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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2(変更の許可等)

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  1. 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
  2. 2.前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
  3. 3.第七条の二第三項及び第四項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチ」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
  4. 4.産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。
  5. 5.前項の規定による通知をした者は、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

この条文の基本情報

変更の許可等とは何ですか?

定義変更の許可等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2に定められた規定で、「産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2(変更の許可等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2の条文原文は「産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければな…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2は第三節 産業廃棄物処理業に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第14条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/14_2
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法14条の2は、産業廃棄物処理業者が品目や処分方法など事業の範囲を変更する際、事前に都道府県知事の許可を要すると定める。事業の一部廃止は許可不要で届出で足りる。

Q · 産廃の収集運搬許可に品目を追加したいとき、届出だけで済むの?

品目追加などの拡大は事前許可、一部廃止は届出で足ります

廃棄物処理法14条の2第1項により、産業廃棄物処理業者が品目の追加、積替え保管の追加、処分方法の追加など事業の範囲を広げるときは、着手前に都道府県知事の変更許可が必要です。審査には新規許可と同じ基準が準用されます(同条2項)。一方、事業の一部廃止や住所・役員等の変更は届出で足ります(同条3項が準用する7条の2第3項)。許可前に範囲外の廃棄物を扱うと、法25条の罰則対象となりえます。

解説

産業廃棄物の許可証は、何でも運べる、何でも処分できるという白紙の免許ではない。許可された品目、積替え保管の有無、処分の方法。その範囲の外に一歩出た瞬間、手元に許可証があっても、法律上は無許可営業と同じ扱いになる。本条はこの「範囲」を動かすとき、事前に都道府県知事の許可(役所が審査して正式に認める決定)を取れと命じている。取引先から「ついでに廃プラも持っていって」と頼まれ、許可品目にない廃プラスチック類を積んだトラックは、その場で違法状態になる。例外は事業を縮めるとき、つまり一部の廃止だけで、この場合は届出で足りる。さらに見落とされやすいのが第4項である。事業をやめるとき、まだ処理が終わっていない廃棄物があれば、委託してきた排出事業者に遅滞なく書面で知らせ、その写しを保存しなければならない。あなたが業者であれば許可証の「品目欄」が行動の上限になり、あなたが排出事業者であれば、その欄を読まずに契約した時点で、責任の一部を自分から背負い込んだことになる

法的な位置づけ

廃棄物処理法14条の2は、産業廃棄物処理業の事業範囲の変更に関する規定である。産業廃棄物収集運搬業者および処分業者が、取り扱う品目や処分方法など事業の範囲を変更する場合には都道府県知事の事前許可を要するとし、事業の一部廃止は許可の対象外とする。あわせて変更届出、欠格該当届出の準用、および事業廃止時の委託者への書面通知と写しの保存義務を定める。

手順

  1. 1.変更内容が「許可」か「届出」かを判定する 予定している変更が、品目・積替え保管・処分方法など処理できる範囲を広げるものか(事前許可)、一部廃止や住所・役員・車両等の変更か(届出)を区分する。判断に迷う場合は拡大方向とみなして次の事前相談に進む
  2. 2.許可権者の担当課へ事前相談する 許可を出した都道府県(または政令市)の産業廃棄物担当課に、変更内容・添付書類・標準処理期間を確認する。自治体ごとに運用が異なるため、差し戻しを防ぐうえで最も効果が高い工程である
  3. 3.変更許可申請書を作成・提出する 新規許可と同じ基準(14条5項・10項の準用)で審査されることを前提に、事業計画、施設・設備、経理的基礎等を示す書類を揃えて申請する
  4. 4.許可取得まで範囲外業務に着手しない 設備が完成していても、許可証が交付されるまで新品目の受託や新設備の稼働を行わない。取引先からの依頼には、許可未取得を理由に明確に断る
  5. 5.許可取得後に契約書・マニフェストを更新する 新しい許可証の写しを排出事業者へ交付し、委託契約書の品目・処分方法の記載を許可内容と一致させる
  6. 6.事業を廃止する場合は委託者へ書面通知する 事業の全部または一部を廃止し、未処理の産業廃棄物が残る場合は、委託者へ遅滞なく書面で通知し、その写しを環境省令で定める期間保存する

よくある質問 AI による整理

Q1産業廃棄物の変更許可とは?

