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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の8(帳簿)

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情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の8に定められた規定で、「情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の8(帳簿)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の8の条文原文は「情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の8は第一款 情報処理センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の8の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の8の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の9です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法13条の8は、情報処理センターに帳簿の備付け・記載・保存を義務づける規定。記載事項と保存方法は環境省令で定められる。

Q · 電子マニフェストの記録って、結局だれが保存しているの?

指定を受けた情報処理センターが帳簿で保存する

廃棄物処理法13条の8により、環境大臣が指定する情報処理センター(現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター、JWNET)が、環境省令に従って帳簿を備え、情報処理業務に関する事項を記載し保存します。そのため電子マニフェストを使う排出事業者は、紙マニフェストの控えを自ら保存する必要がありません。ただしセンターは入力内容の正否を審査しないため、誤った登録もそのまま記録として残ります。

解説

電子マニフェストのボタンを押すと、その一件一件がどこかの帳簿に残る。紙の控えを事務所の棚に積み上げていた頃とは、証拠の置き場所が変わった。その置き場所になるのが、環境大臣が指定した「情報処理センター」(現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター、通称 JWNET)である。本条はこのセンターに、帳簿を備え、情報処理業務の内容を記録し、保存する義務を課している。記録する事項と保存の方法は環境省令で決まる。排出事業者にとっての意味は、「自分の手元に書類がなくても、第三者機関に記録が残っている」ということだ。不法投棄が発覚したとき、行政の調査が入ったとき、委託先が倒産したとき、廃棄物がどう流れたかを示す客観的な記録がセンター側に保存されている。あなたの会社が電子マニフェストを使っていれば、紙の控えを探し回る必要はない。ただし入力した内容が間違っていれば、その誤りも同じ正確さで記録として残る。

法的な位置づけ

廃棄物処理法13条の8は、同法13条の2に基づき環境大臣が指定する情報処理センターに対し、環境省令の定めに従って帳簿を備え付け、電子マニフェストに係る情報処理業務に関する所定事項を記載し、これを保存することを義務づける規定である。電子マニフェスト記録の保存主体を中立的な第三者機関に置く制度的基盤をなす。

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理法の情報処理センターとは何ですか?

電子マニフェストの登録・報告を受け付け、記録を管理する機関です。法13条の2に基づき環境大臣が指定し、本条により帳簿の備付けと保存が義務づけられています。

Q2電子マニフェストは義務ですか?

原則は紙と電子の選択制です。ただし前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を50トン以上排出した事業場は、2020年4月から電子マニフェストの使用が義務化されています。

Q3電子マニフェストの登録期限はいつまで?

廃棄物を引き渡した日から3日以内(土日祝日・年末年始を除く)に情報処理センターへ登録する必要があります。期限後の登録も、その日時のまま記録に残ります。

Q4情報処理センターの帳簿には何が記載されますか?

記載事項は環境省令で定められ、情報処理業務に関する事項が対象です。具体的な項目は廃棄物処理法施行規則の最新版で確認してください。

Q5電子マニフェストに誤って入力したら修正できますか?

所定の手続で修正や取消しが可能とされていますが、相手方の確認を伴う場合があります。誤りに気づいたら期限内に速やかに手続を取ることが重要です。

Q6情報処理センターが帳簿義務に違反したらどうなりますか?

センターは環境大臣の指定と監督を受ける法人であり、義務違反は監督措置や罰則の対象となりえます。具体的な罰則規定は現行法で確認が必要です。

Q7電子マニフェストなら交付等状況報告は不要ですか?

不要です。紙マニフェストでは排出事業者が年1回都道府県等へ交付等状況報告を行いますが、電子マニフェスト分は情報処理センターが代わりに報告します。

Q8電子マニフェストを始めるには何が必要ですか?

