廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条(一般廃棄物処理計画)
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- 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
- 2.一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
- 二一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
- 三分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
- 四一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
- 五一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
- 六非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策に関する事項
- 3.市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
- 4.市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
一般廃棄物処理計画とは何ですか?
定義一般廃棄物処理計画とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条に定められた規定で、「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条(一般廃棄物処理計画)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の条文原文は「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条は第一節 一般廃棄物の処理に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法6条は、市町村に一般廃棄物処理計画の策定を義務付け、発生量の見込み、排出抑制、分別区分、処理施設、災害時の施策などを計画に定めさせる規定である。
Q · ごみの分別ルールって、結局だれがどこで決めているの?
市町村が本条に基づき自ら作る処理計画で決まる
廃棄物処理法6条により、各市町村は一般廃棄物処理計画を定める義務を負います。分別の区分(2項3号)、排出抑制の方策(同2号)、処理を担う者(同4号)、施設整備(同5号)、災害時の施策(同6号)は、この計画の中で決まります。国は基本方針(5条の2)と策定指針を示すだけです。計画は住民の協力義務(6条の2第4項)や収集運搬業の許可判断(7条5項)の基準にもなります。
解説
燃えるごみの袋に入れてよいプラスチックが、隣の市では資源ごみになる。この違いを決めているのは国の法律でも環境省でもなく、各市町村が本条に基づいて作る「一般廃棄物処理計画」である。市町村には、この計画を定める義務がある。計画には、ごみの発生量の見込み、減量の方策、分別の区分、誰が処理するか、焼却場などの施設整備、そして災害時の対応まで書き込まれる。役所の内部文書で終わるものではない。住民は、計画で決めた分別に従って市町村の収集に協力する義務を負う(6条の2第4項)。ごみ収集運搬業の許可も、「計画に適合するか」で出るかどうかが決まる(7条5項)。分別への不満も、事業ごみの処理費用も、収集業への新規参入の壁も、根っこは同じ一冊の計画にある。文句を言う相手を間違えないために、まずその計画を読むべきである。
法的な位置づけ
一般廃棄物処理計画とは、廃棄物処理法6条に基づき市町村が区域内の一般廃棄物の処理について定める計画である。発生量・処理量の見込み、排出抑制の方策、分別収集の種類と区分、適正処理とその実施者、処理施設の整備、非常災害時の施策を記載事項とし、環境省令により基本計画と実施計画の二層で構成される。
よくある質問 AI による整理
Q1一般廃棄物処理計画とは?
市町村が区域内の家庭ごみ・事業系一般廃棄物の処理方法を定める計画です。廃棄物処理法6条が策定を義務付け、分別区分や施設整備まで記載します。
Q2一般廃棄物処理計画はどこで見られる?
多くの市町村はウェブサイトで基本計画を公表しています。公表は努力義務(6条4項)のため、見当たらなければ情報公開請求で入手できます。
Q3一般廃棄物処理計画は何年ごと?
法律に年数の定めはありません。環境省の策定指針では、基本計画は概ね5年ごと、または前提条件に大きな変動があった場合に見直すものとされています。
Q4基本計画と実施計画の違いは?
基本計画は10〜15年程度の長期方針、実施計画は基本計画に基づく各年度の具体的な収集・処理の段取りです。二層構造は施行規則1条の3が定めています。
Q5一般廃棄物と産業廃棄物の違いは?
産業廃棄物は事業活動で生じる法定の20種類で、事業者が処理責任を負います。それ以外が一般廃棄物で、市町村の処理計画の対象になります。
Q6処理計画に従わない分別は違法?
住民は計画に沿った分別で市町村に協力する義務を負います(6条の2第4項)。ただし直接の罰則はなく、実際の強制は各市の条例によります。
Q7処理計画に住民の意見は反映できる?
法律上の義務ではありませんが、多くの市町村は計画の策定・改定時にパブリックコメントを実施します。審議会の傍聴や議会への陳情も手段です。
Q8災害ごみの出し方はどこで決まる?
6条2項6号により、非常災害時の施策も計画の記載事項です。多くの市町村は別途「災害廃棄物処理計画」を作り、仮置場や分別方法を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1引っ越したら分別が全然違って混乱してる。なんで全国で統一されてないの?
分別の区分は、各市町村が本条2項3号に基づいて自分の計画で決めるからである。焼却炉の性能やリサイクル施設の有無が違えば、合理的な分け方も変わる。実務のポイント:プラスチックを燃えるごみにしている市には、高温で焼却して発電に使う炉を持つところがある。「分別が緩い=環境意識が低い」とは限らない。計画の施設整備の欄を読めば理由が見える
Q2ごみ袋が有料化されるらしいけど、市が勝手に決めていいの?
手数料を取るには、地方自治法227条・228条により条例で定める必要がある。議会の議決なしには導入できない。有料化は、本条2項2号の排出抑制の方策として計画に位置付けられることが多い。実務のポイント:有料化は、まず計画の改定に書き込まれ、その後に条例案が出てくる順番で進むことが多い。条例案が議会に出てから騒ぐより、計画のパブリックコメントの段階で意見を出すほうが効く
Q3収集運搬業の許可を申請したら「計画に適合しない」で断られた。争える?
