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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の10(事業の廃止等についての措置命令の規定の準用)

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  1. 第十九条の四の規定は、次の各号に掲げる者が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管を行つていると認められるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。」とあるのは「第九条の十第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、「期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)」とあるのは「一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従つて当該一般廃棄物の保管をすることその他必要な措置」と読み替えるものとする。
  2. 一第七条第二項又は第七項の更新を受けなかつた者当該更新を受けなかつた許可
  3. 二第七条の二第三項の規定による届出をした者当該届出
  4. 三第七条の四の規定により第七条第一項又は第六項の許可を取り消された者当該取り消された許可
  5. 四第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条の十第一項の認定に係る事業の全部又は一部を廃止した者当該認定
  6. 五第九条の八第九項、第九条の九第十項又は第九条の十第七項の規定により第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条の十第一項の認定を取り消された者当該取り消された認定
  7. 六第七条第一項又は第六項の許可を受けないで一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者(同条第一項ただし書又は第六項ただし書に該当する者を除く。)当該許可を受けないで業として行つた収集若しくは運搬又は処分
  8. 2.第十九条の五の規定は、次の各号に掲げる者が産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管を行つていると認められるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。」とあるのは「第十五条の四の四第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、「期限を定めて、その支障の除去等の措置」とあるのは「産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に従つて当該産業廃棄物の保管をすることその他必要な措置」と読み替えるものとする。
  9. 一第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の更新を受けなかつた者当該更新を受けなかつた許可
  10. 二第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による届出をした者当該届出
  11. 三第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を取り消された者当該取り消された許可
  12. 四第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項又は第十五条の四の四第一項の認定に係る事業の全部又は一部を廃止した者当該認定
  13. 五第十五条の四の二第三項において準用する第九条の八第九項、第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第十項又は第十五条の四の四第三項において準用する第九条の十第七項の規定により第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項又は第十五条の四の四第一項の認定を取り消された者当該取り消された認定
  14. 六第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けないで産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者(第十四条第一項ただし書若しくは第六項ただし書又は第十四条の四第一項ただし書若しくは第六項ただし書に該当する者を除く。)当該許可を受けないで業として行つた収集若しくは運搬又は処分

この条文の基本情報

事業の廃止等についての措置命令の規定の準用とは何ですか?

定義事業の廃止等についての措置命令の規定の準用とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の10に定められた規定で、「第十九条の四の規定は、次の各号に掲げる者が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物(当該各号に定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の10(事業の廃止等についての措置命令の規定の準用)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の10の条文原文は「第十九条の四の規定は、次の各号に掲げる者が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物(当該各号に定める…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の10は第四章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の10の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の9です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の10の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の11です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/19_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法19条の10は、許可の失効・廃止届・許可取消し後の元業者や無許可業者が基準違反の保管を続ける場合、市町村長または都道府県知事が適正保管等の措置を命じられると定める。

Q · 廃棄物処理業者が廃業したら、残ったゴミの山はもう誰にも片付けさせられないの?

いいえ。廃業後の元業者にも行政は保管の是正を命じられる

廃棄物処理法19条の10により、許可を更新しなかった者、廃止を届け出た者、許可を取り消された者、無許可で業を行った者が基準に適合しない保管を続けていれば、一般廃棄物は市町村長、産業廃棄物は都道府県知事が、処理基準に従った保管その他必要な措置を命じられます。無害化処理の認定を受けた者については環境大臣が命じます。命令違反には罰則(25条)があります。

解説

廃棄物処理業の許可を失っても、敷地に積み上がった廃棄物の責任は消えない。許可の更新を忘れた業者、廃業届を出した業者、許可を取り消された業者、そもそも無許可で営業していた業者が対象である。こうした者が処理基準を満たさない保管を続けていれば、一般廃棄物は市町村長、産業廃棄物は都道府県知事が「基準どおりに保管し直せ」「その他必要な措置をとれ」と命じることができる。無害化処理の認定を受けた事業者については、命じるのは環境大臣である。「看板を下ろしたから関係ない」という逃げ道を、法律は最初から塞いでいる。あなたが近隣住民なら、廃業した処分場の山を行政が動かす根拠はこの条文にある。あなたが廃棄物を委託した排出事業者なら、委託先の許可がいつまで有効かを確認しておかないと、行き場を失った廃棄物が別の条文(19条の6)を通じてあなたに戻ってくるおそれがある。

