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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5(都道府県廃棄物処理計画)

  1. 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一廃棄物の発生量及び処理量の見込み
  4. 二廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項
  5. 三一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
  6. 四産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項
  7. 五非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項
  8. 3.都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。
  9. 4.都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

都道府県廃棄物処理計画とは何ですか?

定義都道府県廃棄物処理計画とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5に定められた規定で、「都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5(都道府県廃棄物処理計画)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5の条文原文は「都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5は第一章 総則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の4です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5_5

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