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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の9(適正処理推進センターの協力)

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都道府県知事は、前条第一項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、環境省令で定めるところにより、当該支障の除去等の措置の実施に協力することを求めることができる。

この条文の基本情報

適正処理推進センターの協力とは何ですか?

定義適正処理推進センターの協力とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の9に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、環境省令で定めるところにより、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の9(適正処理推進センターの協力)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の9の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、環境省令で定めるところにより、当該…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の9は第四章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の9の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の9の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の10です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/19_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法19条の9は、知事が不法投棄等による支障の除去を代執行する際、適正処理推進センターに協力を求められると定める。協力を求める権限は知事にのみある。

Q · 不法投棄の撤去を県が代わりにやるとき、お金や技術はどこから来るの?

知事が適正処理推進センターに協力を求められる

廃棄物処理法19条の9により、都道府県知事は第19条の8第1項に基づく代執行で支障の除去等を行おうとするとき、環境大臣が指定した適正処理推進センターに協力を求めることができます。センターは産業界の出えんと国の補助による基金を管理しており、撤去を先に進める支援の一翼を担います。ただし代執行費用を原因者等に請求する仕組みは残っており、原因者の責任が消えるわけではありません。

解説

山林に数万立方メートルの産業廃棄物が積み上がっている。捨てた業者は倒産し、社長は行方が分からない。撤去費用は数億円、場合によってはそれ以上に膨らむ。では誰が払うのか。その答えの一部が本条にある。都道府県知事は第19条の8に基づき、原因者に代わって撤去などを行う代執行(本来義務を負う者に代わり、役所が自ら作業して費用を後で請求する手続)に踏み切れる。ただし財源も技術も、一つの県だけで抱えるには重すぎる。そこで知事は、環境大臣が指定した適正処理推進センター(公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団)に協力を求めることができる。センターが管理する基金は、産業界の出えんと国の補助で積み立てられたものだ。つまり不法投棄の後始末には、処理費をまっとうに払ってきた事業者を含む社会全体のお金が一部使われている。一方で、原因者が逃げ切れるわけではない。県は代執行の費用を原因者に請求でき、一定の要件を満たせば、処理を委託した排出事業者にも請求が及ぶ。「処理は業者に任せただけ」という言い訳は、あなたの会社を守ってくれない。

法的な位置づけ

廃棄物処理法19条の9は、適正処理推進センターの協力を定める規定である。都道府県知事が第19条の8第1項により産業廃棄物の不適正処理に起因する生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとする場合に、環境省令の定めるところにより、同センターに対し当該措置の実施への協力を求める権限を知事に付与する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.支障の状況を記録する 悪臭、汚水の流出、斜面の崩落、発煙など、生活環境の保全上の支障を日付入りの写真・動画で記録し、発生場所と頻度をメモしておく
  2. 2.県(政令市等では市)に書面で通報する 産業廃棄物担当課に、支障の内容と証拠を添えて書面で通報し、原因者への措置命令(第19条の5)の検討を求める
  3. 3.代執行の検討を求める 措置命令が履行されない、または原因者が不明・無資力の場合、第19条の8に基づく代執行と、第19条の9によるセンターへの協力要請の検討を県に求める
  4. 4.対応状況を確認・追跡する 対応が止まっている場合は情報公開請求で県の対応記録を確認し、必要に応じて地元議員に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1適正処理推進センターとは何ですか?

環境大臣が廃棄物処理法に基づき指定する法人で、現在は公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が指定されています。不適正処理の支障除去への支援などを担います。

Q2産業廃棄物の代執行とは?

原因者等が措置命令に従わない場合などに、知事が自ら撤去等を行い、その費用を後から原因者等に請求する手続です(廃棄物処理法19条の8)。

Q3産業廃棄物適正処理推進基金 とは

適正処理推進センターが管理する基金で、産業界の出えんと国の補助で積み立てられています。都道府県等の支障除去事業への支援に使われます。

Q4不法投棄 撤去 県 いつまでに動く?

法律上の期限はありません。代執行は生活環境保全上の支障がある場合などに限られ、支障の有無や原因者の状況を県が調査したうえで判断します。

Q5住民が適正処理推進センターに直接依頼できる?

できません。本条で協力を求める権限を持つのは都道府県知事です。住民は県(政令市等では市)に通報し、措置命令や代執行の検討を求めることになります。

Q6代執行費用は原因者に請求される?

されます。基金支援があっても原因者への費用請求は残り、行政代執行法の準用により強制徴収の対象となりえます。一定の場合は排出事業者にも及びます。

Q7基金支援で撤去費用は全額まかなわれる?

全額とは限りません。支援には対象案件や要件があり、残りは都道府県の予算で負担されるのが一般的です。詳細は環境省令等の要件を確認する必要があります。

Q8産廃特措法と廃棄物処理法19条の9の違いは?

産廃特措法は大規模な不法投棄に対する国の財政支援を特別に定める法律です。19条の9は知事がセンターに協力を求める一般的な枠組みです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1不法投棄の撤去費って、結局みんなの税金で払ってるんですか?

