廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の5(事業計画等)
クイックジャンプ
- 情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の5に定められた規定で、「情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の5(事業計画等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の5の条文原文は「情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の5は第一款 情報処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法13条の5は、情報処理センターに対し、毎年度の事業計画書と収支予算書について環境大臣の認可を受けること、年度終了後の事業報告書と収支決算書の提出を義務づける。
Q · 電子マニフェストを運営するセンターは、予算や事業計画を自由に決められるの?
いいえ。計画と予算は毎年度、環境大臣の認可が必要です
廃棄物処理法13条の5により、情報処理センターは毎事業年度、環境省令の定めに従って情報処理業務の事業計画書と収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければなりません。年度の途中で計画や予算を変更する場合も改めて認可が必要です。さらに事業年度の終了後には、事業報告書と収支決算書を作成して環境大臣に提出する義務があります。事前の認可と事後の報告という二段階で、国が電子マニフェスト運営の財務を監督する仕組みです。
解説
産業廃棄物を一度でも業者に引き渡したことのある会社なら、JWNET という名前を見たことがあるはずだ。電子マニフェスト(紙の産業廃棄物管理票に代わる電子版の管理票)を扱うシステムで、その運営主体が法律上の「情報処理センター」である。本条はこのセンターにお金の使い方の透明性を課している。毎事業年度、事業計画書と収支予算書を作って環境大臣の認可(役所の正式な承認)を受けなければならず、年度が終われば事業報告書と収支決算書を提出しなければならない。途中で計画を変えるときも改めて認可が必要になる。見落とされがちなのは、あなたの会社が毎年支払う利用料と、全国の排出事業者・収集運搬業者・処分業者の取引記録が集まるデータベースが、センターの一存では動かせない仕組みになっているという点である。料金体系やシステム改修の方針は、国の認可を受けた計画と予算の中でしか変えられない。電子マニフェストは多量排出事業者の一部では法律上の義務になっているため、利用者はシステムを選べない。だからこそ、公開されている事業計画や報告書を読めば、この先のシステム改修や料金の方向性を先回りして知ることができる。
法的な位置づけ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の5は、環境大臣が指定する情報処理センターの財務監督を定める規定である。同センターは毎事業年度、環境省令に従い情報処理業務に関する事業計画書及び収支予算書を作成して環境大臣の認可を受け、変更時も同様の認可を要する。事業年度終了後には事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出する義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1情報処理センターとは何ですか?
電子マニフェストの情報処理業務を行うため、環境大臣が指定した法人です(廃棄物処理法13条の2)。現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが JWNET を運営しています。
Q2電子マニフェストの使用が義務になるのはどんな事業者?
前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB 廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を持つ事業者は、その廃棄物を引き渡す際に電子マニフェストを使う義務があります(12条の5)。
Q3情報処理センターの事業計画を変えるときも認可は必要?
必要です。廃棄物処理法13条の5第1項後段により、事業計画書や収支予算書を変更する場合も、改めて環境大臣の認可を受けなければなりません。
Q4情報処理センターの収支決算は誰に提出する?
環境大臣に提出します。毎事業年度の終了後、情報処理業務に関する事業報告書と収支決算書を作成して提出する義務があります(13条の5第2項)。
Q5事業計画書の作り方は法律のどこで決まっている?
本条は「環境省令で定めるところにより」と委任しているため、書類の記載事項や提出方法の細目は廃棄物処理法施行規則で定められています。
Q6情報処理センターの財務を国がチェックするのはなぜ?
電子マニフェストは一部の事業者に使用が義務づけられた全国規模の記録インフラであり、運営主体の財務が崩れると制度全体の信頼性が損なわれるためです。
Q7情報処理センターの事業報告は一般に見られる?
本条自体は公表を義務づけていませんが、運営法人は事業報告や財務情報を自ら公表しています。最新の資料は運営法人の公式サイトで確認してください。
Q8情報処理センターが本条に違反したらどうなる?
