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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の15(基金)

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  1. 適正処理推進センターは、第十三条の十三各号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
  2. 2.環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、事業者等に対し、必要な協力を求めるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

基金とは何ですか?

定義基金とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の15に定められた規定で、「適正処理推進センターは、第十三条の十三各号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の15(基金)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の15の条文原文は「適正処理推進センターは、第十三条の十三各号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額を…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の15は第二款 産業廃棄物適正処理推進センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の15の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の14です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の15の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の16です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法第13条の15は、適正処理推進センターが事業者等の任意の出えんで基金を設け、不法投棄の支障除去支援など第13条の13の業務費用に充てると定める。

Q · 不法投棄の撤去に使われる国の基金って、企業は必ずお金を出さないといけないの?

いいえ。企業の出えんは任意で、罰則もありません

廃棄物処理法第13条の15により、適正処理推進センターは第13条の13の業務に充てる基金を設けます。その原資は、事業者等が「これらの業務の費用に充てる」という条件付きで自主的に出えんした金額の合計です。環境大臣は協力を求めるよう努めるにとどまり、拠出の義務や罰則はありません。ただし基金は原因者責任の肩代わりではなく、行政代執行の費用は原因者に請求されます(第19条の8)。

解説

山あいの空き地に積み上げられた産業廃棄物の山。投棄した業者は行方不明、会社は倒産、財産もない。それでも撤去の重機は動く。お金はどこから出ているのか。答えの一つが本条の基金である。適正処理推進センター(環境大臣が指定する法人)は、第13条の13に列挙された業務のための基金を持つ。その原資は、事業者などが「これらの業務に使う」という条件付きで自主的に拠出したお金の合計である。一方、環境大臣の役割は、事業者に協力を求めるよう「努める」ことにとどまる。つまり、法律は企業に拠出を強制していない。不法投棄の後始末は、原因者から取り立てきれない分を、税金と産業界の善意の拠出が穴埋めする構造になっている。ここを押さえておくと、廃棄物を出す側の経営判断が変わる。基金は排出事業者の責任を肩代わりする保険ではない。行政が代わりに撤去(行政代執行)した費用は、あとから原因者に請求される。委託先が不法投棄をすれば、排出元のあなたの会社も請求先の候補に入りうる。

法的な位置づけ

廃棄物処理法第13条の15は、環境大臣が指定する適正処理推進センターの基金について定める規定である。基金は第13条の13各号の業務に要する費用に充てることを条件として事業者等が出えんした金額の合計で構成される。環境大臣は、出えんについて事業者等に協力を求めるよう努めるものとされ、拠出を強制する権限は与えられていない。

よくある質問 AI による整理

Q1適正処理推進センターの基金とは?

廃棄物処理法第13条の15に基づき、センターが第13条の13の業務に充てるために設ける基金です。原資は事業者等の条件付き出えんの合計です。

Q2産業廃棄物の基金 出えんは義務?

義務ではありません。本条2項で環境大臣は協力を求めるよう「努める」とされるだけで、拠出しなくても罰則はありません。

Q3不法投棄の撤去費用は誰が払う?

まず原因者(処分者等)です。知事が代執行した費用は原因者に請求され(第19条の8)、回収できない部分を公費や基金の支援が補う構造です。

Q4基金への出えんは損金になる?

税務上の扱いは寄附金の区分や指定の有無によって変わります。本条は税務処理を定めていないため、顧問税理士への確認が必要です。

Q5不法投棄 排出事業者 責任はある?

あります。委託基準違反や管理票の不備などがあれば、排出事業者も措置命令の対象になりえます(第19条の6)。基金で責任は消えません。

Q6行政代執行 廃棄物 費用 いくら?

現場の規模や廃棄物の種類によって大きく変わり、大規模案件では数億円規模になることもあります。費用は原則として原因者に請求されます。

Q7適正処理推進センターはどこ?

環境大臣が第13条の12に基づき指定する法人です。現在どの法人が指定されているかは、環境省の公表情報で確認してください。

Q8基金はどんな業務に使える?