産廃処理業者が許可品目や処分方法など事業の範囲を広げる際に、都道府県知事から事前に受ける許可です。廃棄物処理法14条の2第1項が根拠です。

Q2産廃 変更許可 審査期間はどれくらい?

自治体により異なりますが、処分方法の追加など施設審査を伴う変更では数か月単位になることがあります。標準処理期間は許可権者の審査基準で確認してください。

Q3産廃 変更届 いつまで?

住所・役員等の変更届出は変更の日から10日以内、登記事項証明書を添付する場合は30日以内とされます。欠格要件該当の届出は2週間以内です。

Q4産廃の許可品目を減らすのに許可は必要?

不要です。事業の一部廃止は14条の2第1項ただし書により許可の対象外で、届出で足ります。ただし未処理分があれば委託者への通知義務が生じます。

Q5許可品目外の廃棄物を運んだら違法?

違法になりえます。許可範囲外の収集運搬は事業範囲の無許可変更にあたり、法25条の罰則や許可取消しの対象となりうる重大違反です。

Q6産廃業者の廃業通知が届いたらどうする?

未処理の廃棄物の量と保管場所、マニフェストの返送状況を確認し、別の許可業者への再委託など適正処理の措置を講じます。自治体担当課への相談も有効です。

Q7産廃業者が廃業時に通知しないと違反?

違反です。14条の2第4項は、未処理の産業廃棄物がある場合に委託者へ遅滞なく書面で通知することを義務付け、第5項は写しの保存も求めています。

Q8積替え保管を追加するには何が必要?

積替え保管の追加は事業範囲の変更にあたるため、事前の変更許可が必要です。保管施設の基準適合を示す図面等の書類を準備し、許可取得後に着手します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1トラックを1台増やすだけでも、変更許可って要るんですか?

車両の増減は通常、事業範囲の変更には当たらず、本条第3項が準用する第7条の2第3項の届出で足ります。ただし積替え保管施設の新設や品目の追加は変更許可です。実務のポイント:自治体ごとに運用や添付書類の細部が異なり、同じ変更でも県によって扱いが違うことがある。申請前に許可権者の担当課へ事前相談するのが、差し戻しを避ける最短ルートである

Q2よその県でも運べるように広げたい場合、この変更許可で済みますか?

済みません。産業廃棄物収集運搬業の許可は原則として積込み地と荷降ろし地の都道府県ごとに必要で、新しい県で運ぶなら、その県で法第14条第1項の新規許可を取ることになります。本条の変更許可は同じ許可権者のもとで中身を広げる場合の手続です。実務のポイント:単に通過するだけの県では許可は不要。この区別を知らずに不要な申請費用を払っている業者は少なくない

Q3委託先が廃業するって通知が来ました。うちの廃棄物はどうなるんですか?

本条第4項により、廃業する業者は未処理の廃棄物がある委託者に書面で通知する義務があります。通知を受けた排出事業者は、処理の状況を把握し、適切な措置を講じる必要が生じます。実務のポイント:マニフェストの返送期限を過ぎても写しが戻らない場合の措置義務と組み合わさるため、通知を放置すると排出事業者側が行政の指導や措置命令の対象になりうる。受け取った日を起点に動く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可業者に頼んでいるから安心」と考える排出事業者は多い。だが法が問うのは許可の有無ではなく、その品目・その処分方法について許可があるかどうかである。許可証の写しを受け取っても、品目欄と契約書の品目を突き合わせていなければ、確認したことにはならない
  • 変更の手続が必要なことは知っていても、その重さを知らない業者は多い。事業範囲の無許可変更は、無許可営業と同じ法第25条の枠で処罰されうる重大違反であり、行政処分では許可取消しにつながりうる。「書類の出し忘れ」程度の感覚で済む話ではない
  • 「変更」なのか「届出で済む変更」なのか、という問いの立て方自体がずれていることがある。車両の増減や役員交代は届出(事後報告)で足りるが、品目・積替え保管・処分方法など事業の中身が広がる変更は事前許可である。区別の基準は書類の種類ではなく、処理できる範囲が広がるかどうかにある
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面14条の2:既存の産廃処理業者が事業の範囲を変更するとき14条:産廃処理業を新たに始めるとき(新規許可)
7条の2:一般廃棄物処理業者が事業の範囲を変更するとき
許可権者都道府県知事(政令市長を含む)都道府県知事(政令市長を含む)
市町村長
審査基準新規許可の基準(14条5項・10項)を準用14条5項・10項の許可基準を直接適用
7条5項・10項の許可基準を準用
許可不要となる変更事業の一部廃止(届出で足りる)該当なし(新規参入は必ず許可)
事業の一部廃止(届出で足りる)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法第41条・公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法

