廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の7(廃棄物減量等推進審議会)
- 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。
- 2.廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。
この条文の基本情報
廃棄物減量等推進審議会とは何ですか?
定義廃棄物減量等推進審議会とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7に定められた規定で、「市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7(廃棄物減量等推進審議会)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7の条文原文は「市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の8です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5_7