廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条(一般廃棄物処理計画)
- 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
- 2.一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
- 二一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
- 三分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
- 四一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
- 五一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
- 六非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策に関する事項
- 3.市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
- 4.市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
一般廃棄物処理計画とは何ですか?
定義一般廃棄物処理計画とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条に定められた規定で、「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条(一般廃棄物処理計画)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の条文原文は「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条は第一節 一般廃棄物の処理に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/6