一部はその通りだ。知事が第19条の8で代執行すると費用は原因者に請求されるが、倒産や行方不明で回収できないことが多い。そこで本条によりセンターに協力を求め、産業界の出えんと国の補助で積み立てた基金から支援を受ける仕組みがある。実務のポイント:基金支援には対象案件や時期の要件があり、全額が出るわけではない。自治体が代執行に踏み切れるかどうかは、支援を受けられるかに大きく左右される

Q2うちは許可業者にちゃんと委託したのに、なんで費用を請求されるんですか?

許可業者に委託していても、処理料金が不当に安い、マニフェストを適正に運用していないといった事情があれば、第19条の5や第19条の6により排出事業者自身が措置命令の対象になる。従わずに県が代執行すれば、その費用が請求される。実務のポイント:行政が最初に見るのは契約書よりも支払額だ。相場から大きく外れた料金は「知り得た」ことを示す有力な材料になる。複数社の見積比較を残しておくことが最大の防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「センターの基金が払ってくれるなら、原因者は逃げ得だ」と思われがちだが、そうではない。基金は撤去を先に進めるための支援であり、原因者への費用請求権が消えるわけではない。代執行の費用は行政代執行法の規定が準用され、国税の滞納処分と同じやり方で強制徴収されうる。倒産しても、役員や関係者の責任追及まで含めて行政は追いかける
  • 排出事業者からすれば「許可業者と委託契約を結んだ時点で責任は移った」と考えるのが自然だ。ところが法律から見ると、委託した後も排出事業者の責任は残り続ける。処理料金が相場から大きく外れていた、不適正な処理を知り得たといった事情があれば、第19条の6により原状回復の責任が自社に戻ってくる。契約書を持っているという安心と、法律上の責任とのあいだにあるこの落差が、数千万円の請求になって返ってくる
  • 「住民がセンターに直接撤去を頼めばいい」という発想は、問いの立て方がそもそも違う。本条で協力を求める権限を持つのは都道府県知事だけで、センターは住民の依頼窓口ではない。住民が向き合うべき相手は県であり、求めるべきは措置命令と代執行の判断である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割19条の9:代執行時に知事がセンターへ協力を求める19条の8:知事による支障除去等の代執行
19条の6:排出事業者への措置命令
権限を持つ者都道府県知事(協力要請の相手はセンター)都道府県知事
都道府県知事
名宛人・対象適正処理推進センター支障の除去等の措置そのもの(費用は原因者等に請求)
一定の要件を満たす排出事業者

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廃棄物清理法第71条

台湾でも主管機関が代わりに清除を行い、その費用を責任者に求償する枠組みがある。日本のように指定法人の基金が撤去を支援する構造との比較が参考になる

フランス
Code de l'environnement art. L541-3

フランスでは催告後、責任者の負担で行政が職権執行できる。原因者負担を軸とする点は日本と共通する

アメリカ
CERCLA(Superfund)

米国は汚染サイトの浄化に信託基金を用い、後から責任当事者に費用を求償する。基金で先行し後で求償する発想は本条の構造と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家の裏山に毎晩ダンプが入り、気付けば廃棄物の山ができていたら、どうなる? 業者に抗議しても無視される。住民ができるのは、県(政令市などでは市)の産業廃棄物担当課に通報し、措置命令と、それが守られなかったときの代執行を求める記録を残すことだ。代執行が決まれば、県は本条に基づいてセンターに協力を求め、基金を財源の一部として撤去を進める道が開ける。
  • 建設会社の総務担当であるあなたの会社は、三年前、相場の半額で解体廃材を引き取ってくれた業者に処理を任せていた。その業者が不法投棄で摘発され、県から委託契約書とマニフェストの提出を求められた。期限はあと一週間。処理料金が不当に安かったと認定されると第19条の6の措置命令が会社に届き、従わなければ代執行費用の請求書が回ってくる。
  • 県議会の予算資料に「支障除去等事業」という項目が載っている。その財源の一部は、センターの基金を通じて産業界全体が負担している。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 異臭・汚水・崩落・発煙などの状況を日付入りの写真と動画で記録する2. 都道府県(政令市・中核市などでは市)の産業廃棄物担当課に、支障の内容を書面で通報する3. 原因者への措置命令(第19条の5)と、履行されない場合の代執行(第19条の8)の検討を求める4. 対応が止まっているときは、情報公開請求で県の対応記録を確認し、地元議員にも相談する

訴えられた側:1. 委託契約書・マニフェスト・支払記録をすぐに保全する2. 第19条の6の要件(適正な対価を払ったか、不適正処理を知り得たか)に沿って反論資料を整理する3. 措置命令を受けたら不服申立ての期限を確認しつつ、自主撤去と代執行費用の負担を比べて試算する4. 代執行費用を請求されたら、内訳の開示を求めて算定根拠を精査する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。措置命令への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。代執行費用の徴収権は、地方公共団体の金銭債権として5年の消滅時効(地方自治法236条)の適用が問題となりうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は汚染者負担原則を前提としつつ、原因者の無資力・所在不明により撤去が滞る事態に対し、センターの協力を通じて撤去を先行させる補完的な仕組みと位置付けられる。費用は後から原因者等に求償する二段構えである

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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