廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の14(産業廃棄物処理業の許可等の特例)
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- 適正処理推進センター又はその委託を受けた者は、第十九条の九の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該撤去等に必要な行為を業として実施することができる。
- 2.適正処理推進センターは、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
この条文の基本情報
産業廃棄物処理業の許可等の特例とは何ですか?
定義産業廃棄物処理業の許可等の特例とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14に定められた規定で、「適正処理推進センター又はその委託を受けた者は、第十九条の九の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14(産業廃棄物処理業の許可等の特例)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14の条文原文は「適正処理推進センター又はその委託を受けた者は、第十九条の九の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14は第二款 産業廃棄物適正処理推進センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の15です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法13条の14は、適正処理推進センターとその委託先が知事の協力要請に応じて産業廃棄物を撤去する場合に限り、処理業の許可なしで作業できると定める。
Q · 不法投棄の撤去現場で、許可を持っていない業者が作業していても違法じゃないの?
県の要請による撤去なら、センターと委託先は許可不要
廃棄物処理法13条の14により、適正処理推進センターとその委託を受けた者は、都道府県知事から19条の9に基づく協力の求めを受けて産業廃棄物を撤去する場合に限り、収集運搬業・処分業の許可(14条、14条の4)がなくても撤去作業を業として行えます。ただしセンターが作業を他人に委託するときは政令で定める基準に従う必要があり(2項)、この枠組みの外で無許可営業をすれば通常どおり違法です。
解説
山林に何千トンもの産業廃棄物が捨てられ、捨てた業者は倒産するか行方をくらませた。では、誰がそれを片付けるのか。答えは都道府県だが、実際に重機を入れて撤去を進める現場には、もう一つのプレーヤーがいる。国が指定した適正処理推進センター(現在は公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団)である。本条は、このセンターと、センターから撤去を任された業者が、知事の協力要請(19条の9)に応じて撤去するときに限り、産業廃棄物の収集運搬業許可・処分業許可(14条、14条の4)を受けていなくても作業できると定めている。緊急の撤去を許可手続で止めないための例外である。ただし白紙委任ではない。センターが作業を外部に出すときは、政令で定める委託基準に従わなければならない(2項)。あなたが知っておくべき点は二つある。一つは、無許可で撤去している業者がいても、この枠組みの中で動いているなら違法ではないこと。もう一つは、撤去に使われた公費や基金が、最終的には原因を作った者に請求されうることだ。
法的な位置づけ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律13条の14は、適正処理推進センターによる産業廃棄物撤去の許可特例を定める規定である。同センター又はその受託者が、19条の9による都道府県知事の協力の求めに応じて撤去等を行う場合、産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業の許可を要しないとし、センターの外部委託には政令基準の遵守を義務づける。
よくある質問 AI による整理
Q1適正処理推進センターとは何ですか?
廃棄物処理法に基づき国が指定する法人で、不法投棄された産業廃棄物の撤去支援などを担います。都道府県の要請に応じて現場の撤去に協力します。
Q2産業廃棄物の撤去に許可は必要ですか?
通常は収集運搬業・処分業の許可が必要です。例外として、センターとその委託先が知事の協力要請に応じて撤去する場合は、13条の14により許可不要です。
Q3不法投棄の撤去費用は誰が負担しますか?
一時的には都道府県の予算やセンターの基金から支出されますが、最終的には投棄者や委託基準に違反した排出事業者などに請求されうる仕組みです。
Q4不法投棄された産廃を行政に撤去してもらう方法は?
都道府県の産廃担当課に写真や日時を添えて書面で通報し、措置命令(19条の5)や代執行(19条の8)の予定を確認するのが出発点です。
Q5無許可の産廃収集運搬は違法?
原則として違法で、刑事罰の対象になります。ただし本条の枠組み、つまりセンター又はその受託者が知事要請の撤去を行う場合に限り適法となります。
Q6センターの委託先はどうやって決まりますか?
センターが撤去作業を他人に委託する場合、政令で定める委託基準に従わなければなりません(本条2項)。基準外の委託は本条の特例の外になります。
Q7排出事業者は不法投棄の責任を負う?
委託基準に違反していた場合などは、措置命令や代執行費用の負担を求められる可能性があります。業者に委託しただけで責任が消えるわけではありません。
Q8行政代執行の費用はいつまで請求される?
代執行費用は行政代執行法に基づく手続で徴収されます。具体的な徴収時期や時効の扱いは事案ごとに異なるため、最新の法令と行政の通知を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1撤去に来ている業者が許可を持ってないみたいなんですけど、通報したほうがいいですか?
