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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の7(秘密保持義務)

情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条文の基本情報

秘密保持義務とは何ですか?

定義秘密保持義務とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7に定められた規定で、「情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7(秘密保持義務)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7の条文原文は「情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7は第一款 情報処理センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の6です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の7の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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