない、ここまでは知っている人もいる。見落とされているのは特例の範囲の狭さだ。4項の免除は「当該認定に係る一般廃棄物」と「当該認定に係る」収集運搬・処分・施設に限られる。認定の外側に出た瞬間、第7条・第8条の無許可営業・無許可設置として罰則(第25条など)の対象になりうる
  • 業者から見れば認定は「許可の代わりに取った資格」だが、法律から見れば取り消せる地位にすぎない。基準に適合しなくなったとき、または変更届を怠ったとき、環境大臣は認定を取り消せる(7項)。書類一枚の出し忘れが事業停止につながる、その落差を甘く見る業者は多い
比較の観点この条文ほかの条文
許可・認定の主体9条の10:環境大臣の認定7条:市町村長の一般廃棄物処理業許可
8条:都道府県知事の一般廃棄物処理施設設置許可
対象石綿含有など有害性状の一般廃棄物の高度無害化処理一般廃棄物の収集運搬業・処分業全般
政令で定める一般廃棄物処理施設の設置
住民関与の仕組み8条3項〜6項を準用(告示・縦覧・自治体意見・意見書)業許可には縦覧・意見書手続なし
告示・縦覧・市町村長意見・利害関係者意見書
地位の喪失基準不適合・変更届違反で認定取消(7項)7条の4等による許可取消
9条の2の2等による許可取消

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廃棄物清理法第41条

台湾では清除処理機構の許可は原則として直轄市・県(市)主管機関が発給し、日本のような中央一元の無害化処理特例認定は明確には見られない

韓国
폐기물관리법 제25조

韓国も処理業は許可制で、指定廃棄物は環境部長官(地方環境庁)の所管とされ、中央関与の度合いが日本より強い

ドイツ
BImSchG § 4・KrWG

ドイツでは処理施設はイミッシオン防止法上の許可手続に服し、公衆参加(Öffentlichkeitsbeteiligung)が組み込まれている

アメリカ
RCRA 42 U.S.C. § 6925

米国では有害廃棄物の処理施設は EPA または授権州の許可制で、許可手続に公開意見募集が含まれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家の近くの工業団地に「石綿含有廃棄物の溶融処理施設」建設の看板が立った。市役所に聞くと「市の許可ではなく環境大臣の認定案件です」と言われた。窓口が違うだけで、縦覧と意見書の手続は残っている。
  • 縦覧はあと9日で終わる。その翌日から2週間が意見書を出せる期間だ。町内会の回覧板で気付いたときには、残りの日数はもうそれだけしかないこともある。
  • あなたは処理技術を持つベンチャーの役員で、認定を取った。本社住所と代表者が変わったのに届出をしなかったら、どうなる? 6項違反を理由に7項で認定が取り消されることがあり、その瞬間から続けている営業は無許可営業になる。
  • 認定業者に処理を任せている自治体の担当者が、業者の処理記録を見たいと思った。準用される第8条の4により、利害関係者は維持管理記録の閲覧を求められる。
  • 認定を受けたのは「石綿含有一般廃棄物の溶融処理」だった。業者が気を利かせて別の種類の廃棄物も引き受けた。認定の範囲を一歩出れば、4項の特例は効かない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 施設計画を知ったら、環境省または地方環境事務所の告示で縦覧場所と期間を確認する2. 申請書と生活環境影響調査書を読み、搬入ルート・排ガス・排水・騒音の懸念点を整理する3. 縦覧期間満了の翌日から2週間以内に意見書を提出する(第8条第6項の準用) 4. 稼働後は維持管理記録の閲覧を求め(第8条の4の準用)、基準不適合の疑いがあれば環境大臣に情報提供して取消(7項)を促す

訴えられた側:1. 認定の範囲(廃棄物の種類、処理方法、施設)を社内で一覧にし、範囲外の受託を禁止する2. 名称・住所・代表者などの変更は遅滞なく届け出る(6項) 3. 処理基準の遵守と帳簿の管理を許可業者と同じ水準で行う(5項でみなし適用) 4. 取消処分の予告を受けたら聴聞(行政手続法第13条)で基準適合を立証し、処分後なら審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):意見書は縦覧期間(告示日から1か月)満了の翌日から起算して2週間以内(第8条第4項・第6項の準用)。変更届は変更後「遅滞なく」。取消処分への不服は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法第18条)、知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法第14条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:廃棄物処理法の一部改正により、石綿含有廃棄物等の高度な無害化処理を環境大臣が認定する制度として新設(産業廃棄物の15条の4の4と同時)。施行日等の詳細は要確認

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 一般廃棄物

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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