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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5(都道府県廃棄物処理計画)

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  1. 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一廃棄物の発生量及び処理量の見込み
  4. 二廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項
  5. 三一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
  6. 四産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項
  7. 五非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項
  8. 3.都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。
  9. 4.都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

都道府県廃棄物処理計画とは何ですか?

定義都道府県廃棄物処理計画とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5に定められた規定で、「都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5(都道府県廃棄物処理計画)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5の条文原文は「都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5は第一章 総則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の4です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法5条の5は、都道府県に国の基本方針に即した廃棄物処理計画の策定を義務づける。策定・変更の前には環境審議会等と関係市町村の意見を聴く必要がある。

Q · 県の廃棄物処理計画って、誰がどうやって決めているの?

都道府県が審議会と市町村の意見を聴いて定める

廃棄物処理法5条の5により、都道府県は国の基本方針に即して廃棄物処理計画を定める義務を負います。計画には廃棄物の発生量・処理量の見込み、減量と適正処理の基本的事項、一般廃棄物の処理体制、産業廃棄物処理施設の整備、非常災害時の施策を記載します。策定・変更の前には、環境基本法43条に基づく審議会等と関係市町村の意見を聴く必要があります。公表は努力義務にとどまります。

解説

大地震の翌週、道路沿いに積み上がった瓦礫や家財ごみがいつ消えるか。自宅から数キロ先に産業廃棄物の処理施設が必要とされるかどうか。どちらも、その場で役所が考えて決めるわけではない。平時に都道府県が作る「廃棄物処理計画」が、前提の大半をすでに決めている。本条は、都道府県に対してこの計画を作ることを義務づけている。計画には、ごみの発生量と処理量の見込み、産業廃棄物処理施設の整備、非常災害時の体制などを書き込まなければならない。ここで押さえるべきは手続の順番である。計画を作るときと変えるときは、都道府県の環境審議会(学識者や住民代表などで構成される合議制の会議)と関係市町村の意見を事前に聴く必要がある。つまり口を挟める窓口は「計画を作る前」にしか開いていない。できあがった計画は、原則として裁判で取り消しを求める対象にならない。動くなら改定の議論が始まった段階である。

法的な位置づけ

廃棄物処理法5条の5は都道府県廃棄物処理計画を定める規定であり、都道府県に対し、国の基本方針(同法5条の2)に即して区域内の廃棄物の減量その他適正な処理に関する計画の策定を義務づける。記載事項は環境省令の基準に従い、策定・変更時には審議会等および関係市町村からの事前の意見聴取を要し、公表は努力義務とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.現行計画と審議会資料を入手する 都道府県の公式サイトで現行の廃棄物処理計画、環境審議会の議事録・諮問・答申を入手する。自分の地域に関する施設整備方針と処理能力の見込みの記述に印をつける
  2. 2.改定スケジュールを確認する 計画期間の終期と、審議会への諮問時期を確認する。諮問から答申までが実質的な議論の期間であり、パブリックコメントの告知もこの間に出る
  3. 3.市町村を通じて意見を届ける 関係市町村は3項により県から意見を聴かれる立場にある。市町村の廃棄物担当課や議員に、県計画に対してどのような意見を出す予定かを問い合わせ、地域の実情を伝える
  4. 4.パブリックコメントに具体的な意見を出す 改定案の該当箇所を特定し、数値の根拠や非常災害時の仮置場確保などについて具体的な修正提案を書く。感情的な賛否より、計画の数値との不整合を指摘するほうが反映されやすい
  5. 5.個別施設の設置許可手続で意見書を出す 計画策定後に個別の産廃処理施設の設置許可申請が告示されたら、縦覧期間中に書類を確認し、計画上の処理能力見込みとの整合性を指摘する意見書を期間内に提出する(同法15条)

よくある質問 AI による整理

Q1都道府県廃棄物処理計画とは何ですか?

都道府県が区域内の廃棄物の減量と適正処理について定める計画です。廃棄物処理法5条の5が策定を義務づけ、国の基本方針に即して作られます。

Q2廃棄物処理計画には何が書かれていますか?

