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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の6(都道府県廃棄物処理計画の達成の推進)

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国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

この条文の基本情報

都道府県廃棄物処理計画の達成の推進とは何ですか?

定義都道府県廃棄物処理計画の達成の推進とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6に定められた規定で、「国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6(都道府県廃棄物処理計画の達成の推進)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の条文原文は「国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6は第一章 総則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の2です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法第5条の6は、国及び都道府県が廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるよう努めると定める。努力義務であり、罰則や履行期限はない。

Q · 県の廃棄物処理計画が達成されなかったら、誰が責任を負うの?

国と県の双方が達成に努める立場にある(罰則なし)

廃棄物処理法第5条の6により、国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるよう努めるものとされています。計画そのものは都道府県が第5条の5に基づき定めますが、達成への努力義務は国にも及びます。努力義務のため罰則はなく、本条だけを根拠に措置を強制するのは一般に難しいものの、議会質問やパブリックコメントで説明を求める根拠になります。

解説

条文はたった一文で、しかも「努めるものとする」で終わっている。罰則も期限もないので、読み飛ばす人がほとんどだろう。だが名宛人に注目してほしい。都道府県だけでなく、国も入っている。前条(第5条の5)で都道府県がつくる廃棄物処理計画には、ごみと産業廃棄物がどれだけ出るかの見込み、減らし方、処理施設の整備、非常災害時の処理までが書かれる。本条は、その県の計画を県だけの問題にしないという宣言である。国は財政支援や技術支援で、県は施策の実行で、計画を「絵に描いた餅」にしない責任を負う。努力義務(守らなくても直接の罰はないが、行政が目指すべき方向を法律が固めたもの)は、裁判で履行を強制する根拠にはなりにくい。それでも、議会質問、パブリックコメント、住民説明会で「計画の達成に必要な措置は講じたのか」と問うときの足場になる。計画の数字は、あなたの町の処分場の残り年数や、収集料金の改定理由にそのままつながっている。

法的な位置づけ

廃棄物処理法第5条の6は、廃棄物処理計画の達成の推進を定める規定であり、国及び都道府県に対し、都道府県が第5条の5に基づき策定する廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずる努力義務を課す。罰則や履行期限は定められておらず、行政施策の方向性を法律上明らかにする性格を有する。

よくある質問 AI による整理

Q1都道府県廃棄物処理計画とは何ですか?

廃棄物処理法第5条の5に基づき都道府県が定める計画です。一般廃棄物・産業廃棄物の発生量と処理量の見込み、減量や適正処理の方策、処理施設の整備、非常災害時の処理などを定めます。

Q2努力義務に違反したらどうなる?

本条には罰則がなく、違反しても直接の制裁はありません。ただし行政が目指すべき方向を法律で定めたものであり、議会や住民への説明責任を問う根拠として機能します。

Q3廃棄物処理計画はいつ見直される?

計画期間は各都道府県が定め、期間満了や国の基本方針の変更に合わせて改定されるのが一般的です。改定時には案が公表され、パブリックコメントが実施されることが多くあります。

Q4一般廃棄物処理計画と都道府県廃棄物処理計画の違いは?

一般廃棄物処理計画は市町村が第6条に基づき区域内の一般廃棄物について定める計画です。都道府県計画は第5条の5に基づき、産業廃棄物を含め広域的な観点から定められます。

Q5廃棄物処理施設整備計画とは?

第5条の3に基づき国が定める、廃棄物処理施設の整備に関する計画です。都道府県計画とは別に、国全体の施設整備の目標と概要を示します。

Q6最終処分場が満杯になったらどうなる?

新たな処分場の確保や減量の強化が必要になり、処理料金の改定や分別区分の変更につながることがあります。確保策は県計画や市町村計画に位置づけられ、国と県は達成に努める立場にあります。

Q7産業廃棄物の処理計画は誰がつくる?

産業廃棄物の発生量や処理量の見込み、処理施設の整備に関する事項は、都道府県が第5条の5に基づいて定める廃棄物処理計画に盛り込まれます。

Q8災害ごみの処理は誰の責任?

一般廃棄物である災害廃棄物の処理は原則として市町村が担います。都道府県計画には非常災害時の廃棄物処理に関する事項も含まれ、国と県はその達成に努める立場から支援に関わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の計画が全然達成されてないんですけど、訴えたりできないんですか?