法的な位置づけ

廃棄物処理法19条の10は、処理業の許可の失効・廃止・取消し後の元業者、再生利用等の認定に係る事業の廃止者・認定取消者、および無許可営業者が、処理基準に適合しない廃棄物を保管している場合に、措置命令の規定(19条の4・19条の5)を読み替えて準用し、基準に従った保管その他必要な措置を命じる権限を行政に与える規定である。

手順

  1. 1.保管状況を記録する 日付入りの写真と動画で廃棄物の山、囲いの破損、敷地外への崩落、臭気や火災リスクを記録し、概算の量と経過を時系列でまとめる
  2. 2.所管の行政窓口を特定する 一般廃棄物なら市町村、産業廃棄物なら都道府県(政令市は市)の廃棄物担当課が窓口。元業者の許可番号や許可の状況も確認しておく
  3. 3.措置命令を求める書面を提出する 本条と19条の4または19条の5を示し、元業者が基準に適合しない保管を続けている事実と生活環境への影響を書面で伝え、措置命令の発出を求める
  4. 4.排出事業者は委託書類を確認する 自社が委託者であれば委託契約書とマニフェストを揃え、残存量と代替処分先を確認し、行政と早めに協議する

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理法19条の10とは?

許可を失った元処理業者や無許可業者が基準に合わない保管を続けているとき、行政が基準どおりの保管などを命じられる規定です。

Q2廃業した産廃業者の廃棄物 誰が片付ける?

まず元業者です。都道府県知事が19条の10第2項で適正保管等を命じます。応じられない場合は排出事業者への命令(19条の6)や代執行(19条の8)が検討されます。

Q3処理業の許可が失効したら違法?

失効後に業として処理すれば無許可営業になります。さらに基準違反の保管が残っていれば、本条による措置命令の対象になりえます。

Q4廃棄物の措置命令は誰が出す?

一般廃棄物は市町村長、産業廃棄物は都道府県知事(政令市は市長)です。無害化処理の認定を受けた者については環境大臣が命じます。

Q5措置命令に従わないとどうなる?

25条により5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科の対象です。行政が代わりに撤去し費用を請求する代執行もありえます。

Q6無許可業者の廃棄物 行政に命令してもらえる?

できます。本条は無許可で業として収集運搬・処分を行った者も対象とし、行政は基準に従った保管を直接命じられます。刑事告発と並行可能です。

Q7措置命令 不服申立て いつまで?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は知った日から6か月以内が原則です。不服申立てをしても命令の効力は原則止まりません。

Q8廃棄物の保管基準とは?

施行令で定める処理基準の一部で、囲いの設置、掲示板、飛散・流出・悪臭の防止、保管量や高さの上限などが定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1廃業届を出したら、もう保健所とか県は何も言ってこないんじゃないですか?

言ってきます。本条第1項・第2項は、廃止を届け出た者(7条の2第3項などの届出)を名指しで対象にしており、基準違反の保管が残っていれば保管の是正を命じられます。実務のポイント:行政が最も警戒しているのは「廃業して逃げる」パターンです。届出の前に場内を空にしておくことが、あとから命令を受けないための唯一の確実な方法です

Q2無許可の業者に土地を貸したら、勝手に廃棄物を積まれた。どうすれば?

本条は無許可で業として処理した者も対象にしており、行政はその業者に基準どおりの保管を命じられます(19条の10第2項第6号など)。実務のポイント:土地所有者も、事情によっては生活環境保全上の支障を除く措置を求められるリスクがあります。気づいた時点で行政へ通報し、賃貸借契約の解除と証拠保全を急ぐことが、自分が責任を負う側に回らないための防御になります

Q3命令に従わなかったら、実際どれくらい重い罰になりますか?

