廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の4
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国は、廃棄物処理施設整備計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の4は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の4の条文原文は「国は、廃棄物処理施設整備計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の4は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法5条の4は、国が閣議決定された廃棄物処理施設整備計画の達成のため必要な措置を講ずると定める。ただし住民に具体的な請求権を与えるものではない。
Q · 国の廃棄物処理施設整備計画は、誰がどうやって実行するの?
国が交付金等の措置で実行を支え、施設は市町村が整備する
廃棄物処理法5条の4により、国は閣議決定された廃棄物処理施設整備計画(同法5条の3)の達成を図るため、実施に必要な措置を講じます。中心となるのは交付金や補助(同法22条など)、技術的支援です。一方、一般廃棄物の処理責任と施設の設置主体は市町村にあります(同法6条の2)。本条は国の政策上の責務を定めるもので、住民が国に施設建設を請求する権利を与えるものではないと一般に解されています。
解説
家の前のごみ収集車がどこへ向かうのか、ほとんどの人は考えない。行き先は市町村の清掃工場だが、その工場を建て替えるお金と設計の方向を決めているのは、市役所だけではない。環境大臣が案を作り、閣議で決める「廃棄物処理施設整備計画」がある。本条は、その計画を国が実行に移すための措置をとることを定めている。一文しかない地味な条文だが、ここを知っていると見え方が変わる。国の措置で中心になるのは交付金や補助(法22条など)である。国の計画に沿った施設は国のお金が付きやすく、沿わない施設は付きにくい。近所の焼却炉が広域化で統合される、ごみ袋の料金が見直される、災害時の仮置場が決まる。こうした話の根っこをたどると、この計画に行き着くことが多い。一方で、本条を根拠に住民が「うちの町に施設を作れ」と国に請求することはできないと一般に解されている。条文に書かれているのは国の政策上の責務であって、あなた個人の請求権ではない。
法的な位置づけ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の4は、同法5条の3により閣議決定される廃棄物処理施設整備計画について、国がその達成を図るため実施に必要な措置を講ずる責務を定める規定である。国の政策上の責務を定めるもので、特定の個人に具体的な請求権を付与するものではないと一般に解される。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理施設整備計画とは?
廃棄物処理法5条の3に基づき、環境大臣が案を作成し閣議で決定する国の計画です。ごみ処理施設の整備の重点目標や方向性を定め、5条の4で国がその達成に向けた措置を講じます。
Q2廃棄物処理法5条の4とは何を定めた条文?
国が廃棄物処理施設整備計画の達成を図るため、実施に必要な措置を講ずることを定めた一文の条文です。交付金や技術的支援などを通じた国の役割の根拠になります。
Q3ごみ処理施設の整備に国の補助は出る?
出ます。廃棄物処理法22条などを根拠に、市町村の一般廃棄物処理施設整備に対して国が費用の一部を補助・交付する仕組みがあります。計画との整合が採択に影響します。
Q4清掃工場の広域化 なぜ進む?
人口減少や施設の老朽化、財源の制約に対応するため、国の整備計画が広域化・集約化を方向として掲げていることが背景の一つです。交付金の要件にも反映されます。
Q5ごみ処理施設の建設 国に請求できる?
一般にできないと解されています。本条は国の政策上の責務を定める規定で、個人に具体的な請求権を与えるものではありません。施設の設置主体は市町村です。
Q6廃棄物処理施設整備計画 いつ改定される?
計画期間はおおむね5年で、期間の終了に合わせて環境大臣が新たな案を作成し閣議決定します。最新の計画は環境省のウェブサイトで確認できます。
Q7一般廃棄物の処理責任は誰にある?
市町村にあります(廃棄物処理法6条の2)。国は計画と財政支援で方向付け、市町村が実際の収集・処理・施設整備を担う二層構造になっています。
Q8災害廃棄物の処理体制と整備計画は関係ある?
関係します。平時の整備計画は災害時の処理体制の強化も柱の一つにしており、施設の余力確保や広域連携の枠組みが、被災後の廃棄物処理の速さに影響します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市の焼却場、古いのに全然建て替えないんですけど、国に何とかしてもらえないんですか?