本条は「努めるものとする」という努力義務なので、これだけを根拠に国や県に措置を強制させる訴訟は、一般に認められにくい。実際に効くのは、議会への陳情や請願、パブリックコメント、情報公開請求で計画の点検資料を取り寄せることである。実務のポイント:計画の中間評価の資料には、未達の理由が担当部局の言葉で書かれていることが多い。追及の材料として一番強いのは、行政自身が書いたその文章である

Q2県の廃棄物処理計画って、どこで見られるんですか?

計画は第5条の5に基づいて都道府県が定め、公表するものとされている。多くの県では、環境部局のウェブサイトに計画本体と概要版が載っている。実務のポイント:本当に役に立つのは本編より巻末の資料編で、産業廃棄物の種類ごとの発生量や処理施設の残余容量の数字が並んでいる。産廃業者やコンサルは、まずここから読む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務なんだから何の意味もない」と切り捨てる人は多い。確かに、本条を根拠に国や県を訴えて措置を強制させるのは難しい。ただ、行政は計画の進み具合を点検して次の計画に反映させるのが通例で、点検結果は公開されることが多い。努力義務の本当の効き目は法廷ではなく、説明責任の場で出てくる
  • 「県の計画なんだから国は関係ない」という理解は、そもそも前提がずれている。本条は国を明文で名宛人にしている。処分場や焼却施設の整備には国の交付金などの財政支援が深く関わっており、県の計画が進まない原因は国の側にあることもある。責任を問う相手を県だけに絞ると、答えの半分を見落とす
  • 住民から見れば、ごみ問題は「集積所に出したら終わり」の話である。だが法律から見れば、あなたが出したごみの行き先、つまり処分場の容量や焼却施設の更新は、県計画の数字と国・県の措置に組み込まれている。この落差のせいで、処分場の逼迫が値上げや分別強化という形で突然生活に降ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
主体第5条の6:国及び都道府県第5条の5:都道府県
第6条:市町村
規定内容廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずる都道府県廃棄物処理計画を定める
一般廃棄物処理計画を定める
義務の性格努力義務(「努めるものとする」)計画策定の義務
計画策定の義務

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
廃棄物清理法

台湾では中央と地方の主管機関の権責を法律で定め、地方政府が廃棄物の清理を担う。国と地方が計画達成に関与する構造は日本と類似する

韓国
폐기물관리법

韓国も廃棄物処理の基本計画を法律で定め、国と地方自治体が計画に基づいて施策を進める枠組みを持つ

ドイツ
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) § 30

ドイツでは州(Land)が廃棄物経済計画を策定する。連邦と州の役割分担という点で日本の国と都道府県の関係に対応する

フランス
Code de l'environnement art. L541-13

フランスでは地域圏(région)が廃棄物の予防・管理に関する地域計画を策定する

アメリカ
RCRA Subtitle D, 42 U.S.C. § 6941 ff.

米国では州が固形廃棄物計画を策定し、連邦(EPA)がガイドラインと支援を提供する構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県の最終処分場があと数年で満杯になると報道された。県の廃棄物処理計画には、処分場の確保策が書いてあったはずだ。住民説明会で「計画どおりの措置は講じられたのか、国の支援は要請したのか」と聞けば、担当課は根拠となる資料を出さざるを得なくなる
  • 産廃の中間処理施設への新規投資を検討している経営者が、需要の見通しに迷っている。都道府県の廃棄物処理計画には、産業廃棄物の発生量と処理量の見込みが載っている。県と国が達成に向けた措置を講ずるとされている以上、ここに書かれた施設整備の方向性は、事業計画をつくるときの公的な裏付け資料として使える
  • 大規模な水害のあと、道路脇に災害ごみが何週間も積まれたままになったら、誰の責任になるのか? 県計画には非常災害時の廃棄物処理に関する事項が含まれ、国と県はその達成に努める立場にある。「市町村任せ」では済まない構造になっている
  • パブコメの締切まであと10日。県の次期廃棄物処理計画の案が公表されている。前の計画の目標がどこまで達成されたかの検証が案にあるかを確かめ、なければそこを突く意見を出すのが最も効く

学説

行政法上の一般的理解:「努めるものとする」と定める努力義務規定は、名宛人に具体的な作為義務を課すものではなく、本条のみを根拠として特定の措置の実施を裁判上求めることは一般に困難と解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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