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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の13(業務)

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  1. 適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一事業者に対し、産業廃棄物の処理の方法及び体制の点検又は改善のために必要な助言又は指導を行うこと。
  3. 二産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報を収集し、事業者に対し提供すること。
  4. 三産業廃棄物の適正な処理に関し、事業者及びその従業員に対して研修を行うこと。
  5. 四産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
  6. 五産業廃棄物が不適正に保管、収集、運搬又は処分された場合において、第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えんその他の協力を行うこと。
  7. 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13に定められた規定で、「適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13(業務)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13の条文原文は「適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13は第二款 産業廃棄物適正処理推進センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の12です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法13条の13は、環境大臣が指定する適正処理推進センターの業務として、事業者への助言・情報提供・研修・広報と、不法投棄の撤去を行う都道府県への資金出えん等の協力を定める。

Q · 不法投棄された産業廃棄物の撤去費用を基金が出してくれたら、委託した会社はもう払わなくていいの?

基金は県を支えるもので、原因者の費用負担は残る

廃棄物処理法13条の13第5号により、適正処理推進センターは支障除去等を行う都道府県等に対し、撤去の実施や資金の出えんで協力します。しかしこれは都道府県の原状回復を支える仕組みであり、原因者の責任を免除するものではありません。県は19条の8に基づき費用を原因者に負担させることができ、委託基準違反などがあれば排出事業者も措置命令(19条の6)の対象になりえます。

解説

山林に積み上がった産業廃棄物の山を、最後に誰がどの財布で片付けているのか。その答えの一部が本条に書かれている。適正処理推進センターは、環境大臣が全国で一つだけ指定する法人である(13条の12)。その業務は大きく二つある。一つは平時の予防で、排出事業者(ゴミを出した会社のこと)への助言・指導、処理業者の情報提供、従業員研修、広報を行う。もう一つは事後の後始末で、不法投棄が起きたとき、原状回復を行う都道府県に撤去の実施や資金の出えん(お金を出すこと)で協力する。その資金は13条の15の基金から出る。ここで押さえておきたいのは、基金が肩代わりしても、県は投棄の原因をつくった者に費用を請求できるという点だ(19条の8)。あなたの会社が安い業者に委託し、その業者が捨てた場合、センターの支援は住民を救うが、あなたの会社を救うわけではない。逆に、処理業者を選ぶ前にセンターの情報や研修を使えば、そもそも請求される側に立たずに済む

法的な位置づけ

廃棄物処理法13条の13は、環境大臣が指定する適正処理推進センターの業務範囲を定める規定である。事業者への助言・指導、処理業者に関する情報の収集・提供、研修、啓発・広報という予防的業務と、不適正処理された産業廃棄物の支障除去を行う都道府県等への撤去実施・資金出えん等の協力という事後的業務を定める。許可取消しや命令の権限は含まれない。

よくある質問 AI による整理

Q1適正処理推進センターとは

廃棄物処理法13条の12に基づき環境大臣が全国で一つ指定する法人で、産業廃棄物の適正処理を支援します。業務内容は13条の13が定めています。

Q2産業廃棄物 処理業者 選び方 どこで調べる?

都道府県の許可情報に加え、13条の13第2号に基づきセンターが収集・提供する処理業者情報を契約前に確認するのが基本です。

Q3産業廃棄物適正処理推進基金とは

不適正処理された産業廃棄物の支障除去を行う都道府県等に協力するための基金で、13条の15に根拠があります。センターが管理します。

Q4不法投棄 撤去費用 誰が払う?

まず都道府県等が支障除去を行い、センターの基金が協力します。その後、県は19条の8に基づき原因者に費用負担を求めることができます。

Q5排出事業者 措置命令 対象になる?

委託基準違反や注意義務違反などがあれば、処理業者だけでなく排出事業者も19条の6の措置命令の対象になりえます。

Q6適正処理推進センター 相談 できる?

できます。13条の13第1号は、事業者の処理方法や体制の点検・改善のための助言・指導をセンターの業務として定めています。

Q7産業廃棄物 研修 どこで受ける?