国が講じるのは計画の達成に向けた措置、つまり交付金や技術支援などの全体的な仕組みです(本条、法22条)。施設を造るかどうかの主体は市町村なので、国に直接建設を求める権利はありません。実務のポイント:建て替えが遅れる典型的な理由は、財源のめど、交付金の採択要件、広域化協議のどれかが詰まっていることです。市議会の議事録で「広域化」「長寿命化」を検索すると、本当の理由が見つかることが多いです。
Q2廃棄物処理施設整備計画って、どこで読めるんですか? 一般人が読んで意味あります?
環境省のウェブサイトで公開されています。計画は法5条の3に基づき閣議で決められ、本条がその実行を国に求めています。実務のポイント:本文より先に、末尾にある重点目標と指標の一覧を見てください。自治体が交付金を申請するときに意識する数値がそこに並んでいます。地元の施設計画の資料と数字を照らし合わせると、どこまで国の方針に沿っているかが一目で分かります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「ごみ処理は市町村の仕事だから国は関係ない」と思われがちだが、一般廃棄物の処理責任が市町村にあること(法6条の2)と、施設を整える方向とお金を国が握っていることは両立する。責任は地元、設計図と財布の一部は国という二重構造を見落とすと、住民運動の矛先を間違える
- 「国に措置を講ずる義務があるなら、動かない国を訴えられるはずだ」という発想は、そもそも問いの立て方が違う。「講ずるものとする」は政策上の責務を定める規定であり、特定の個人に具体的な請求権を与えるものではないと一般に解されている。争うなら、個別の処分や自治体の具体的な計画決定の場面で争うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 5条の4:計画達成のため国が措置を講ずる(実行) | 5条の3:廃棄物処理施設整備計画の策定・閣議決定(計画) 5条の2:環境大臣の基本方針(前提となる方針) |
| 主体 | 国 | 環境大臣が案を作成し内閣が閣議決定 環境大臣 |
| 住民から見た意味 | 交付金・補助等を通じて地元施設整備の方向を左右 | 施設整備の重点目標と指標を公開文書として確認できる 廃棄物の減量・適正処理の全体方針を把握できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も一般廃棄物の処理は地方の執行機関が担い、中央主管機関が方針と補助で誘導する二層構造をとる点で日本と類似する
韓国も国と地方自治体の責務を定め、国が廃棄物処理施設の設置に財政的・技術的支援を行う枠組みをもつ
ドイツでは廃棄物管理計画の策定を州が担い、連邦は枠組み立法にとどまる点で日本の国主導型計画と異なる
米国では一般固形廃棄物の計画は州が策定し、連邦 EPA がガイドラインと支援を提供する分権型の構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市の広報に「清掃工場を隣の市と統合、新施設は15キロ先」と載った。なぜ自分の町の工場を建て替えないのか? 答えは市議会だけでなく、国の整備計画が進める広域化・集約化の方針と交付金の条件にある。住民説明会で「国の計画のどの目標に沿った判断か」と質問すると、担当課の答え方が変わる
- あなたが地方議員、または自治体の環境部局に配属された職員だとする。施設更新の予算要求の締切まであと3週間。国の計画との整合をどう説明するかで、交付金の採択可能性が左右される。計画本文と交付要綱を並べて読むところから始めることになる
学説
一般的理解:「講ずるものとする」という文言から、本条は国の政策上の責務を定める規定と理解され、特定の個人に具体的な請求権を与えるものではないとされる。争う場面は個別の処分や自治体の具体的な計画決定となる
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正(要検証) 廃棄物処理施設整備緊急措置法の廃止に伴い、施設整備計画の仕組みが本法に取り込まれた際に設けられたとみられる。新設時期と条番号の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:廃棄物処理施設整備緊急措置法の廃止に伴い、施設整備計画の仕組みが本法に取り込まれた際に設けられたとされる(新設時期と条番号の変遷は要検証)
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