廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の14(産業廃棄物処理業の許可等の特例)
- 適正処理推進センター又はその委託を受けた者は、第十九条の九の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該撤去等に必要な行為を業として実施することができる。
- 2.適正処理推進センターは、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
この条文の基本情報
産業廃棄物処理業の許可等の特例とは何ですか?
定義産業廃棄物処理業の許可等の特例とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14に定められた規定で、「適正処理推進センター又はその委託を受けた者は、第十九条の九の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14(産業廃棄物処理業の許可等の特例)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14の条文原文は「適正処理推進センター又はその委託を受けた者は、第十九条の九の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14は第二款 産業廃棄物適正処理推進センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の15です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_14