措置命令違反は廃棄物処理法25条の罰則の対象で、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科が定められています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:命令違反で有罪になると欠格要件に該当し、グループ会社の許可にまで影響が及ぶことがあります。罰金額より、許可を失う連鎖のほうが事業への打撃ははるかに大きいのです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可を返上すれば行政処分はもう来ない」と考える業者は多い。しかし本条は、更新しなかった者・廃止を届け出た者・許可を取り消された者を名指しで命令の対象にしている。許可を失ったあとの保管こそが監視の中心である
  • 無許可業者に廃棄物を置かれた被害者は「無許可なのだから警察の話だ」と考えがちだ。刑事告発とは別に、行政は本条で無許可業者に保管の是正を直接命じられる。刑事と行政の二つを同時に動かせることを知らないと、交渉材料が半分になる
  • 排出事業者の多くは、委託先の問題は委託先の責任で終わると考えている。行政から見れば、委託先が命令に応じられない場合に次に目を向けるのは排出事業者である(19条の6)。委託契約書とマニフェスト(産業廃棄物管理票)の不備が、そのままあなたへの請求書になる
比較の観点この条文ほかの条文
命令の対象者19条の10:許可の失効・廃止・取消し後の元業者、認定事業の廃止者・取消者、無許可営業者19条の5:処理基準に適合しない産業廃棄物の処分を行った者等
19条の6:適正な対価を負担しない等の排出事業者等
発動の要件処理基準に適合しない廃棄物の保管を行っていると認められること基準不適合の処分により生活環境保全上の支障またはそのおそれがあること
処分者等に資力がない等で措置が困難かつ排出事業者側に一定の事情があること
命令の内容処理基準に従った保管その他必要な措置支障の除去または発生の防止のために必要な措置
支障の除去等の措置

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法 第71條

台湾では不適正に処理された廃棄物について、主管機関が関係者に期限付きで清除処理を命じ、履行されなければ代わって処理し費用を請求できる

韓国
폐기물관리법 제48조

韓国も不適正処理された廃棄物について、処理者等に対する行政の措置命令を規定している

ドイツ
KrWG § 62

ドイツでは所管官庁が循環経済法の実施のため個別に必要な命令を発することができる一般授権規定で対応する

アメリカ
RCRA § 7003(42 U.S.C. § 6973)

米国では固形・有害廃棄物が差し迫った危険をもたらす場合、EPA が関係者に是正を命じ、または訴訟を提起できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 近所の中間処理場が廃業届を出した。それから半年、ブルーシートをかけた廃プラの山が敷地の外まで崩れ出している。役所に電話すると「もう業者ではないので」と言われた。本当にそうなのか? 19条の10と19条の5を示して、措置命令を出すよう求める余地がある
  • あなたは収集運搬業の二代目である。先代が許可の更新期限を見落とし、更新されずに許可が失効した。倉庫には処理しきれていない産業廃棄物が残っている。許可が切れた時点で、あなたは基準違反の保管をしている者として措置命令の対象になりうる
  • 県から措置命令書が届いた。期限は30日後である。違反すれば5年以下の拘禁刑、1000万円以下の罰金、またはその両方(最新の改正状況をご確認ください)
  • 自社の建設現場から出た廃材を委託していた処分業者が許可取消しになった。未処理分が相手の敷地に残っている。放置すれば、排出事業者としての責任を問われる。先に動くのは誰か

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保管状況を日付入りの写真と動画で記録し、崩落・流出・臭気・火災リスクを具体的に書き出す2. 一般廃棄物なら市町村、産業廃棄物なら都道府県(政令市)の担当課に、19条の10に基づく措置命令を求める書面を出す3. 排出事業者の立場なら、委託契約書とマニフェストを揃え、残っている量と引き取り先を急いで確認する4. 不法投棄の疑いがあれば、警察への相談も並行して進める

訴えられた側:1. 許可の失効日、廃止届の日付、取消処分の日付を整理し、自分がどの号に当たるか確認する2. 保管量と保管基準(施行令)との乖離を測り、是正計画と費用を見積もる3. 命令が出る前に行政と協議して段階的な是正を提案する4. 命令内容に違法や過大な点があれば、審査請求または取消訴訟を検討する。ただし不服を申し立てても命令の効力は原則として止まらないので、是正は並行して進める

時効(請求できる期限):措置命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であるため、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。是正の期限は命令書に記載される

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)改正(要検証) 許可の失効・取消し・事業廃止後に残された廃棄物の保管について措置命令を可能にする規定として整備されたとみられるが、新設時期と以後の読替え改正の経緯は人的検証が必要

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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