排出事業者だけでなく、委託先の収集運搬業者と処分業者もJWNETに加入している必要があります。三者がそろって初めて電子で運用できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電子マニフェストだと、うちで控えを取っておかなくて本当に大丈夫なんですか?

電子マニフェスト(法12条の5)では、情報処理センターが本条の帳簿義務に基づいて記録を保存するため、排出事業者に紙の控えを5年間保存する義務はない。実務のポイント:保存が要らないのは「控え」であって、委託契約書は別である。委託契約書の保存義務は電子化しても残るので、両方を捨ててしまう会社が実際に出ている(最新の改正状況をご確認ください)

Q2情報処理センターって、民間の会社がやってるんですか?

法13条の2に基づいて環境大臣が指定する法人で、現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が指定を受けている。帳簿の備付け(本条)に加え、秘密保持義務などの規律がかかる。実務のポイント:センターは記録を保存するだけで、入力内容が正しいかどうかは審査しない。偽りの登録は利用者自身の違反として罰則の対象になりうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 電子マニフェストにすれば記録管理は全部センター任せでいいと思われがちだが、センターが保存するのは入力された情報だけである。登録期限を過ぎた入力や誤った数量の入力は、その間違いのまま正確に残る。記録の信頼性が高いぶん、入力ミスは言い逃れしにくい証拠になる
  • 「帳簿の話は運営団体の内部事情で、利用者には関係ない」という見方は向きが逆である。センターに帳簿義務があるからこそ、電子マニフェストは紙の控えに代わる証拠として扱われる。排出事業者が紙の控えを5年保存する義務を負わずに済むのも、この保存の仕組みがあるからだ
比較の観点この条文ほかの条文
記録を保存する主体13条の8:情報処理センターが帳簿を備え保存12条の3:紙マニフェストの控えを排出事業者等が自ら保存
12条の5:排出事業者・処理業者はセンターに登録・報告
義務の名宛人情報処理センター排出事業者・収集運搬業者・処分業者
電子マニフェストを利用する排出事業者・処理業者
詳細の定め方記載事項・保存方法を環境省令で規定交付・回付・保存期間を環境省令で規定
登録・報告の期限と内容を環境省令で規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法第31条

台湾は指定事業者に対し、廃棄物の産出から処理までの流向を中央主管機関のシステムへオンライン申報させる。記録の保管主体が行政側のシステムである点で、日本の指定法人方式と異なる

韓国
폐기물관리법 제45조의2

韓国は政府系機関が運営する「올바로시스템」で廃棄物の流れを電子管理する。日本と同様に第三者側に記録が集約される構造

ドイツ
Nachweisverordnung(eANV)

ドイツは危険廃棄物の証明手続を電子化(eANV)し、事業者間で電子署名付き書類をやり取りする。記録の中央集約より署名による真正性確保に重点がある

アメリカ
Hazardous Waste Electronic Manifest Establishment Act(2012)・40 CFR Part 262

米国は EPA が e-Manifest システムを運営し、有害廃棄物マニフェストを連邦機関側で一元管理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 委託した収集運搬業者が突然廃業し、紙のマニフェスト控えも倉庫の浸水で読めなくなった。電子マニフェストを使っていた分だけは、情報処理センター側の記録から処理の流れをたどれる。紙で運用していた分は、自分で証明しなければならない
  • 都道府県の立入検査で、三年前の特別管理産業廃棄物の処理状況を聞かれたら、どう答える? 電子マニフェストなら JWNET 上の記録が根拠になり、担当者が交代していても説明の筋が通る

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)改正(要人的検証) マニフェスト制度の拡充と電子マニフェストの導入に伴い、情報処理センター制度が設けられたとされる。本条の条番号の変遷と文言の改正履歴は未確認のため、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:廃棄物処理法改正によりマニフェスト制度が全産業廃棄物に拡大され、電子マニフェストと情報処理センター制度が導入された。本条の条番号の変遷と文言改正の履歴は要検証

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 情報処理センター

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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