廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の9(報告及び立入検査)
クイックジャンプ
- 環境大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告及び立入検査とは何ですか?
定義報告及び立入検査とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の9に定められた規定で、「環境大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の9(報告及び立入検査)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の9の条文原文は「環境大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の9は第一款 情報処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の9の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の8です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の9の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の10です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法13条の9は、環境大臣が情報処理センターに報告を求め、職員に立入検査をさせることができると定める。権限は情報処理業務の適正運営に必要な限度に限られる。
Q · 電子マニフェストを管理している情報処理センターは、国のチェックを受けているの?
受けている。環境大臣が報告徴収と立入検査をできる
廃棄物処理法13条の9により、環境大臣は情報処理センター(JWNET を運営する指定法人)に対し、情報処理業務や資産の状況について報告を求め、職員に事務所へ立ち入らせて帳簿・書類などを検査させることができます。ただし範囲は情報処理業務の適正な運営に必要な限度に限られ、検査職員は身分証明書の提示が必要です。また、この立入検査の権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならないと明記されています。
解説
電子マニフェストのデータは、国の監視下にある一つの組織にまとめて集まっている。JWNET を運営する公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが、廃棄物処理法上の「情報処理センター」として環境大臣の指定を受けているのである。本条は、その情報処理センターに対して環境大臣が持つ監督権限を定めている。業務や資産の状況について報告させることができ、職員を事務所に立ち入らせて帳簿・書類を検査させることもできる。ただし、その範囲は「情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度」に限られる。立入検査をする職員は身分証明書を持ち歩き、関係者に見せなければならない。さらに、この権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない。排出事業者として知っておくべき点は一つである。あなたが入力したマニフェスト情報は、民間のクラウドに置かれているのではない。国が帳簿まで調べられる器の中に保管されている。この仕組みがあるから、電子マニフェストは紙の控えよりも信用されるのである。
法的な位置づけ
廃棄物処理法13条の9は、情報処理センターに対する環境大臣の監督権限を定める規定である。環境大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに業務または資産の状況の報告を求め、職員に事務所への立入検査を行わせることができる。検査職員には身分証明書の携帯・提示義務があり、同権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない。
よくある質問 AI による整理
Q1情報処理センターとは何ですか?
電子マニフェストの情報を処理・管理する法人で、環境大臣の指定を受けます。現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが JWNET を運営しています。
Q2廃棄物処理法13条の9とは?
環境大臣が情報処理センターに報告を求め、職員に事務所を立入検査させることができると定めた規定です。範囲は業務の適正運営に必要な限度に限られます。
Q3JWNET は誰が監督している?
JWNET を運営する情報処理センターは環境大臣の指定を受けており、本条に基づき環境大臣の報告徴収・立入検査の対象になります。
Q4情報処理センターの立入検査で何を調べる?
情報処理業務の状況、帳簿、書類その他の物件です。電子マニフェストのデータ処理が適正に行われているかを確認するためのものです。
Q5立入検査の職員は身分証を見せる必要がある?
必要です。本条2項により、立入検査をする職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません。
Q6行政の立入検査は犯罪捜査に使える?
本条3項は、立入検査の権限を犯罪捜査のためのものと解釈してはならないと定めます。行政調査を捜査の代わりに使うことは許されません。
Q7電子マニフェストは紙より信用できる?
データを管理する情報処理センターが環境大臣の監督下にある点は、信頼性を支える要素の一つです。登録期限などの排出事業者の義務は別に残ります。
Q8電子マニフェストが義務になるのはどんな事業場?
前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB 廃棄物を除く)を50トン以上排出した事業場は、電子マニフェストの使用が義務です。最新の運用は環境省情報で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1JWNET の中身って、環境省に全部見られちゃうんですか?
