廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の7(秘密保持義務)
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情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7に定められた規定で、「情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7(秘密保持義務)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7の条文原文は「情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7は第一款 情報処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の8です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法13条の7は、電子マニフェストの情報処理センターの役員・職員とその経験者に、情報処理業務で知った秘密の漏えいを禁じる。退職後も義務は続く。
Q · 電子マニフェストのセンター職員は、入力した排出データを外部に話してもいいの?
話せない。退職後も秘密を守る義務がある
廃棄物処理法13条の7により、情報処理センターの役員・職員は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らすことが禁じられています。この義務は「これらの職にあつた者」、つまり退職者にも及び、期限の定めはありません。違反には同法の罰則が適用されます。一方で、紙マニフェストの控えを保管する収集運搬業者や処分業者は本条の対象外のため、委託契約に守秘条項があるかを別途確認する必要があります。
解説
工場がどれだけ廃棄物を出しているかを見れば、生産量や稼働率、取引先の顔ぶれまでかなりの精度で読めてしまう。その情報が一か所に集まっている場所がある。電子マニフェスト(産業廃棄物の流れを電子的に記録する仕組み、通称 JWNET)を運営する情報処理センターだ。排出事業者、収集運搬業者、処分業者の名前、廃棄物の種類と量、いつどこへ運ばれたか。日本中の産廃の流れがここに記録されている。本条は、センターの役員・職員に対し、業務で知った秘密を漏らすことを禁じている。見落とされがちなのは「これらの職にあつた者」という文言だ。辞めた後も義務は消えず、期限も書かれていない。つまり、あなたが電子マニフェストに入力したデータは、紙のマニフェストより強い法定の防壁に守られている。紙の控えは収集運搬業者や処分業者など複数の手を渡るが、その保管者は本条の対象外である。電子化するか紙で続けるかを迷う担当者は、この違いを判断材料に加えるべきだ。
法的な位置づけ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7は、情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に対し、情報処理業務に関して知り得た秘密の漏示を禁じる守秘義務規定である。情報処理センターとは、電子マニフェストに係る情報処理業務を行う法人として環境大臣が指定したものをいう。義務は在職中に限らず、退職後も存続する。
よくある質問 AI による整理
Q1電子マニフェストの情報処理センターとは?
電子マニフェストの情報処理業務を行う法人として環境大臣が指定したものです(廃棄物処理法13条の2)。JWNET を運営する公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが指定を受けています。
Q2JWNET に入力したデータは外部に漏れる?
センターの役員・職員には廃棄物処理法13条の7で守秘義務が課されており、違反には罰則があります。制度上、第三者への開示を防ぐ仕組みです。
Q3情報処理センターの守秘義務はいつまで続く?
期限はありません。条文は「これらの職にあつた者」も対象としているため、退職後何年経っても秘密を漏らすことは禁じられます。
Q4電子マニフェストと紙マニフェスト、情報管理はどちらが安全?
電子はセンターに法定の守秘義務と罰則があります。紙の控えは複数の業者に分散して保管され、本条の守秘義務は及ばないため、委託契約の守秘条項が頼りになります。
Q5廃棄物処理法13条の7に違反するとどうなる?
廃棄物処理法の罰則規定により刑事罰の対象となります。法定刑は改正で変わることがあるため、最新の条文を e-Gov で確認してください。
Q6産廃の排出量データは「秘密」にあたる?
公表されておらず、特定の事業者を識別できる排出量や委託先の情報は、経営状況を推測できるため秘密にあたりうると考えられます。統計化されたものは別です。
Q7センター元職員がコンサルで前職の知識を使うのは違法?
制度や業務の一般的なノウハウは使えます。禁じられるのは業務で知った個別の秘密で、特定の事業者を推測できる話し方は違反になりえます。
Q8排出データの流出が疑われたら誰に相談する?
まず自社と委託業者側の経路を確認し、センター側の関与が疑われれば、センターと所管の環境省に調査を求めます。刑事告訴や損害賠償は弁護士に相談してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電子マニフェストに入力したデータって、センターの人は全部見られるんですか?
業務上アクセスできる立場の人はいる。だからこそ本条がその人たちに守秘義務を課し、違反には刑事罰がある。情報処理センターは法律で指定された法人(13条の2)で、業務の範囲も法定されている(13条の3)。実務のポイント:紙マニフェストの控えは委託先の事務所にも残るが、その保管者に本条のような法定の守秘義務はない。契約で守秘条項を入れているか、一度確認しておく価値がある
Q2センターを辞めた人が同業のコンサルになったら、前の仕事の知識は使えないんですか?
