廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第31条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十三条の六の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。
- 二第十三条の八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十三条の八の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
- 三第十三条の九第一項、第十五条の十三第一項又は第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第十三条の九第一項又は第十五条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第31条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第31条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第31条は第五章 罰則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第31条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第30条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第31条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法31条は、情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員・職員が無許可の業務全部廃止、帳簿の虚偽記載、報告拒否、検査拒否をした場合に30万円以下の罰金を科す規定。
Q · 電子マニフェストを管理するセンターが帳簿をごまかしたら、誰が罰せられるの?
違反した役員・職員個人が30万円以下の罰金
廃棄物処理法31条により、情報処理センター(JWNET を運営する機関)又は廃棄物処理センターの役員・職員が、帳簿の不備や虚偽記載、報告の懈怠や虚偽報告、立入検査の拒否、環境大臣の許可(13条の6)を得ない業務の全部廃止をした場合、その違反行為をした個人が30万円以下の罰金に処されます。罰金も刑罰なので前科となり、過失犯の処罰規定がないため原則として故意が必要です。
解説
罰金の上限は30万円である。廃棄物処理法のなかでは最も軽い部類の罰則だが、処罰の対象はあなたの会社ではない。環境大臣が指定した二種類の組織で働く「人」である。一つは電子マニフェストを管理する情報処理センター、もう一つは廃棄物処理センターだ。前者は現在、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する JWNET である。あなたの会社がゴミを出すたびに登録している電子マニフェストのデータは、すべてこのセンターのサーバーに集まっている。本条は、センターの役員・職員が、環境大臣の許可(第13条の6)を得ずに業務を丸ごと廃止すること、帳簿をごまかすこと、行政への報告を怠ること、立入検査を拒むことを刑事罰の対象にしている。言い換えると、あなたの会社の法令遵守の記録を預かる「倉庫番」自身にも鍵がかかっている。電子マニフェストが紙より信用される理由の一つは、この条文にある。
法的な位置づけ
廃棄物処理法31条は、環境大臣が指定する情報処理センター及び廃棄物処理センターの役員又は職員を名宛人とする罰則規定である。無許可の情報処理業務全部廃止、帳簿義務違反、報告義務違反、立入検査の拒否等を構成要件とし、法定刑は30万円以下の罰金に限られる。マニフェスト記録を管理する機関の業務の継続性と記録の正確性を刑事罰で担保する。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法31条とは?
情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員・職員による帳簿・報告・検査・業務廃止に関する違反に、30万円以下の罰金を科す罰則規定です。
Q2情報処理センターとはどこですか?
電子マニフェストの情報を管理する機関として環境大臣が指定する法人です(13条の2)。現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが JWNET を運営しています。
Q3廃棄物処理センター 役員 罰則はある?
あります。報告をしない、虚偽の報告をする、立入検査を拒む・妨げる・忌避する行為をした役員・職員は、31条により30万円以下の罰金の対象です。
Q4電子マニフェストの帳簿 虚偽記載は違法?
違法です。情報処理センターが13条の8の帳簿を備えない、記載しない、虚偽記載する、保存しない場合、違反した役員・職員が31条で罰せられます。
Q5JWNET は勝手にサービス終了できる?
できません。情報処理業務の全部を廃止するには環境大臣の許可が必要です(13条の6)。無許可で廃止すると、判断した役員・職員が31条で処罰されます。
Q6廃棄物処理法31条の罰金はいくら?
30万円以下の罰金です。懲役・拘禁刑の定めはなく、廃棄物処理法の罰則の中では最も軽い部類ですが、刑罰であるため有罪になれば前科が付きます。
Q7廃棄物処理法31条の時効はいつまで?
法定刑が罰金のみのため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
Q8排出事業者は廃棄物処理法31条で処罰される?
されません。31条の名宛人はセンターの役員・職員に限られます。排出事業者のマニフェスト義務違反は、別の罰則規定の対象となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1JWNET が倒産したり、サービスをやめたりしたら、うちの記録はどうなるんですか?
情報処理センターが業務の全部を廃止するには環境大臣の許可が要り(第13条の6)、許可なく廃止すれば役員・職員が本条で処罰される。事前に行政の関与が入るので、データの引継ぎなしにいきなり消えることは想定しにくい。実務のポイント:それでも自社の保存義務は免除されないため、定期的に CSV で自社保存している事業者は行政調査のときに対応が速い
Q2センターの職員がミスで帳簿を書き間違えただけでも罰金になるんですか?
