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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第29条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条の三の三第一項若しくは第二項、同条第四項若しくは第五項において読み替えて準用する第九条の三第八項、第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
  4. 三第九条の三の三第四項若しくは第五項において読み替えて準用する第九条の三第三項(第九条の三の三第四項又は第五項において読み替えて準用する第九条の三第九項において準用する場合を含む。)又は第九条の三の三第四項若しくは第五項において準用する第九条の三第十項の規定による命令に違反した者
  5. 四第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項又は第十四条の五第四項の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者
  6. 五第十四条第十四項、第十四条の二第五項(第十四条の三の二第四項(第十四条の六において準用する場合を含む。)及び第十四条の五第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者
  7. 六第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  8. 七第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第29条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第29条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第29条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第29条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第28条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第29条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/29

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