13条の13第3号により、センターは事業者とその従業員に対して産業廃棄物の適正処理に関する研修を行う業務を担っています。

Q8適正処理推進センター 権限 違法業者を取り締まれる?

取り締まれません。センターは助言・情報提供・研修等を行う支援機関で、許可の取消しや措置命令は都道府県知事等の権限です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1適正処理推進センターって、結局どこの誰がやってるんですか?

13条の12に基づき、環境大臣が全国で一つだけ指定する法人で、現在は公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が指定を受けている。業務内容は本条の6号に限られる。実務のポイント:規制権限を持たない支援機関なので、県の担当課には聞きにくい「うちの委託体制は大丈夫か」という相談を持ち込める場所として、実務担当者のあいだで使われている(最新の指定状況をご確認ください)

Q2不法投棄の撤去費用を基金が出したら、捨てた業者に頼んだ会社はもう払わなくていいの?

払わなくていいとは限らない。本条第5号の協力は、19条の8により原状回復を行う都道府県への支援である。県はその費用を措置命令の対象となる者に負担させることができ、委託基準違反などがあれば排出事業者も対象になりうる(19条の6)。実務のポイント:撤去後の費用回収のため、県は現場に残った伝票や容器から排出元を丹念にたどる。マニフェストの控えが、会社を守る最大の証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「不法投棄は基金で片付けてもらえるから、委託した側の負担は限られる」と考えるのは誤りである。基金の協力はあくまで都道府県の原状回復を支えるもので、県は19条の8に基づき原因者に費用を負担させることができる。排出事業者の委託や確認に落ち度があれば、措置命令(19条の6)の対象にもなる
  • センターは行政の規制機関だと思われがちだが、法律上は「助言・指導・情報提供・研修」を行う支援機関であり、許可の取消しや命令を出す権限はない。逆に言えば、相談しても違反の告発に直結しない窓口として、排出事業者が気軽に使える位置にある。この性格の違いを知らないまま、行政に相談しにくい悩みを一人で抱え込む会社は多い
比較の観点この条文ほかの条文
主体13条の13:適正処理推進センター(指定法人)19条の8:都道府県知事等
19条の6:都道府県知事等(命令の相手方は排出事業者等)
性格助言・情報提供・研修・広報と撤去協力を行う支援業務生活環境保全上の支障の除去等の措置(行政の自ら実施)
排出事業者等に対する支障除去等の措置命令
費用の流れ基金から都道府県等へ資金を出えん措置に要した費用を原因者に負担させることができる
命令を受けた者が自らの費用で措置を講じる
強制力なし(規制権限を持たない)行政による措置と費用徴収
命令違反には罰則の適用がありうる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
廢棄物清理法 第71條

台湾では不適正処理された事業廃棄物について主管機関が代わって清除し、費用を責任者に求償する構造で、原因者負担の考え方は日本と共通する

アメリカ
CERCLA(Superfund)

米国は信託基金で汚染地の浄化を先行し、潜在的責任当事者(PRP)に費用を回収する。先に片付け後で請求する点で本条と19条の8の組み合わせに近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 解体工事を請け負う工務店の総務担当として、廃材の処理業者を相場より3割安い新しい業者に切り替えようとしている。その業者の許可や処分実績を、契約前にどこで確かめればいいのか? センターが集めて事業者に提供している処理業者の情報が、最初に当たる窓口になる
  • 町内の空き地に廃プラスチックと建設廃材が積まれ、半年たっても撤去されない。住民説明会で県の職員が「国と産業界の基金の支援を受けて撤去する」と説明した。その基金の窓口が本条第5号の協力業務である。撤去後、県は委託元の排出事業者を調べ上げ、費用を求めてくる

学説

一般的理解:センターは規制機関ではなく支援機関であり、基金による撤去協力は都道府県の迅速な原状回復を可能にする補完的仕組みと位置づけられる。原因者の費用負担は19条の8により別途追及される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成3年(1991年) 新設:廃棄物処理法改正により適正処理推進センター制度が創設され、指定と業務に関する規定が設けられた

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 産業廃棄物適正処理推進センター

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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