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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の8(廃棄物減量等推進員)

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  1. 市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
  2. 2.廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。

この条文の基本情報

廃棄物減量等推進員とは何ですか?

定義廃棄物減量等推進員とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8に定められた規定で、「市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8(廃棄物減量等推進員)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8の条文原文は「市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8は第一章 総則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法5条の8は、市町村が社会的信望と熱意・識見のある住民を廃棄物減量等推進員に委嘱でき、推進員は減量施策への協力等を行うと定める。強制的な調査権や処分権はない。

Q · ゴミ出しで注意してくる「推進員」って、どんな権限がある人なの?

市町村が委嘱した協力者で、罰する権限はない

廃棄物処理法5条の8により、市町村は社会的信望があり、一般廃棄物の適正処理に熱意と識見を持つ住民を廃棄物減量等推進員に委嘱できます。推進員の役割は、ゴミ減量のための市町村の施策への協力その他の活動です。本条はゴミ袋の開封調査や罰則を科す権限を定めていません。分別ルール自体は各市町村の条例や規則に根拠があることが多いため、指摘の根拠を確認するのが実務的です。

解説

ゴミ集積所の前でネットの掛け方や分別を注意してくる町内の人は、自治体から役目を任された「廃棄物減量等推進員」かもしれない。本条は、市町村が「社会的信望があり、一般廃棄物(家庭ゴミなど、産業廃棄物以外のゴミ)の適正処理に熱意と識見を持つ人」を推進員として委嘱(役所が正式に役目をお願いすること)できると定めている。推進員の仕事は「減量施策への協力その他の活動」である。ここで押さえておきたいのは、本条が推進員に袋を開けて調べる権限も、罰則を科す権限も与えていないことだ。推進員は取締役ではなく、役所と住民をつなぐ役である。だから注意されても、法的な命令として受け止める必要はない。一方で、推進員は地域のゴミ事情を役所に届けられる数少ない正式な窓口でもある。集積所の荒れや収集の不便に困っているなら、推進員は敵ではなく、あなたの味方にもなる。名称は自治体ごとに異なり、「ごみ減量推進員」「クリーン推進員」などと呼ばれることも多い。

法的な位置づけ

廃棄物減量等推進員とは、廃棄物処理法5条の8に基づき、市町村が社会的信望があり一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから委嘱する者をいう。一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。委嘱は市町村の任意であり、本条は推進員に強制的な調査権限や処分権限を付与していない。

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物減量等推進員とは?

廃棄物処理法5条の8に基づき、市町村が地域の住民から委嘱するゴミ減量の協力者です。市町村の減量施策に協力し、住民と行政の橋渡し役を担います。

Q2ごみ減量推進員 何をする?

集積所の見回り、分別の啓発、回覧板での周知、市の説明会への参加などが一般的です。具体的な活動内容は各市町村の要綱で定められています。

Q3推進員 ゴミ袋 開けて いい?

本条は推進員に開封調査の権限を与えていません。開封調査を行う場合、その根拠は各自治体の条例や運用であり、廃棄物処理法5条の8ではありません。

Q4ごみ減量推進員 断れる?

委嘱は市町村からの依頼であり、就任を義務付ける規定は本条にありません。町内会の慣行で打診されることが多いものの、事情を伝えて辞退することは可能です。

Q5推進員 任期 どのくらい?

本条は任期を定めておらず、各市町村の要綱や規則で決まります。1年や2年とする自治体が多く見られますが、就任前に担当課で確認するのが確実です。

Q6ごみ減量推進員 報酬 ある?

報酬の有無は本条ではなく市町村の要綱に委ねられています。無報酬のボランティアとする自治体もあれば、謝礼や活動費を支給する自治体もあります。

Q7推進員は公務員ですか?

推進員は市町村が委嘱する地域住民であり、職員として採用される者ではありません。位置付けや身分の扱いは各自治体の要綱によって異なります。

Q8集積所の不法投棄 誰に相談する?

市町村の清掃担当課への連絡が基本ですが、地域の推進員を通じて現場の実情を伝える方法もあります。看板設置や収集方法の見直しにつながることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ゴミ出しで推進員に注意されたけど、従わないと罰金になるんですか?

本条(5条の8)は推進員に罰則を科す権限を与えていません。罰則があるのは主に不法投棄(25条)などの重い違反で、分別ルール違反への対応は各自治体の条例次第です。実務のポイント:推進員の指摘は、実はその自治体の最新ルールを反映していることが多い。無視するより、どの条例やパンフレットに基づいているのか聞き返せば、あなた自身の情報も更新できる

Q2推進員を頼まれました。お金はもらえるし、けがをしたら補償されるんですか?

本条は委嘱できるとだけ定めていて、報酬や補償の中身は各市町村の要綱などに委ねられています。無報酬のボランティアとする自治体も、謝礼を出す自治体もあります。実務のポイント:自治体によってはボランティア活動保険などに一括加入している場合がある。就任前に担当課へ「活動中の事故はどの保険でカバーされますか」と一言聞いておくだけで、万一のときの差が大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 推進員は役所の人だから、ゴミ袋を開けて中身を調べたり、違反者に罰金を科したりできると思われがちだ。しかし本条が定めるのは委嘱と「施策への協力その他の活動」だけで、強制的な調査権や処分権は書かれていない。開封調査などの根拠があるとすれば、それは各自治体の条例や運用であり、本条ではない
  • 推進員をうるさいご近所さんとしか見ていない人は、半分しか見えていない。推進員は市町村が公式に選んだ地域の窓口でもある。集積所のカラス被害や不法投棄の常習ポイントを役所に直接電話するより、推進員経由で届ける方が施策に反映されやすい自治体もある
比較の観点この条文ほかの条文
制度の形5条の8:廃棄物減量等推進員(個人への委嘱)5条の7:廃棄物減量等推進審議会(合議体の設置)
6条の2:市町村の一般廃棄物処理責任
主な役割地域現場で減量施策に協力・啓発減量等に関する事項を審議
一般廃棄物の収集・運搬・処分を市町村が実施
市町村の義務性委嘱「できる」(任意)設置「できる」(任意)
処理計画に従った処理義務

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
廃棄物清理法・志願服務法

台湾では一般廃棄物の清除は地方の執行機関が担い、住民の協力は環境保護ボランティア(環保志工)として志願服務法の枠組みで組織されることが多い。法律上の委嘱制度として明文化した日本とは構造が異なる

ドイツ
KrWG § 46

ドイツでは公的処理主体が住民への廃棄物相談(Abfallberatung)を行う義務を負う。住民を委嘱する日本型とは異なり、行政側の相談義務として構成されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 朝のゴミ出しで、腕章をつけた近所の人に「これ、プラじゃなくて可燃ですよ」と言われた。相手は市から委嘱された推進員だった。指摘には従うべきなのか、それとも善意の助言として受け止めればよいのか? 本条そのものは推進員に命令権を与えていないが、分別ルール自体は市町村の条例や規則に根拠がある場合が多い
  • 町内会長から「来年度の推進員をお願いできないか」と頼まれた。回覧板の配布や集積所の見回り、市の説明会への出席。引き受ける前に、任期、謝礼の有無、活動中にけがをしたときの補償を自治体の担当課に確認しておきたい

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和45年(1970年) 新設:廃棄物の処理及び清掃に関する法律が制定された(本条の推進員制度は制定当初には置かれていない)
  2. 2.平成3年(1991年) 改正:ゴミ減量・再生利用を重視する法改正により、廃棄物減量等推進審議会とともに廃棄物減量等推進員の制度が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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