発生量と処理量の見込み、減量と適正処理の基本的事項、一般廃棄物の処理体制、産業廃棄物処理施設の整備、非常災害時の施策の5項目です(2項)。

Q3廃棄物処理計画はどこで見られますか?

多くの都道府県が公式サイトの環境・廃棄物対策のページで公開しています。公表は4項の努力義務ですが、実務上はほぼ公開されています。

Q4廃棄物処理計画は何年ごとに見直されますか?

法律に見直し周期の定めはありません。計画期間は都道府県が決め、おおむね5年程度とする例が多いため、その周期で改定作業が始まります。

Q5廃棄物処理計画の策定に住民は参加できる?

法律上の必須の意見聴取先は審議会等と関係市町村のみです。ただし多くの県が改定案のパブリックコメントを実施しており、そこで意見を出せます。

Q6災害廃棄物処理計画との関係は?

5条の5の計画には非常災害時の施策に必要な事項を書くことになっています。多くの県は別途、災害廃棄物処理計画を作り、両者を連動させています。

Q7産廃処理施設の計画は廃棄物処理計画で決まる?

計画は施設整備の方針を示すだけです。個別施設が建てられるかは、同法15条の設置許可で生活環境への影響などを審査して決まります。

Q8市町村の一般廃棄物処理計画との違いは?

市町村の計画(6条)は区域内の一般廃棄物の処理を具体的に定めます。都道府県計画は産廃も含む広域的な見通しと体制を定める点で役割が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の廃棄物処理計画って、住民が意見を出せる仕組みはあるの?

本条3項が事前に意見を聴く相手として定めているのは、環境審議会と関係市町村だけで、住民の意見聴取までは法律上義務づけていない。ただし実務では、多くの県が改定案のパブリックコメントを実施している。実務のポイント:審議会の委員には市町村長の推薦枠や住民代表枠があることが多い。自分の市町村の担当課に「県の改定でどんな意見を出すのか」と聞くだけで、市町村意見に地元の声が反映される通り道ができる

Q2計画に施設の整備って書いてあったら、もう反対しても無駄?

無駄ではない。計画は方針であり、実際に建設できるかは本法15条の設置許可で施設ごとに審査される。縦覧期間中なら、利害関係者として生活環境保全の観点から意見書を出せる。実務のポイント:意見書の説得力を大きく左右するのは、施設の必要性という前提を崩せるかどうかである。県計画の処理量見込みと既存施設の処理能力を並べるだけで、「なぜここにもう一つ必要なのか」という問いを審査の場に持ち込める

間違えやすい点 AI による整理

  • 県の計画に「この地域に施設を整備する」と書かれていれば、もう建設は決まったと思い込む人が多い。実際に建設できるかは、施設ごとの設置許可(本法15条)で生活環境への影響などが審査されて決まる。計画に載っていても不許可になることはあるし、載っていなくても許可されることはある。計画は方針であり、許可証ではない
  • 計画の公表は「努めなければならない」(4項)という努力義務にとどまる。法律上は、公表を怠っても直ちに違法とはいえない。実際にはほぼすべての都道府県が公開しているが、こうした計画は住民が求めなければ細部まで見えにくい文書だという感覚は持っておいたほうがよい
  • 「計画に不満があるなら裁判で争えばいい」という発想そのものが問題である。行政計画は原則として住民の権利を直接動かさないので、取消訴訟(役所の決定を取り消してもらう裁判)の対象になりにくい。最大判平成20.9.10で処分性(裁判で争える役所の決定にあたる性質)が認められたのは土地区画整理事業計画という特殊な例で、廃棄物処理計画に同じ理屈が当然に及ぶわけではない。戦う場所は法廷ではなく、改定前の審議会と、その後の個別許可手続である
比較の観点この条文ほかの条文
定める主体5条の5:都道府県5条の2:環境大臣(国の基本方針)
6条:市町村(一般廃棄物処理計画)
対象範囲区域内の廃棄物全般(一般廃棄物・産業廃棄物)の広域的な見通し全国的な減量・適正処理の基本的方向
市町村区域内の一般廃棄物の具体的な処理
事前の意見聴取環境審議会等と関係市町村の意見聴取が義務条文上の定めを要確認
条文上の定めを要確認
住民が関与できる主な場面改定時のパブリックコメント(実務上の運用)国のパブリックコメント
15条の設置許可手続の意見書は産廃施設が対象(一般廃棄物処理施設は8条系統)