台湾も清除・処理機構に許可文件の取得を求め、許可内容の変更には主管機関への変更申請を要する。許可範囲外の処理は無許可と同様に処罰されうる

韓国
폐기물관리법 제25조

韓国も廃棄物処理業に許可制を採り、重要事項の変更には変更許可を求める。拡大と軽微変更を区別する構造は日本と類似

ドイツ
KrWG § 54・BImSchG § 16

ドイツは危険廃棄物の収集運搬に許可を求め、処理施設の本質的変更には施設許可法上の変更許可を要する。業の許可と施設許可が分かれる点が日本と異なる

アメリカ
RCRA 42 U.S.C. § 6925・40 CFR 270.42

米国は処理・保管・処分施設の許可について、変更の重要度に応じた Class 1〜3の許可変更手続を設けている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建設現場の元請から「石膏ボードも一緒に頼むよ」と電話が来た。あなたの収集運搬許可は、がれき類と木くずのみ。善意で積んだ瞬間、事業範囲の無許可変更として法第25条の罰則対象になりうる。断る勇気が会社を守る
  • もし委託先の処分業者が、許可品目にない廃油を「うちで処理できますよ」と引き受けていたら、排出事業者であるあなたはどうなる? 許可範囲外の業者への委託は委託基準違反となり、業者だけでなくあなたの会社も罰則と措置命令のリスクを負う
  • あなたは中間処理業者の経営者で、破砕だけだった工場に圧縮梱包ラインを増設した。設備投資は済んだ。だが処分方法の追加は変更許可の対象で、許可が下りる前に稼働させれば違法操業である。審査期間は数か月単位でかかることもある
  • 取締役の一人が別件で罰金刑を受けた。欠格要件に該当するに至った旨の届出期限は2週間。社内で情報が上がってくるのに10日かかれば、残りは4日しかない
  • 契約していた処分業者が突然廃業の書面を送ってきた。まだ処理されていない自社の廃棄物が30トン、あの工場に残っている。この通知を受けた日から、排出事業者としてのあなたの次の一手が問われ始める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 委託先から廃業通知(本条第4項の書面)が届いたら、未処理の廃棄物の量・保管場所・マニフェストの状況を直ちに確認する2. マニフェストの返送状況を点検し、処理終了が確認できない分を洗い出す3. 適正処理のために別の許可業者への再委託を手配し、都道府県の担当課に状況を相談する4. 通知書面と経緯の記録を保存し、排出事業者として適切な措置を講じた証拠を残す。放置すると措置命令の対象となりうる

訴えられた側:1. 許可範囲外の受託が発覚したら、直ちに当該廃棄物の受入れを停止し、許可業者への引継ぎを手配する2. 変更許可が必要な事業内容かどうかを、許可権者である都道府県に事前相談で確認する3. 役員の刑罰など欠格事由に該当した場合は、届出期限内に必ず届け出る4. 行政処分の聴聞・弁明の機会には、是正措置の記録を揃えて臨む。廃掃法に詳しい弁護士または行政書士への早期相談が有効

時効(請求できる期限):範囲の変更は事前の許可が必要(着手前に取得)。一部廃止や住所・役員等の変更の届出は変更の日から10日以内(登記事項証明書を添付する場合は30日以内)、欠格要件に該当するに至った旨の届出は2週間以内。廃止時の委託者への通知は遅滞なく行い、写しは5年間保存(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の一般的理解:許可制における許可の効力は許可された範囲に限られ、範囲外の業務は許可のない営業と同視される。そのため事業範囲の無許可変更は、無許可営業と同じ罰則条項で規律されると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正(平成30年4月1日施行) 食品廃棄物の不正転売事案を契機に、事業廃止時に未処理廃棄物の委託者へ書面通知する義務(第4項)と通知の写しの保存義務(第5項)が加えられたとされる。改正の全体像は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 改正:食品廃棄物の不正転売事案を契機とする改正により、事業廃止時に未処理の産業廃棄物の委託者へ書面で通知する義務(第4項)と、通知の写しの保存義務(第5項)が設けられた(平成30年4月1日施行)

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 産業廃棄物処理業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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