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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の6(業務の休廃止)

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情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

この条文の基本情報

業務の休廃止とは何ですか?

定義業務の休廃止とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6に定められた規定で、「情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6(業務の休廃止)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6の条文原文は「情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6は第一款 情報処理センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の5です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法13条の6は、電子マニフェストを運営する情報処理センターが、環境大臣の許可なく情報処理業務の全部又は一部を休止・廃止することを禁じる規定である。

Q · 電子マニフェスト(JWNET)の運営団体は、自分の判断でサービスをやめられるの?

やめられない。休止・廃止には環境大臣の許可が必要

廃棄物処理法13条の6により、情報処理センターは環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止・廃止できません。電子マニフェストは一部の多量排出事業者に使用が義務付けられている(12条の5)ため、受付窓口の継続性を法律で担保しているのです。ただし許可が出た休止には従う必要があり、排出事業者側は停止時に紙マニフェストへ切り替える社内手順を用意しておくことが実務上の備えになります。

解説

産業廃棄物の電子マニフェスト(ゴミの行き先を追跡する電子伝票)は、全国でひとつの情報処理センターが運営している。環境大臣が指定した公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターで、システム名は JWNET である。本条は、このセンターが環境大臣の許可なしに業務の一部でも止めたり、やめたりすることを禁じている。短い組織規定だが、あなたの会社の廃棄物管理と無関係ではない。一定の多量排出事業者には電子マニフェストの使用が法律で義務付けられている(12条の5)。電子の伝票制度は、それを受け付ける窓口がある日突然消えないことを前提に成り立っている。本条は、その前提を法律で担保している。逆に言えば、国が許可した休止には従うしかない。センターが止まる局面で紙マニフェストへ切り替える手順を社内で決めていなければ、法令上の義務と現場の作業が一瞬で食い違う

法的な位置づけ

廃棄物処理法13条の6は、環境大臣の指定を受けた情報処理センターに対し、情報処理業務の全部又は一部の休止及び廃止を環境大臣の許可制とする規定である。電子マニフェスト制度の運営主体が任意に業務を停止することを禁じ、産業廃棄物の流れを電子的に追跡する基盤の継続性を法的に確保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1情報処理センターとは何ですか?

廃棄物処理法13条の2に基づき環境大臣が指定する、電子マニフェストの情報処理を担う法人です。現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが指定され、JWNETを運営しています。

Q2JWNET 止まったら どうする?

まず環境省・JWNETの案内を確認し、社内手順に沿って紙マニフェストでの対応などを検討します。停止告知画面の記録と対応ログを残しておくと、後の説明がしやすくなります。

Q3電子マニフェストの運営は民間ですか?

運営主体は公益財団法人で形式上は民間法人ですが、法律に基づく指定法人です。13条の6により業務の休廃止には環境大臣の許可が必要で、一般の民間サービスとは位置付けが異なります。

Q4電子マニフェスト いつまでに登録?

原則として廃棄物の引渡しから3日以内(土日祝日等を除く)に登録する必要があります。システム停止時の扱いは、環境省やJWNETの最新案内を確認してください。

Q5電子マニフェストは義務ですか?

原則は紙との選択制ですが、一定量以上の特別管理産業廃棄物を排出する事業場には12条の5により電子マニフェストの使用が義務付けられています。

Q6情報処理センターが勝手に業務をやめたら違法?

違法です。13条の6は、環境大臣の許可を受けずに情報処理業務の全部又は一部を休止・廃止することを禁じています。一部だけの停止も対象です。

Q7業務の一部だけ止めるのにも許可は必要ですか?

必要です。条文は「全部又は一部」と明記しており、特定機能だけを休止する場合でも環境大臣の許可を受けなければなりません。

Q8JWNET 停止中 紙マニフェスト 使える?

紙マニフェスト(12条の3)は法定の手段として存在します。停止時の具体的な切替え方法や復旧後の扱いは、環境省・JWNETの案内に従って判断してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1JWNET って国のシステムなんですか?民間なんですか?

運営しているのは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターで、形式上は民間法人です。ただし廃棄物処理法13条の2に基づき環境大臣が情報処理センターとして指定しており、本条(13条の6)により、業務を休止・廃止するには大臣の許可が必要です。実務のポイント:「民間だから料金もルールも勝手に変わる」と思われがちですが、指定法人は業務規程などについて大臣の監督を受ける仕組みです(詳細な条文構成は最新の法令で確認してください)

Q2システム障害で電子マニフェストが登録できなかったら、うちが罰せられるんですか?

電子マニフェストの登録期限は、原則として引渡しから3日以内(土日祝日等を除く)です。障害時の扱いは環境省やセンターの案内に従い、紙マニフェストへの切替えなどで対応するのが基本です。実務のポイント:障害時のトラブルで差が出るのは「いつ、何を確認し、どう対応したか」の記録です。停止告知画面のスクショと対応ログを残しておくだけで、後の説明が格段に楽になります(最新の運用は環境省・JWNET の案内をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「JWNET は民間のサービスだから、普通のクラウドサービスのように運営者の判断でいつでも終わりうる」と考える担当者がいる。しかし情報処理センターは法律に基づく指定法人であり、業務の休止・廃止には環境大臣の許可が必要である。民間 SaaS とは位置付けが根本的に違う
  • 電子マニフェストの停止リスクを「システム障害」の問題としか見ていない人は多い。法律の視点では、登録期限(引渡しから原則3日以内、土日祝日等を除く)という義務が排出事業者側に残り続ける。窓口が止まっても義務は自動的には止まらない。この落差が、コンプライアンス上の穴になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象13条の6:情報処理センターの業務休廃止13条の2:情報処理センターの指定
12条の5:電子マニフェストの使用
名宛人指定を受けた情報処理センター指定を受けようとする法人と環境大臣
排出事業者・収集運搬業者・処分業者
排出事業者への意味電子伝票の受付窓口が任意に消えないことの担保どの法人が電子伝票を扱うかの根拠
電子マニフェスト使用の選択・義務の根拠

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廢棄物清理法第31条

台湾では事業廃棄物の網路申報システムを行政機関自身が運営しており、日本のように指定法人に委ねて休廃止を許可制で縛る構造ではない

ドイツ
Nachweisverordnung(NachwV)

ドイツの電子廃棄物証明手続(eANV)は州が共同運営する中央システム(ZKS-Abfall)を基盤とし、運営主体が公的機関である点で日本と異なる

アメリカ
Hazardous Waste Electronic Manifest Establishment Act(2012)

米国の e-Manifest は連邦環境保護庁(EPA)が直接運営する。有害廃棄物に対象が限定される点も日本の産廃マニフェストと異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建設会社で産廃担当を任されて三年。JWNET の画面が「メンテナンスのため停止」と表示された日、あなたは初めて考える。このシステムが止まったら、今日現場から出す汚泥の伝票はどうなるのか? 答えは、紙マニフェストへの切替えを含め、社内手順があるかどうかで決まる
  • もし電子マニフェストの運営主体が経営難で「来月でサービス終了」と一方的に告知したら、どうなる? 本条がある以上、環境大臣の許可なしにそれはできない。許可が出たとしても、行政側から移行措置が示されることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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