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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第29条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条の三の三第一項若しくは第二項、同条第四項若しくは第五項において読み替えて準用する第九条の三第八項、第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
  4. 三第九条の三の三第四項若しくは第五項において読み替えて準用する第九条の三第三項(第九条の三の三第四項又は第五項において読み替えて準用する第九条の三第九項において準用する場合を含む。)又は第九条の三の三第四項若しくは第五項において準用する第九条の三第十項の規定による命令に違反した者
  5. 四第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項又は第十四条の五第四項の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者
  6. 五第十四条第十四項、第十四条の二第五項(第十四条の三の二第四項(第十四条の六において準用する場合を含む。)及び第十四条の五第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者
  7. 六第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  8. 七第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第29条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第29条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第29条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第29条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第28条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第29条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第30条です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法29条は、届出・通知義務違反や検査前の処理施設の使用などを六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。罰金刑でも許可の欠格要件に当たる。

Q · 廃棄物処理法の届出を出し忘れたら、罰金を払えば終わりですか?

終わらない。罰金刑で欠格となり許可は必ず取り消される

廃棄物処理法29条は、届出・通知義務違反などを六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処します。法定刑は軽く見えますが、この法律違反で罰金刑を受けると収集運搬業・処分業の欠格要件に当たり(14条5項2号、7条5項4号)、既存の許可は裁量の余地なく取り消されます(14条の3の2)。法人も32条の両罰規定で同額の罰金の対象となります。略式手続でも罰金刑であることに変わりはありません。

解説

罰金の上限は五十万円である。数字だけ見れば、産廃業者にとってはトラック数台分の月の燃料代ほどの額にすぎない。だが廃棄物処理法の世界では、この「軽い罰金」がいちばん重い。この法律に違反して罰金刑を受けると、刑の執行が終わってから五年間、収集運搬業や処分業の許可を受けられない欠格者(許可を持つ資格がない者)になる(14条5項2号、7条5項4号)。今ある許可も必ず取り消される(14条の3の2)。本条が罰するのは、不法投棄のような目立つ行為ではない。事業場の外にある保管場所の届出を出さない。処理ができなくなったのに委託者へ通知しない。その通知の控えを捨てる。検査に合格する前の焼却炉を動かす。旧処分場の跡地を届出なしで掘り返す。どれも書類一枚の話である。法人には32条の両罰規定により同額の罰金が科される。書類を軽く見た会社から順に、市場から退場させられる仕組みになっている。

法的な位置づけ

廃棄物処理法29条は、廃棄物処理に関する届出・通知・写し保存などの手続的義務の違反、使用前検査前の処理施設の使用、特定の行政命令への違反を処罰対象とする罰則規定である。法定刑は六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金であり、罰金刑の確定は許可の欠格要件を通じて業許可の必要的取消しにつながる。

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理法29条とは?

届出・通知・写し保存などの手続義務違反や、検査前の処理施設の使用を処罰する規定です。法定刑は六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。

Q2産廃 保管場所 届出 必要?

建設工事に伴う産業廃棄物を事業場外で一定規模以上保管する場合、事前に都道府県知事へ届け出る必要があります(12条3項)。怠ると本条1号の対象です。

Q3処理困難通知 いつまで?

処理が困難となる事由が生じた日から10日以内に、委託者へ書面で通知する必要があります(14条13項)。通知しないと本条4号の対象になります。

Q4処理困難通知の写し 保存期間は?

通知の写しは5年間保存する義務があります(14条14項)。通知を出していても、写しを保存しなければ本条5号違反となります。

Q5使用前検査前に焼却炉を動かすと違法?

違法です。処理施設は使用前検査に合格してから使用する必要があり、違反すれば本条2号により処罰の対象となります。

Q6廃棄物処理法違反 法人も罰金?

はい。32条の両罰規定により、従業者が業務に関して違反した場合、行為者本人に加えて法人にも本条と同額の罰金が科されます。

Q7廃棄物処理法29条 公訴時効は?

法定刑が長期5年未満の拘禁刑又は罰金のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。不作為犯の終了時期は解釈が分かれます。

Q8欠格要件に該当したら届出が必要?

許可業者の役員等が欠格要件に該当するに至った場合、所定の期限内に届け出る義務があります(7条の2第4項等)。黙っていると本条1号の対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1届出を忘れてただけで、罰金払えば終わりですよね?

終わらない。この法律違反で罰金刑を受けると欠格要件に当たり(14条5項2号、7条5項4号)、収集運搬業や処分業の許可は必ず取り消される(14条の3の2)。法人も32条の両罰規定で罰金を科される。実務のポイント:略式命令で「罰金なら早く済む」と同意したあとで、許可が消えることに気づく業者が後を絶たない。同意する前に、許可への影響を必ず確認すること

Q2買った土地が「指定区域」らしい。家を建てるだけでも届出が要るの?

指定区域(15条の17)の中で土地の形質を変える場合は、着手の30日前までに知事への届出が必要である(15条の19第1項)。基礎工事の掘削もこれに当たりうる。怠れば本条6号の対象になる。実務のポイント:指定区域の台帳は都道府県で閲覧できる(15条の18)。売主の説明を待たず、契約前に自分で台帳を確認した買主だけが、値引き交渉の材料と工事の段取りを同時に手に入れる

Q3委託してる産廃業者から「処理困難」の通知が来た。うちも何かしなきゃダメ?

