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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条の4(記録及び閲覧)

第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

この条文の基本情報

記録及び閲覧とは何ですか?

定義記録及び閲覧とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4に定められた規定で、「第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4(記録及び閲覧)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4の条文原文は「第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4は第三節 一般廃棄物処理施設に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第8条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/8_4

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