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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の10(監督命令)

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環境大臣は、この款の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

監督命令とは何ですか?

定義監督命令とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の10に定められた規定で、「環境大臣は、この款の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の10(監督命令)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の10の条文原文は「環境大臣は、この款の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の10は第一款 情報処理センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の10の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の9です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の10の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の11です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法13条の10は、環境大臣が情報処理センターに対し、電子マニフェスト業務に関し監督上必要な命令を出せると定める。命令は同款施行に必要な限度に限られる。

Q · 電子マニフェストを運営するセンターに、国は口出しできるの?

できる。環境大臣が必要な限度で業務是正を命令できる

廃棄物処理法13条の10により、環境大臣は情報処理センター(電子マニフェストの運営を担う指定法人)に対し、情報処理業務に関して監督上必要な命令をすることができます。ただし命令は「この款の規定を施行するために必要な限度」に限られ、無制限ではありません。命令の相手はセンターであり、排出事業者や処理業者が本条で直接命令を受けることはありません。

解説

建設現場のがれきや病院の注射針がどこへ運ばれ、どこで処分されたか。その記録の多くは今、紙ではなく一つのサーバーを通っている。電子マニフェストを運営する「情報処理センター」である(環境大臣が指定する法人で、現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが JWNET を運営)。本条は、そのセンターに対して環境大臣が「業務をこう改めよ」と監督上必要な命令(役所が相手に直接出す、従う義務のある指示)を出せると定める。ポイントは「この款の規定を施行するために必要な限度において」という枠だ。大臣は何でも命じられるわけではなく、電子マニフェスト業務を法の趣旨どおりに回すためという目的に縛られている。排出事業者であるあなたが本条で直接命令を受けることはない。ただ、あなたが毎日入力している電子マニフェストの信頼性は、この監督の糸で担保されている。センターが傾けば、あなたの「適正に処理した」という証明の土台そのものが揺らぐ

法的な位置づけ

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の10は、情報処理センターに対する監督命令を定める規定である。環境大臣は、同款の規定を施行するために必要な限度において、電子マニフェストに係る情報処理業務に関し、指定法人である情報処理センターに対して監督上必要な命令をすることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1情報処理センターとは何ですか?

環境大臣が指定する法人で、電子マニフェストの情報処理業務を担います。現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが JWNET として運営しています。

Q2廃棄物処理法13条の10の監督命令とは?

環境大臣が情報処理センターに対し、電子マニフェスト業務について監督上必要な命令を出せる権限です。同款の施行に必要な限度に限られます。

Q3監督命令は排出事業者にも出される?

出されません。本条の命令の相手は情報処理センターのみです。排出事業者への改善命令等は廃棄物処理法の別の規定が根拠になります。

Q4JWNET は国のシステムですか?

国が直接運営するシステムではありません。環境大臣の指定を受けた法人が運営し、国は監督命令などを通じて監督する立場にあります。

Q5監督命令に従わないとどうなる?

命令違反は指定の取消し等の対象となりうる仕組みです(同法13条の11)。条文番号と現行の要件は e-Gov で最新版をご確認ください。

Q6環境大臣は何でも命令できる?

できません。条文は「この款の規定を施行するために必要な限度において」と目的と範囲を絞っており、電子マニフェスト業務と無関係な命令は想定されていません。

Q7電子マニフェストの記録は信頼できる?

運営者が大臣の監督命令と指定取消しの仕組みの下にある点が制度上の担保です。それでも自社側で登録画面の保存など記録を残すのが実務上安全です。

Q8監督命令は罰則ですか?

罰則ではなく、業務の中身を改めさせる是正のための権限です。制裁的な措置は命令違反後の指定取消し等の段階で問題になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1JWNET が止まったら、廃棄物を出しちゃいけないんですか?

電子マニフェストが使えない障害時には、紙マニフェストで対応するなどの代替措置が省令で定められている(施行規則の最新規定をご確認ください)。実務のポイント:障害時に黙って紙に切り替えると、後で電子データとの二重登録や欠落が起きやすい。切り替えた日時と理由を社内記録に残しておくと、行政調査での説明が一行で済む

Q2センターが監督命令を受けたら、うちの過去の記録は無効になるんですか?

ならない。本条(13条の10)の命令はセンターの業務運営を正すためのものであり、排出事業者がすでに適正に登録した記録の効力を遡って消すものではない。実務のポイント:それでも万一に備え、重要案件は処分終了報告の画面を定期的に PDF で自社保存している事業者は少なくない。預けっぱなしにしない会社ほど、監査で強い

間違えやすい点 AI による整理

  • 電子マニフェストは環境省が直接運営するシステムだと思われがちだが、運営主体は環境大臣が指定した法人である。国は運営者ではなく監督者の立場にあり、本条の監督命令はその距離感を前提にした仕組みである
  • 「監督命令」と聞くと、センターが違反したときの罰則規定だと受け取る人が多い。だが本条の射程は罰ではなく是正である。業務の中身を改めさせる予防的な権限であり、それでも従わない場合に初めて指定の取消し等(同法13条の11)へと段階が進む(現行規定は要確認)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割13条の10:環境大臣による監督命令(業務の是正)13条の2:情報処理センターの指定(入口)
13条の11:指定の取消し等(出口、現行規定は要確認)
発動の場面同款の施行に必要な限度で、業務運営を改めさせる必要があるとき電子マニフェスト業務を担う法人を選ぶとき
命令違反など指定を維持できない事由があるとき
センターへの影響指定は維持したまま業務内容を是正業務を行う地位の付与
業務を行う地位そのものの喪失または停止

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廢棄物清理法第31條

台湾では事業廃棄物の申報を中央主管機関(環境部)指定のネットワーク申報で行わせる。運営は行政側が主導し、日本のような指定法人への監督命令という構造とは異なる

ドイツ
KrWG § 50 / Nachweisverordnung

ドイツは危険廃棄物の証明手続を電子化(eANV)し、州の官庁が受け手となる。民間指定法人を大臣が監督する日本型とは設計が異なる

アメリカ
Hazardous Waste Electronic Manifest Establishment Act (2012)

米国は EPA 自身が e-Manifest システムを構築・運営する。運営者と監督者が一致する点で、日本の指定法人方式と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 電子マニフェストのデータに、処分終了報告の不整合が大量に出ていることが判明した。原因がセンター側のシステム運用にあるなら、是正を求める手段として大臣の監督命令が動きうる。排出事業者側で打てる手は、自社の入力記録と処理業者の報告の照合を残しておくことである
  • 取引先の収集運搬業者から「電子マニフェストは国の外郭がやっているから絶対安全」と言われたら、それは正しいか? センターは民間法人で、安全の担保は環境大臣の監督命令と指定取消しという二段の仕組みにある。任意の信頼ではなく、法の監督構造が支えている

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 情報処理センター制度は平成9年(1997年)改正で電子マニフェストとともに導入されたとされ、中央省庁再編(平成13年、2001年)で監督主体が厚生大臣から環境大臣に移ったと考えられるが、本条の新設年と改正履歴は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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