第13条の13各号に掲げる業務に限られます。出えんは「その業務の費用に充てる」という条件付きであり、それ以外の用途には使えません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この基金って、企業は払わなきゃいけないお金なんですか?

義務ではない。本条1項は事業者等が「出えん」した金額で基金をつくると定めるだけで、環境大臣も2項で協力を求めるよう「努める」にすぎない。拠出しなくても罰則はない。実務のポイント:実際の拠出は業界団体経由で取りまとめられることが多い。個別企業としては、自社の廃棄物管理体制とあわせて説明できる形で意思決定しておくと、取引先や投資家への説明で効いてくる

Q2委託した業者が不法投棄したら、基金が片付けてくれるから会社は安心ですよね?

安心できない。基金は第13条の13の業務、つまり都道府県などによる支障除去への支援に使われるもので、行政が代執行した費用は原因者に請求される(第19条の8)。委託基準違反や管理票の不備があれば、排出事業者にも措置命令が出うる(第19条の6)。実務のポイント:行政が最初に確認するのは契約書と管理票の保存状況である。その2つがそろっているかどうかで、排出事業者が請求先に入るかどうかが大きく分かれる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の基金があるから、委託先が不法投棄しても最終的には公費で片付く」と考える排出事業者がいる。これは順番を取り違えている。基金は原因者責任の代わりではなく、責任追及しても回収できなかった分を補う仕組みにすぎない。行政代執行の費用はまず原因者に請求される。委託基準違反やマニフェスト(産業廃棄物管理票)の不備があれば、排出事業者自身も措置命令(第19条の6)の対象になりうる
  • 基金への出えんが「任意」だという点は知られている。しかし、その任意性が何を意味するかまで考える人は少ない。拠出が集まらなければ支援できる規模は細る。つまり、不法投棄が大規模化・多発した年には、支援が追いつかない可能性を制度そのものが抱えている。環境大臣の関与が「協力を求めるよう努める」にとどまる条文の書き方は、その限界をそのまま映している
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象第13条の15:センターの基金の設置と原資(出えん)第13条の13:センターが行う業務の範囲
第19条の8:知事による支障除去の代執行と費用負担
主な名宛人センター(基金の設置)、環境大臣(協力要請の努力義務)適正処理推進センター
都道府県知事、処分者等(費用負担者)
企業にとっての意味出えんは任意で、罰則なし基金が支援できる範囲を画定する
原因者に費用を請求する根拠となり、責任は免れない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廢棄物清理法第71條

台湾では主管機關が代わりに清除処理し、費用を行為者などに求償する枠組みが中心。任意拠出の基金で支援する日本型とは設計が異なる

フランス
Code de l'environnement art. L541-3

フランスは行政による職権執行(exécution d'office)と事前の供託命令(consignation)で費用を確保する。事業者の任意拠出には頼らない

アメリカ
CERCLA(Superfund)

米国は有害物質汚染地の浄化に信託基金を使い、潜在的責任当事者(PRP)に厳格な求償を行う。基金の規模と求償の強さは日本の本条とは大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の山林で不法投棄が見つかり、県が行政代執行で撤去すると発表した。数億円規模の費用はどう賄うのか? 県の予算に加えて、国の補助やこの基金からの支援が使われる場合がある。ただし、県は原因者への費用請求を止めない。議会の答弁や報道で「基金」という言葉が出たら、本条の仕組みの話である
  • あなたは中堅メーカーの総務部長。業界団体から「適正処理推進センターの基金への出えんに協力してほしい」という依頼文が届いた。法的な義務はない。それでも、出えんするかどうかは取締役会で説明できる形で決めておきたい。社会貢献費として計上するのか、ESG 報告に載せるのか、決裁期限はあと2週間

学説

汚染者負担原則(PPP):廃棄物処理法は原因者による支障除去と費用負担を原則とし、本条の基金はその補完にとどまると理解される。任意拠出にしているため、基金が排出事業者の責任を肩代わりする保険にはならない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)改正前後(要人的検証) 適正処理推進センター制度と基金の規定が導入されたとされるが、本条が当初から第13条の15だったか、その後の改正で条番号や文言が変わったかは未確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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