廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の13(業務)
- 適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一事業者に対し、産業廃棄物の処理の方法及び体制の点検又は改善のために必要な助言又は指導を行うこと。
- 二産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報を収集し、事業者に対し提供すること。
- 三産業廃棄物の適正な処理に関し、事業者及びその従業員に対して研修を行うこと。
- 四産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
- 五産業廃棄物が不適正に保管、収集、運搬又は処分された場合において、第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えんその他の協力を行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13に定められた規定で、「適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13(業務)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13の条文原文は「適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13は第二款 産業廃棄物適正処理推進センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の12です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14です。
この条文を引用する
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_13