廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の8(廃棄物減量等推進員)
- 市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
- 2.廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。
この条文の基本情報
廃棄物減量等推進員とは何ですか?
定義廃棄物減量等推進員とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8に定められた規定で、「市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8(廃棄物減量等推進員)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8の条文原文は「市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5_8