制度や業務の一般的なノウハウは使える。禁じられているのは、業務で知った個別の「秘密」を漏らすことだ。本条は「これらの職にあつた者」を明記しており、退職後も期限はない。実務のポイント:実務では「特定の事業者が推測できるかどうか」が線引きの目安になる。業界名と地域を示しただけで一社に絞れるような話し方は、統計のつもりでも危ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「守秘義務は在職中だけ」と考えがちだが、条文は「これらの職にあつた者」を明示しており、退職後も期限なく続く。転職先や独立後の営業活動で前職の情報を使えば、時間が経っていても本条違反の問題が生じる
- 守秘義務と聞いて個人情報の話だと思うのは視点がずれている。事業者にとって本当に痛いのは、個人名よりも排出量の推移、委託先の変更、廃棄物の種類の変化といった経営情報だ。量の急減は減産を、新しい種類の廃棄物は新製品の立ち上げを示しうる。本条が守るのは、この種の「データから読める経営の裏側」でもある
- 電子化すれば情報が一元管理されて危ない、紙のほうが安全だという直感がある。しかし実際は逆の面がある。紙の控えは複数の業者の事務所に散らばって保管され、本条の守秘義務も及ばない。どちらが安全かは、集中か分散かではなく、法的な防壁の有無で考える必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 13条の7:情報処理センターの役員・職員と元役職員の守秘義務 | 12条の3:排出事業者による紙の産業廃棄物管理票の交付 12条の5:電子マニフェストの使用と情報処理センターへの登録 |
| 情報の保管場所 | 情報処理センターに一元的に集積されたデータ | 排出事業者・収集運搬業者・処分業者の各事務所に分散 情報処理センターのシステム上 |
| 漏えいへの法定の歯止め | 法定の守秘義務と罰則(退職後も存続) | 本条のような法定の守秘義務はなく、委託契約の守秘条項に頼る 登録データは13条の7の守秘義務の保護を受ける |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は事業廃棄物の網路申報を行政機関のシステムで管理し、秘密の保護は主に公務員の守秘義務規定に依存する。民間の指定法人に固有の守秘規定を置く日本とは構造が異なる
韓国は公的機関が運営する올바로시스템で廃棄物の電子引継を一元管理する。電子追跡の一元化という点で日本と発想が近い
ドイツは危険廃棄物の電子証明手続を義務化している。データ保護は分野横断の DSGVO と行政手続上の守秘規定が中心となる
米国は EPA が有害廃棄物の電子マニフェストを一元運営する。営業秘密の扱いは連邦規則上の秘密事業情報制度で整理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 競合の処分業者が、なぜかあなたの会社の取引先と月々の排出量を把握していて、狙い撃ちで低価格の見積もりを持ち込んできた。情報の出どころに心当たりがない。流出経路としてセンター関係者の可能性が浮かんだとき、本条が責任追及の出発点になる
- センターを退職して3年、産廃コンサルとして独立したあなた。前職で見た大手メーカーの排出データを、営業トークで「業界平均」としてぼかして話したらどうなる? 退職者も本条の対象であり、特定の事業者を推測できる形なら秘密漏示にあたりうる
- 病院の事務長が電子マニフェストへの切り替えを検討中。感染性廃棄物の量から診療実態を推測されたくない。来週の理事会までに、データの守秘体制を説明しなければならない
- 取引先から「うちの排出量データ、センターの人に聞けば分かるんでしょ?」と冗談半分で言われた。分からない。制度上、そうならないように作られている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 流出が疑われる情報(排出量、委託先、廃棄物の種類など)を特定し、それが電子マニフェスト経由でしか知り得ないかを検証する2. 自社側と委託業者側の漏えい経路を先に潰す。紙の控えやメール、社内アクセス権限を確認する3. センター側の関与が濃厚なら、センター及び所管の環境省に事実関係の調査を求め、刑事告訴や民法709条に基づく損害賠償も検討する4. 証拠(相手が示した数値、日時、やり取りの記録)は即日保全する
訴えられた側:1. 問題の情報が業務で知り得た「秘密」にあたるか、すでに公表・公知の情報ではないかを確認する2. 特定の事業者を識別できない統計的な情報だったかどうかは重要な争点になる3. 法令に基づく開示や本人同意の有無など、正当な理由の存否を整理する4. 刑事責任が問われうるので、供述する前に弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条違反の刑事責任は、本法の罰則規定の法定刑に応じた公訴時効(刑事訴訟法250条)に服する(刑の上限は最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)
学説
実質秘説(公務員守秘義務からの類推):守秘義務の「秘密」は、非公知性と秘匿の実質的必要性を満たすものに限られるとする考え方。本条では、特定の事業者を識別できる排出量や委託先の情報が典型例と考えられ、事業者を識別できない統計情報は秘密にあたりにくい。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:廃棄物処理法改正により、電子マニフェスト制度と情報処理センターの指定制度が導入され、それに伴いセンター役職員の守秘義務規定が設けられた
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