廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の7(廃棄物減量等推進審議会)
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- 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。
- 2.廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。
この条文の基本情報
廃棄物減量等推進審議会とは何ですか?
定義廃棄物減量等推進審議会とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7に定められた規定で、「市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7(廃棄物減量等推進審議会)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7の条文原文は「市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法第5条の7は、市町村が一般廃棄物の減量等を審議させるため廃棄物減量等推進審議会を置くことができると定め、その組織と運営は条例に委ねている。
Q · ごみ減量の審議会って、どの市町村にも必ずあるの?
義務ではない。置くかは各市町村が決め、中身は条例で定める
廃棄物処理法第5条の7は「置くことができる」と定めており、廃棄物減量等推進審議会の設置は市町村の任意です。置く場合の委員構成、任期、市民公募枠の有無などは、同条2項により各市町村の条例で定められます。設置していない市町村では、環境審議会など別の附属機関が一般廃棄物の減量に関する事項を扱うこともあります。自分の街の状況は、例規集で審議会条例を検索すると確認できます。
解説
指定ごみ袋が1枚40円から60円に上がる。分別区分が10種類から15種類に増える。こうした通知は、ある朝いきなり回覧板で届いたように見える。だが多くの自治体では、その前に数か月から一年かけて議論する場がある。それが本条の定める廃棄物減量等推進審議会(ごみを減らす方策を市町村長の求めに応じて話し合う附属機関)である。ポイントは二つある。第一に、本条は「置くことができる」と書いており、設置は義務ではない。置くかどうか、何人で構成するか、市民公募枠を設けるかは、すべて各市町村の条例(その自治体の議会が定めるルール)次第である。第二に、審議会は決定機関ではなく答申(意見を出すこと)をする機関だが、その答申は有料化や分別変更の根拠資料として使われることが多い。つまり、ごみ政策が固まる前の段階で意見が形になる場所がここにある。回覧板が届いた時点では、議論の大半はすでに終わっていることが多い
法的な位置づけ
廃棄物減量等推進審議会とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7に基づき、市町村が区域内の一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるために任意に設置する附属機関である。組織及び運営に関する事項は条例で定められ、市町村長の諮問に応じて答申を行うが、決定権は有しない。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物減量等推進審議会とは?
市町村が一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるために置くことができる附属機関です。廃棄物処理法5条の7が根拠で、組織と運営は条例で定めます。
Q2廃棄物減量等推進審議会の設置は義務?
義務ではありません。条文は「置くことができる」と定めており、設置するかどうかは各市町村の判断です。設置する場合は条例で組織・運営を定めます。
Q3ごみの審議会の会議は傍聴できる?
会議を原則公開とし、傍聴要領に沿って傍聴を認める自治体が多くあります。公開の扱いは各自治体の条例や要綱によるため、市のウェブサイトで開催案内を確認します。
Q4ごみの審議会の議事録はどこで見られる?
自治体のウェブサイトで会議録や答申を公開している例が多くあります。公開されていない場合は、情報公開条例に基づく開示請求で入手できることがあります。
Q5廃棄物減量等推進審議会の委員の任期は何年?
法律に定めはなく、各市町村の条例や規則で定めます。2年とする例がみられますが自治体ごとに異なるため、例規集で審議会条例を確認する必要があります。
Q6ごみの審議会では何を話し合う?
一般廃棄物の減量等に関する事項です。ごみ処理手数料の見直し、分別区分の変更、一般廃棄物処理計画、事業系ごみ対策などが諮問されることがあります。
Q7審議会の委員に報酬は出る?
附属機関の委員は非常勤の特別職とされ、地方自治法203条の2に基づき各自治体の条例で定める報酬が支払われるのが一般的です。金額は自治体ごとに異なります。
Q8廃棄物減量等推進審議会と廃棄物減量等推進員の違いは?
審議会は政策を審議する合議制の機関、推進員は市町村が委嘱し地域で減量や分別の取組に協力する個人です(廃棄物処理法5条の8)。役割の層が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ごみの審議会って、普通の市民でも入れるんですか?
自治体によります。本条2項により組織と運営は条例で定めるため、市民公募枠の有無や人数は市町村ごとに違います。学識経験者、事業者、市民団体代表に加えて公募市民を入れる例は少なくありません。実務のポイント:公募委員の応募者数は想像以上に少ないことが多く、作文をしっかり書けば選ばれる可能性は低くない。まず自分の市の例規集で審議会条例を検索する
Q2審議会がダメと言えば、ごみ有料化は止まるんですか?
止まるとは限りません。審議会は市長の諮問に答申する附属機関で、決定権はありません。ごみ処理手数料は条例事項なので、最終的には議会の議決で決まります(地方自治法228条)。実務のポイント:それでも答申は議会審議で「専門家と市民の意見を踏まえた」という根拠として重く扱われる。反対意見を答申に少数意見として書き込ませるだけでも、議会での質疑材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「ごみ袋の値段は市長が一人で決めている」と思われがちだが、手数料は地方自治法上、条例で定める必要があり、最終的には議会の議決を要する。その前段で、本条の審議会などに諮問して専門家や市民の意見を集める流れを取る自治体が多い。反対するなら、議会での議決より前の審議会段階が最も意見を反映させやすい
- 設置が任意であることの意味は軽く見られている。本条は「置くことができる」なので、審議会がない市町村も存在し、その場合は環境審議会など別の附属機関が担うか、市民参加の場そのものが薄いこともある。「どこの市にも同じ仕組みがある」という前提で動くと、自分の街では扉が見つからない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 5条の7:合議制の附属機関(廃棄物減量等推進審議会) | 5条の8:市町村が委嘱する個人(廃棄物減量等推進員) 6条:市町村が定める一般廃棄物処理計画 |
| 義務か任意か | 任意(置くことができる) | 任意(委嘱することができる) 義務(定めなければならない) |
| 内容を具体化するもの | 組織及び運営は条例で定める(2項) | 委嘱と活動内容は市町村の運用に委ねられる 計画に定める事項は法と環境省令に基づく |
| 住民との接点 | 公募委員・傍聴を通じて政策形成段階に関与 | 地域での分別指導や啓発活動に協力 策定・変更後に公表される計画を通じて把握 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では一般廃棄物の清除処理は直轄市・県市の執行機関が担う。減量政策を審議する諮問組織の設置は法律で一律に定められておらず、各地方の自治条例や設置要点に委ねられる点で、条例委任型の日本と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市の広報紙の片隅に「廃棄物減量等推進審議会 委員公募(2名)」の告知。作文800字と面接だけで応募できる自治体もある。読み飛ばすか応募するかで、来年のごみ袋価格の議論に座れるかどうかが変わる
- 来年度から家庭ごみ有料化と聞いて、自治会で「誰がいつ決めたんだ」と声が上がった。調べてみると、審議会の答申が1年前に出ていて、パブリックコメントもすでに締め切られていた。どうすれば、この段階より前に知ることができた?
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:廃棄物の処理及び清掃に関する法律が制定され、市町村による一般廃棄物処理の枠組みが定められた
- 2.平成3年(1991年) 改正:廃棄物の排出抑制と再生を重視する大改正で、市町村の廃棄物減量等推進審議会と廃棄物減量等推進員の制度が設けられた。条番号はその後の改正で移動し、現行は第5条の7
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の8廃棄物減量等推進員、住民側の実働組織
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第4条市町村の一般廃棄物減量の責務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条一般廃棄物処理計画、審議の主要対象
- 地方自治法 第138条の4附属機関は条例で設置する一般原則
- 地方自治法 第228条ごみ処理手数料は条例で定める
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