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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の6(都道府県廃棄物処理計画の達成の推進)

国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

この条文の基本情報

都道府県廃棄物処理計画の達成の推進とは何ですか?

定義都道府県廃棄物処理計画の達成の推進とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6に定められた規定で、「国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6(都道府県廃棄物処理計画の達成の推進)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の条文原文は「国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6は第一章 総則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5_6

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