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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の6(業務の休廃止)

情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

この条文の基本情報

業務の休廃止とは何ですか?

定義業務の休廃止とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6に定められた規定で、「情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6(業務の休廃止)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6の条文原文は「情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6は第一款 情報処理センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の5です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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