しなければならない。業者の通知義務(14条13項)とは別に、通知を受けた排出事業者には、処理状況を把握して適切な措置を講じる義務がある(12条の3第8項)。実務のポイント:放置した結果その廃棄物が不適正に処理されると、委託元として措置命令(19条の6)の対象になりうる。通知書そのものと、受け取ってから講じた措置の記録をセットで保管しておくことが、後の紛争での唯一の防具になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 届出や通知の漏れは、せいぜい行政指導(役所からの「お願い」ベースの注意で、法的拘束力はない)で済む事務ミスだと思われがちである。実際には本条により刑事罰の対象となる。警察や検察が扱う事件になりうるのであって、窓口で書類を出し直せば終わる話ではない
  • 罰金五十万円という数字は多くの業者が知っている。知られていないのは、その先に待つ連鎖の深刻さである。罰金刑が確定すると欠格要件に当たり、許可は裁量の余地なく取り消される。略式手続(公開の法廷を開かず書面で罰金を言い渡す簡易な手続)で済んだとしても、罰金刑であることに変わりはない。会社の従業員全員の雇用が、書類一枚にかかっている
  • 排出事業者から見れば、処理困難通知の義務は業者の問題でしかない。法律から見ると、通知を受け取った瞬間に排出事業者側にも、処理状況を確かめて適切な措置を講じる義務が生じる(12条の3第8項)。業者が通知しなかったなら罰せられるのは業者だが、受け取った通知を放置した排出事業者は、措置命令(19条の6)の対象に引き込まれる場合がある。この落差を見落とすと、他人のトラブルの後始末が自分に回ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質29条:届出・通知・写し保存等の違反に対する刑罰規定32条:行為者とあわせて法人・事業主を罰する両罰規定
14条の3の2:欠格該当時の許可の必要的取消し(行政処分)
対象者届出・通知義務を負う者、施設使用者、命令の名宛人違反行為者が所属する法人・事業主
産業廃棄物収集運搬業者・処分業者
効果六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金法人に対し本条と同額の罰金
許可の取消し(裁量の余地なし)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廃棄物清理法 第52条・第53条

台湾では届出・申報義務違反の多くを行政罰である罰鍰で処理し、刑事罰は不法投棄等の重大違反に限る傾向がある。日本は手続違反にも刑事罰を科す点で厳格

ドイツ
KrWG § 69

ドイツでは届出義務違反は秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理され、刑事罰は刑法典の環境犯罪規定が担う

アメリカ
RCRA 42 U.S.C. § 6928

米国連邦法は有害廃棄物について民事制裁金と刑事罰を併用し、記録・報告義務違反も制裁対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 解体現場で出たがれきを、自社の資材置場にしばらく積んでおいたらどうなるか。建設工事に伴う産業廃棄物を事業場の外で保管し、その面積が一定規模(環境省令で300平方メートル以上)を超えるなら、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない(12条3項)。出していなければ本条1号の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたの会社が運営する中間処理施設で破砕機が壊れ、搬入を止めた。現に委託を受けている排出事業者全員に、書面で処理困難を通知しなければならない(14条13項)。期限は事由の発生から10日。電話で頭を下げて回っただけでは、法律上の通知をしたことにならない
  • 通知は出した。控えは捨てた。それだけで本条5号違反である。
  • 不動産会社の担当として、郊外の安い造成地を仕入れた。調べると、廃棄物が地下に埋まっている指定区域だった。宅地造成の掘削に着手する30日前までに知事へ届け出ていなければ、工事を始めた時点で本条6号に触れる
  • 取締役の一人が別件で禁錮以上の刑を受けた。会社は許可業者として、欠格要件に該当するに至ったことを所定の期限内に届け出る義務を負う(7条の2第4項、14条の2第3項による準用)。黙っていれば、隠した行為そのものが本条1号の違反になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 排出事業者として処理困難通知を受け取ったら、その日のうちに新たな搬出を止める2. 未処理の廃棄物の量と保管場所を業者に書面で確認し、マニフェストと突き合わせる3. 必要なら別の許可業者に再委託し、講じた措置を記録する4. 近くの土地で届出のない掘削や、検査前の施設の稼働が疑われるなら、写真と日時を記録して都道府県の廃棄物担当課に情報提供する

訴えられた側:1. 違反が見つかったら、隠さずにすぐ届出・通知を補完し、控えを保存し直す2. 立入検査や事情聴取の前に、廃棄物処理法に詳しい弁護士に相談する。略式手続に安易に同意すると、罰金刑が確定して欠格に直結する3. 故意がなかったこと、実害がないこと、再発防止体制(期限管理台帳、担当者の二重チェック)を資料で示し、不起訴を目指す4. 行政書士に頼んでいる許可手続が、刑事手続と整合しているか確認する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)。届出をしないという不作為の違反がいつ終わるかは、解釈が分かれている。各義務の期限:事業場外保管の届出は事前、指定区域の形質変更の届出は着手の30日前まで、処理困難通知は事由の発生から10日以内、通知の写しの保存は5年(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政刑法としての理解(一般的な理解):本条は行政上の届出・通知義務の実効性を刑罰で担保する行政刑法規定である。法定刑自体は軽いが、許可制度の欠格要件と連動することで、実質的には業界からの排除という重い制裁として機能すると理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  • 平成22年(2010年)改正(要確認) 事業場外保管の届出と処理困難通知の制度が設けられ、その違反が本条の処罰対象に加わったとされる。条文の変遷の詳細は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和45年(1970年) 新設:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の制定(昭和45年法律第137号)。本条の現行の各号構成はその後の改正で段階的に整備された
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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