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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の6の2(都道府県による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結)

  1. 都道府県は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者その他の非常災害廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる者(これらの者を主たる構成員とする団体を含む。以下この項及び第六条の四第一項において「非常災害廃棄物適正処理業者」という。)との間において、当該都道府県の知事の求めに応じて当該非常災害廃棄物適正処理業者が当該都道府県の区域内における非常災害廃棄物を処理することその他環境省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するよう努めなければならない。
  2. 2.都道府県は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、当該都道府県の区域内の市町村又は当該都道府県に隣接する都道府県との間において、非常災害廃棄物の処理に関する知識を有する者の派遣その他環境省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

都道府県による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結とは何ですか?

定義都道府県による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の2に定められた規定で、「都道府県は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者その他の非常災害廃棄物の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の2(都道府県による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の2の条文原文は「都道府県は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者その他の非常災害廃棄物の…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の6の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5_6_2

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