他国ではどう定めているか 4 か国

韓国
폐기물관리법 제9조

韓国では市・道知事が廃棄物処理基本計画を策定し、環境部長官の承認を受ける仕組みで、日本より国の関与が強い

ドイツ
KrWG § 30

ドイツでは州(Land)が廃棄物経済計画を策定し、処理施設の立地や必要性を計画に位置づける。広域計画を州単位で作る点は日本の都道府県計画と近い

フランス
Code de l'environnement art. L541-13

フランスでは地域圏(région)が廃棄物の予防・管理に関する地域計画を策定し、公的な意見聴取手続を経る

アメリカ
42 U.S.C. § 6946

米国では RCRA Subtitle D に基づき州が固形廃棄物管理計画を作り、連邦環境保護庁の承認を受ける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町内に産廃の中間処理施設ができるらしいと回覧板で知った。県の廃棄物処理計画を開くと、その地域で施設を整備する方針が数年前から載っていた。審議会の議事録も公開されている。反対の声を上げるなら、計画ではなく設置許可の手続(本法15条)で意見書を出す段階に来ている
  • 災害ごみの仮置場が決まらず、被災から三週間たっても自宅前に濡れた畳が積まれたまま。なぜこれほど遅いのか? 県の計画にある非常災害時の体制が、市町村の具体的な計画とつながっていなかった可能性がある。次の改定では、仮置場の確保がどこまで書かれているかを確認したい
  • あなたは産業廃棄物の収集運搬業者で、新しく処理施設を建てたいと考えている。県の計画が見込む処理能力の不足分は、許可申請で「この施設が地域に必要な理由」を説明するときの最も客観的な根拠になる。逆に、計画上すでに足りているとされる地域では、住民説明がかなり厳しくなる
  • 県が計画改定案のパブリックコメントを始めた。締切まであと10日。この期間を逃すと、次に意見を出せるのは概ね5年後の改定期になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 県のサイトで現行の廃棄物処理計画と、環境審議会の議事録・答申を入手する2. 自分の地域について、処理施設の整備方針や処理能力の見込みがどう書かれているかを確認する3. 改定作業中なら、パブコメや市町村経由で意見を出す(本条3項により、関係市町村は意見を聴かれる立場にある) 4. 個別施設の設置許可申請が告示されたら、縦覧期間中に計画との整合性を指摘する意見書を出す(本法15条)

訴えられた側:1. 施設を計画している事業者なら、申請前に県計画の処理量見込みと整備方針を精査し、施設の必要性を計画の数値で説明できるよう準備する2. 生活環境影響調査の結果と計画上の位置づけをまとめ、住民説明会の資料に反映する3. 都道府県の担当者なら、改定前に審議会と関係市町村の意見を聴いた記録を残す。手続を欠くと、計画の正当性を問われる火種になる

時効(請求できる期限):本条に特定の期限や時効はない。計画期間は都道府県ごとに定められ、おおむね5年程度が多い。個別施設の設置許可では、申請書類が告示の日から1か月縦覧され、利害関係者は縦覧期間満了日の翌日から起算して2週間以内に意見書を出せる(本法15条4項・6項、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正(要検証) 国の基本方針と都道府県廃棄物処理計画の体系を整えた改正で、本条が設けられたとみられる。新設か既存規定の改正かは人手による検証が必要
  • 平成27年(2015年)改正(要検証) 東日本大震災の経験を踏まえ、非常災害時の施策に必要な事項を計画の記載事項に加えたとみられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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