廃棄物処理法は、情報処理センターに対する環境大臣の監督命令や指定の取消し等の監督手段を別の条文で定めています。具体的な要件は該当条文の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1JWNET って結局、民間企業なんですか? 国の機関なんですか?
どちらでもない、というのが正確だ。環境大臣が指定した法人が情報処理センターとして電子マニフェストの業務を担い、現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営している(廃棄物の処理及び清掃に関する法律13条の2)。本条により、事業計画と予算は毎年度大臣の認可を受け、決算は大臣に報告される。実務のポイント:国の機関でない以上、情報公開法の開示請求で内部文書が出てくるわけではない。ただしセンターが自ら公表する事業報告や財務資料は、料金やシステム改修の方針を読むいちばん早い情報源である
Q2電子マニフェストの料金って、センターが勝手に値上げできちゃうんですか?
料金そのものの手続は業務規程(13条の4、大臣の認可が必要)に関わる。そして収入と支出の見通しは、本条の収支予算として毎年度大臣の認可を受ける。つまり二重に国の監督が入っており、センターの判断だけで自由に決められる構造ではない。実務のポイント:料金の変更は予算や計画の見直しと並行して検討されることが多い。改定の告知が出てから慌てるより、前年度の事業報告で収支のバランスがどうなっているかを見ておく方が、社内の予算調整で先手を打てる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- JWNET は民間の IT ベンダーのように自由に料金やサービスを決めていると思われがちだが、情報処理センターは環境大臣の指定を受けた法人であり、情報処理業務の事業計画と収支予算は毎年度認可を受けなければならない。自由な営利サービスではなく、国の監督下にある公的インフラに近い
- 「決算報告なんて利用者には関係ない」と受け流す人は多いが、視点を変えるとこうなる。排出事業者から見れば単なる入力画面でも、法律から見れば全国の廃棄物の流れを記録する制度の中核である。その財務が傷めば、義務としてシステムを使わざるをえない事業者全員が影響を受ける。本条による年次チェックは、その土台を守るための仕組みである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 13条の5:毎年度の事業計画・収支予算と、年度後の事業報告・収支決算 | 13条の4:情報処理業務の実施方法を定める業務規程 13条の2:情報処理センターとしての法人の指定 |
| 環境大臣の関与 | 計画・予算は事前の認可、決算・報告は事後の提出 | 業務規程の認可 法人の指定 |
| 手続のタイミング | 毎事業年度+計画・予算を変更するとき | 業務規程を定めるとき・変更するとき センターとして指定するとき |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では事業廃棄物のオンライン申報システムを政府(環境部)が自ら運営しており、日本のように指定法人に委ねて財務を認可で監督する構造とは異なる
ドイツは危険廃棄物の電子証明手続(eANV)を法令で義務化し、州当局と連携した電子システムで運用している
米国は EPA が e-Manifest システムを自ら構築・運営し、利用料も EPA が規則で設定する。運営主体が行政機関そのものである点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来期の予算を組むとき、電子マニフェストの利用料がいくらになるのかを総務課から聞かれた。料金を勝手に変えられないセンターの事業計画と収支予算の中身を見れば、利用料の方向性を推測する材料になる。料金改定の告知を待つだけの会社との差はここで生まれる
- もし JWNET の大規模なシステム改修で入力項目が変わり、自社の基幹システムとの連携を作り直さなければならなくなったら? 改修は認可済みの事業計画に載ってから動く。情報システム部門は、計画書に「システム更新」の文字が出た年から対応予算を確保しておく必要がある
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)改正(要確認) 電子マニフェスト制度の導入に伴い、情報処理センターに関する規定の一部として設けられたとみられる。新設時期と条文構成は人的検証が必要
- 中央省庁等改革(平成13年(2001年)施行、要確認) 所管が厚生大臣から環境大臣に、厚生省令が環境省令に改められたとみられる
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