廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第30条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第十五項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
- 二第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第三項若しくは第四項(これらの規定を第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第八条の二の二第一項又は第十五条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 四第八条の四(第九条の十第八項において準用する場合並びに第十五条の二の四及び第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者
- 五第十二条第八項又は第十二条の二第八項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者
- 六第十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして有害使用済機器の保管又は処分を業として行つた者
- 七第十八条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者
- 八第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 九第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第30条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第30条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第30条は第五章 罰則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第30条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第29条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第30条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第31条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/30