本条に過失犯を処罰する規定はないため、刑法38条1項により原則として故意が必要である。単純な誤記がすぐに処罰されるわけではない。ただし、誤りに気づいた後に放置したり隠したりすれば、虚偽記載の故意があったと評価されうる。実務のポイント:実務では、訂正の早さと訂正履歴が残っているかどうかで「ミス」か「改ざん」かの評価が分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金30万円なら組織が払って終わり」と考えるのは誤りである。本条の対象は違反行為をした役員または職員という個人である。罰金刑も刑罰なので前科が付く。会社の経費で肩代わりしたとしても、有罪判決を受けたという記録は本人に残る
- 電子マニフェストは民間サービスの一つにすぎず、紙に戻せば済むと思われがちである。だが法律上、情報処理センターは環境大臣が指定し(第13条の2)、その帳簿・報告・検査・業務廃止まで本法が直接管理している。単なる IT ベンダーではなく、準公的なインフラという位置づけだ。この違いが、データの信頼性を法律で担保する根拠になっている
- 排出事業者の立場からは「センターの罰則など自分には関係ない」と見える。しかし、特別管理産業廃棄物(PCB 廃棄物を除く)を前年度50トン以上排出する事業場には、2020年4月から電子マニフェストの使用が義務付けられている(第12条の5)。あなたが義務として使うシステムの信頼性を支えているのが、本条の罰則である
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では事業廃棄物の申報を環境部の網路申報システムで直接行うため、日本のような民間指定センターの役員・職員を対象とする罰則構造は見られない
ドイツは危険廃棄物の電子的証明手続を州の官庁システムに連結する方式をとり、記録管理は公的機関主体で行われる
米国は EPA が e-Manifest システムを直接運営しており、記録管理者は連邦行政機関である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電子マニフェストのシステムがある日いきなり止まり、「運営を終了します」と通知が来たらどうなる? 情報処理センターが業務の全部を廃止するには環境大臣の許可が要る(第13条の6)。許可なく投げ出せば、その判断をした役員・職員個人が本条で処罰される。あなたの排出記録が一夜にして消えることを防ぐ仕組みである
- あなたが情報処理センターのシステム担当者だとする。障害で数日分のデータが欠けた。上司から「帳簿は後で辻褄を合わせればいい」と指示された。その辻褄合わせが虚偽記載になれば、罰金を科されるのは指示した上司だけではない。実際に手を動かしたあなた自身も「職員」として本条の対象になる
- 環境省の担当官が報告を求めてきた。締切まであと3日。不都合な数字を削った報告書を出すか、正直に出して説明するか。虚偽の報告は、報告しないことと同じく処罰の対象になる。削った一行が前科になる
- 廃棄物処理センターの職員が立入検査で「担当者不在なので後日に」と繰り返した。これも検査を「忌避」したと評価されうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 排出事業者として電子マニフェストの記録に不整合や欠落を見つけたら、画面のスクリーンショットと登録日時を保存する2. 情報処理センターに書面で照会し、回答を記録に残す3. 回答が不合理だったり虚偽の疑いがある場合は、指定権限を持つ環境省に情報提供する4. 自社の保存義務は別に存在するので(第12条の3など)、自社側の控えも並行して整備しておく
訴えられた側:1. センターの役員・職員として帳簿や報告の不備を指摘されたら、修正履歴を含む原資料を削除・上書きしない2. 誰の指示で何をしたかを時系列でメモに残す。本条は違反行為をした個人を罰するので、指示系統の立証が責任の範囲を分ける3. 立入検査は日程調整の申し入れにとどめ、拒否と受け取られる対応を避ける4. 刑事手続に進みそうなら早めに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条の罪は罰金刑のみなので、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。帳簿の保存期間は環境省令で定められているため、施行規則の現行規定を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条には過失犯を処罰する旨の特別規定がないため、刑法38条1項により故意犯のみが処罰対象となる。単純な誤記は構成要件に当たらないが、誤りを認識した後の放置や隠蔽は虚偽記載の故意を基礎づけうる。
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