廃棄物処理法13条の9に基づいて環境大臣が検査できるのは、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度に限られる。個々の排出事業者を調べるための規定ではない。実務のポイント:個々の事業者のマニフェストについては、センターが都道府県へ行う報告や、都道府県による事業者本人への報告徴収(18条)を通じて行政が把握する流れが本筋である。センターの帳簿検査は、その経路を支える土台にあたる
Q2立入検査のときに身分証を見せてもらえなかったら、断っていいんですか?
本条2項は、立入検査をする職員に身分証明書の携帯と、関係者への提示を義務付けている。提示を求めるのは正当な確認である。実務のポイント:いきなり拒むのではなく、まず提示を求め、確認できるまで待ってほしいと伝えるのが安全である。正当な検査を拒んだり妨げたりすると、罰則の対象になりうる(該当する罰則条文は最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 環境省の立入検査と聞けば、違反した業者を取り締まる場面を思い浮かべるだろう。本条の相手は処理業者ではない。電子マニフェストのデータを管理する情報処理センターそのものである。取り締まりというより、公的なデータ基盤の品質を点検する規定である
- 第3項を読んで、立入検査で見つかったものは刑事事件に使えないと考えるのは早い。行政調査を犯罪捜査の手段として使ってはならない、というのが第3項の意味である。一方で、別の税法規定に関する判例は、行政調査で得た資料が後に刑事手続で使われうることまでは否定していない(最決平成16年1月20日)。本条にどこまで当てはまるかは、実務上も解釈が分かれうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 検査の対象 | 13条の9:情報処理センター(電子マニフェストの管理機関) | 18条:排出事業者・処理業者などへの報告徴収 19条:事業場・処理施設などへの立入検査 |
| 権限を持つ者 | 環境大臣 | 都道府県知事・市町村長など(規定に応じて環境大臣) 都道府県知事・市町村長など(規定に応じて環境大臣) |
| 目的と限度 | 情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度 | 廃棄物の適正処理を確保するために必要な限度 廃棄物の適正処理を確保するために必要な限度 |
| 手続的保障 | 身分証明書の携帯・提示、犯罪捜査目的の解釈禁止 | 報告徴収のため立入の手続規定なし 同様の身分証提示義務と犯罪捜査目的の解釈禁止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では事業廃棄物の申報を政府(環境部)が運営するシステムで行う方式であり、日本のように指定民間法人を介する構造とは異なる
韓国は韓国環境公団が運営する電子システム(올바로システム)で廃棄物の引渡し・処理情報を管理する
ドイツは危険廃棄物について電子的証明手続(eANV)を義務化し、監督は州の官庁が担う
米国は EPA 自身が e-Manifest システムを運営しており、指定民間法人への監督という構図にはならない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電子マニフェストのシステムに障害が起き、受渡しの登録期限(原則3日以内、最新の運用をご確認ください)に間に合わなかったら、責任は誰が負うのか? 障害が続いてセンター側の運営に問題が見つかれば、環境大臣が本条に基づいて報告を求める可能性がある。ただし排出事業者自身の登録義務がなくなるわけではない。障害を知ったら、その時点で記録を残しておく
- 行政書士事務所で産廃コンプライアンスを担当しているあなたは、顧問先から「JWNET に入れたデータは誰が見られるのか」と聞かれた。答えの一部が本条にある。環境大臣は業務の適正運営に必要な範囲でセンターを検査できる。ただし目的は犯罪捜査ではない
- 情報処理センターの担当者として、あなたは明日来る環境省職員の立入検査に対応する。まず身分証明書の提示を求め、検査の範囲が情報処理業務に関するものかを確認する
学説
通説:行政上の報告徴収・立入検査条項に置かれる「犯罪捜査のためのものと解釈してはならない」との規定は、行政調査を刑事捜査の代替手段として用いることを禁じる趣旨と解されている。調査で得た資料の刑事手続での利用可能性については議論がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:廃棄物処理法改正により、電子マニフェスト制度と情報処理センターの指定制度が創設され、センターに対する監督規定が設けられた
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