適正処理推進センターまたはその委託先が、知事の協力要請(19条の9)に基づいて撤去しているなら、本条1項により許可なしでも適法です。まず県に委託関係を確認してください。実務のポイント:ただしセンターの委託は政令基準(本条2項)に縛られるため、再委託や基準外の処理が見つかれば、そこは正面から問題にできます
Q2撤去費用って結局誰が払うんですか?税金ですか?
一時的には県の予算とセンターの基金から出ますが、最終的には投棄者や、委託基準に違反した排出事業者などに費用が請求されえます(19条の8)。実務のポイント:投棄者は倒産していることが多いため、実際の回収先として調べられるのはマニフェストに名前が残る排出事業者側です。書類の保存が甘い会社ほど逃げ道がありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可を持たない業者が産廃を運んでいたら違法」と一律に考えがちだが、センターまたはその委託先が19条の9の協力として撤去している場合、本条により許可は不要である。違法かどうかは許可証の有無だけでなく、誰の依頼で何のために動いているかで決まる
- 自分の会社は処理を業者に委託しただけだから、不法投棄とは無関係だと考える排出事業者は多い。しかし行政が撤去すれば、その費用は投棄した者だけでなく、委託基準に違反した排出事業者などにも求められる可能性がある(19条の8、19条の6)。センターや基金が現場を片付けても、あなたの責任が消えるわけではない
- 「センターが撤去してくれるなら、県は何もしなくていい」という見方は前提から誤っている。本条はあくまで知事の協力要請に応じる場合の特例であり、撤去の主体と判断責任は都道府県知事の代執行(19条の8)にある。センターは自ら現場を選んで乗り込む機関ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 13条の14:センターと受託者が知事要請で行う撤去の許可特例 | 14条:産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可制 19条の9:知事によるセンターへの協力の求め |
| 許可の要否 | 許可不要(知事の協力要請に応じる撤去に限る) | 業として行うには都道府県知事の許可が必要 許可の規定ではなく協力要請の根拠規定 |
| 行為の主体 | 適正処理推進センター又はその委託を受けた者 | 許可を受けた処理業者 都道府県知事(要請する側) |
| 歯止め | センターの外部委託は政令基準に従う(2項) | 許可基準・欠格要件・許可取消 代執行(19条の8)を前提とした協力要請に限定 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では主管機関が不法投棄物を代執行で清除し、費用を行為者等に求償する。日本のような指定センターへの協力要請と許可特例の組合せは一般的ではない
フランスは放置廃棄物について行政が命令・職権執行を行い、費用を責任者に負担させる。国の機関が実作業を担う場面もある
米国はスーパーファンドにより連邦政府が除去措置を行い、潜在的責任当事者に費用回収する。排出者責任を広く追及する点で日本の排出事業者責任と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の裏山に産廃が捨てられ、半年たっても誰も片付けに来ない。そんな状況で「県が動くとき、実作業は誰がやるのか?」と疑問に思ったら、まず19条の8の代執行と、本条のセンター協力スキームを知ることが出発点になる
- あなたが解体業者の現場責任者で、数年前に下請に回した廃材がその不法投棄現場で見つかった。センターが撤去を始めたという連絡が届いた。撤去費用は後であなたの会社にも請求されうる。マニフェストの控えを今週中に全部探し出す必要がある
- 撤去現場に来たトラックの業者が、産廃収集運搬業の許可を持っていないと近所で噂になった。センターからの委託であれば、本条により許可なしでも違法ではない。騒ぐ前に委託関係を確認すべきだ
- 自治体の環境部局で働くあなたは、手元の予算だけでは大規模な撤去ができない。センターへの協力要請と基金からの支援を組み合わせれば、許可業者を一から探して手続を回すより早く現場を動かせる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 投棄現場の写真、日付、臭気や流出の状況を記録し、生活環境への支障を具体的に示す2. 都道府県の産廃担当課へ書面で通報し、措置命令(19条の5)や代執行(19条の8)の予定を問い合わせる3. 県の予算が足りないと言われたら、19条の9によるセンターへの協力要請と基金支援の検討を求める4. 地下水汚染などの被害があれば、投棄者に対する民法709条の損害賠償も並行して検討する
訴えられた側:1. 自社の廃棄物が現場にあると指摘されたら、マニフェストと委託契約書をすぐ確保し、委託基準(12条5項以下)を守っていたか確認する2. 措置命令の段階で弁明の機会を使い、事実関係と自社の関与の範囲を明確にする3. 代執行に進む前に自主撤去や費用分担について行政と協議する4. 無許可で撤去作業を請け負う場合は、センターからの委託であることを示す書面を必ず手元に置く
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。不法投棄罪(16条違反、25条)は法定刑の上限が拘禁刑5年のため、公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項)。行政による代執行費用の徴収は行政代執行法に基づく手続による(最新の改正状況をご確認ください)
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