7条5項は計画への適合を許可の要件にしており、市町村長の裁量は広い。ただし、計画の見込みが実態と大きくずれていれば、不許可の違法性を争う余地がある(裁量の幅については、実務上、判断が分かれる)。実務のポイント:勝負を決めるのは計画の数字である。処理量の見込みと実際の排出量のずれを統計で示せるかが鍵になる。まず情報公開請求で過去の実績値を取り寄せる
間違えやすい点 AI による整理
- 「分別ルールは国が全国一律に決めていて、市は従っているだけ」と思われがちだが、実際は逆である。分別の区分は本条2項3号により、各市町村が自分の計画で決める。国が示すのは基本方針(5条の2)と策定の指針までだ
- 「集積所に出したごみを市が回収しないのはおかしい」という問いそのものが、前提を誤っている。事業活動で出たごみは事業者が自らの責任で処理するのが原則である(3条1項)。市が回収するかどうかは計画次第で、回収しないのが基本の設計になっている自治体も多い
- ごみ収集業が許可制であることは知られている。だが、どれほど厳しい壁かは知られていない。書類や車両をすべて整えても、市の計画が「今の体制で足りている」としていれば、許可が出ないことがある。問われるのは申請者の能力よりも、市の需給の見込みである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 6条:市町村による一般廃棄物処理計画の策定義務と記載事項 | 6条の2:計画に従って処理する市町村の責任と住民の協力義務 7条:一般廃棄物の収集運搬業・処分業の許可 |
| 義務を負う者 | 市町村(計画の策定・調和努力・公表努力) | 市町村(処理の実施)、住民(分別等への協力) 業を営もうとする者(許可取得)、市町村長(許可判断) |
| 計画との関係 | 計画そのものを生み出す根拠規定 | 計画を実行段階で拘束力のあるルールに変える 計画適合を許可要件とし、参入の可否を左右する(7条5項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では直轄市・県市の環境保護局と郷鎮市公所が執行機関となり、一般廃棄物の清除・処理を担う。資源回収の分類は中央主管機関の基準に依拠する度合いが日本より強い
韓国も基礎自治体(市・郡・区)が生活廃棄物の処理責任を負い、処理基本計画を策定する。従量制ごみ袋(종량제)が全国制度である点が日本と異なる
ドイツでは公法上の処理主体(örE、主に郡・独立市)が家庭廃棄物の処理義務を負い、州法に基づき廃棄物経済コンセプトを作成する
米国では連邦法が州の固形廃棄物管理計画の枠組みを定め、実際の収集は郡・市が担う。民間業者へのフランチャイズ契約が一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引っ越して最初の収集日に、いつも通り分けたごみ袋へ「収集できません」のシールが貼られていた。なぜ前の市では通ったルールが、ここでは違反になるのか? 答えは、二つの市の処理計画にある分別区分の違いである
- カフェを開業したあなたは、店の生ごみを近所の集積所に出していた。ある日、自治会長から注意される。多くの市の計画では、事業系ごみは市の収集対象外である。市の許可業者と契約するか、処理施設へ自分で持ち込む必要がある。知らなかったでは済まない
- 収集運搬業の新規許可を申請したところ、「一般廃棄物処理計画に適合しない」という一文だけで不許可になった。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月である。計画の処理量見込みと実際の排出量のずれを示す資料を、今週中に情報公開請求で取り寄せなければ間に合わない
- 豪雨の翌朝、家の前に泥まみれの家具が山積みになった。どこに出すかは、市の計画にある災害時の施策で決まる
- 長年この市で収集を請け負ってきた会社に、市が新規業者への許可を出したという知らせが届いた。自社の収集量が減る。最判平成26年1月28日は、こうした既存の許可業者が新規許可の取消しを求めて訴える資格(原告適格)を認めている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市のウェブサイトか情報公開請求で、一般廃棄物処理計画(基本計画と年度ごとの実施計画)を手に入れる2. 自分の問題が分別区分・収集の対象・業の許可のどれに当たるか、計画の該当箇所を特定する3. 許可を拒まれたら、計画のどの記載が理由なのかを書面で確認する。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する4. 計画そのものへの不満は、改定時のパブリックコメントや議会への陳情で動かす
訴えられた側:1. 事業ごみを集積所に出していると指摘されたら、まず市の計画で事業系一般廃棄物の扱い(市が収集するか、持込みができるか)を確認する2. 市が収集しない区分なら、市の許可業者と契約するか、処理施設へ自分で持ち込む3. 無許可の業者に委託すると、委託した側も罰則の対象になりうる。安さだけで選ばず、許可証の写しを受け取る4. 市町村の担当者の立場なら、許可の判断理由を計画の具体的な記載と結び付けて記録に残す
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。ただし、計画を根拠にした許可・不許可の処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:一般廃棄物の処理は市町村の固有事務(自治事務)であり、処理計画は市町村の広い裁量に委ねられる行政計画である。計画そのものは処分性を欠くのが一般的で、争う場面は計画を根拠とする許可・不許可処分の段階になる。
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正(要検証) 災害廃棄物対策の強化に伴い、非常災害時の施策に関する事項(2項6号)が計画記載事項に加えられたとみられる。改正年と条文構成は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:清掃法を全部改正して廃棄物処理法を制定し、市町村による一般廃棄物処理計画の策定義務を規定
- 2.平成27年(2015年) 改正:災害廃棄物対策の強化に伴い、非常災害時の施策が計画記載事項に加えられたとみられる。改正年と号の構成は e-Gov の改正履歴で要確認
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2計画に従った市町村の処理責任と住民の協力義務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条収集運搬業・処分業の許可要件に計画適合を要求
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の2環境大臣の基本方針、計画策定の前提
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条事業者の自己処理責任、事業系ごみの扱い
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第8条市町村分別収集計画との連動(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第227条ごみ処理手数料(有料化)の根拠
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