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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の3(廃棄物処理施設整備計画)

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  1. 環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業(廃棄物の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の計画的な実施に資するため、基本方針に即して、五年ごとに、廃棄物処理施設整備事業に関する計画(以下「廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  2. 2.廃棄物処理施設整備計画においては、計画期間に係る廃棄物処理施設整備事業の実施の目標及び概要を定めるものとする。
  3. 3.前項の実施の目標及び概要を定めるに当たつては、廃棄物の処理施設の整備における課題に的確に対応するため、廃棄物処理施設整備事業における投資の重点化及び効率化を図ることができるように留意しなければならない。
  4. 4.環境大臣は、廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  5. 5.環境大臣は、第一項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公表しなければならない。
  6. 6.第三項から前項までの規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準用する。

この条文の基本情報

廃棄物処理施設整備計画とは何ですか?

定義廃棄物処理施設整備計画とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の3に定められた規定で、「環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業(廃棄物の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の3(廃棄物処理施設整備計画)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の3の条文原文は「環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業(廃棄物の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の4です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法第5条の3は、環境大臣が5年ごとに廃棄物処理施設整備計画の案を作り閣議決定を求めると定める。計画は整備の目標と概要を示し、投資の重点化・効率化に留意する。

Q · 国のごみ処理施設の整備計画は、誰がいつ決めているの?

環境大臣が案を作り、5年ごとに閣議で決定します

廃棄物処理法第5条の3により、環境大臣は国の基本方針(5条の2)に即して、5年ごとに廃棄物処理施設整備計画の案を作成し、閣議決定を求めなければなりません。案の作成前には関係行政機関の長と協議し、閣議決定後は遅滞なく公表します。計画が定めるのは整備事業の目標と概要であり、個々の焼却場の立地や建設は市町村など処理責任を負う側が決めます。

解説

家から見える焼却場の煙突にも、それを建てる順番を決めた紙が霞が関にある。環境大臣は、国の基本方針(5条の2)に即して、5年ごとに「廃棄物処理施設整備計画」の案を作り、閣議決定(内閣全体としての正式な決定)にかけなければならない。計画には、5年間でどんな施設整備をどこまで進めるかという目標と概要が書かれる。第3項には「投資の重点化及び効率化」に留意するよう書かれている。つまりこの計画は「全部の町に新しい焼却炉を」という約束ではなく、限られた税金をどこに集中させるかを決めるものだ。案を作る前には関係省庁との協議が必要で、閣議決定の後は遅滞なく公表される。あなたの市が焼却場を更新するのか、隣の市と共同化するのか。その判断の前提は、市役所よりも先にこの計画に書かれていることが多い。

法的な位置づけ

廃棄物処理施設整備計画とは、廃棄物処理法第5条の3に基づき、環境大臣が基本方針に即して5年ごとに案を作成し、閣議決定される国の計画である。計画期間中の廃棄物処理施設整備事業の実施の目標及び概要を定め、投資の重点化及び効率化に留意して策定される。個々の施設の立地を定めるものではない。

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理施設整備計画とは?

廃棄物処理法第5条の3に基づき、環境大臣が5年ごとに案を作成し閣議決定する国の計画です。焼却施設などの整備事業の目標と概要を定めます。

Q2廃棄物処理施設整備計画 最新はいつまで?

計画は5年ごとに策定され、現在は令和5年度からの計画期間とされています。正確な期間と本文は環境省の公表資料で確認してください。

Q3ごみ焼却場の広域化はなぜ進む?

人口減少と財政制約の下、第3項が投資の重点化・効率化への留意を求めており、小規模施設を個別に更新するより集約する方向が国の計画で打ち出されているためです。

Q4廃棄物処理施設整備計画に法的拘束力はある?

国民や自治体に直接義務を課す性格のものではなく、国の整備事業の目標と方向を示す計画です。実際には交付金などを通じて自治体の施設整備を誘導します。

Q5国の整備計画を裁判で争える?

一般に、目標や方向を示す行政計画を取消訴訟で直接争うのは難しいとされます。具体的な施設建設の段階での手続や処分を対象に検討するのが通常です。

Q6災害ごみ対策は整備計画に入る?

近年の整備計画は災害対策や施設の強靱化を柱の一つとして掲げています。平時の施設の余力が、被災後の災害廃棄物処理の速さに関わります。

Q7廃棄物処理施設整備計画は誰が作る?

案を作るのは環境大臣で、事前に関係行政機関の長と協議したうえで閣議決定を求めます。決定後は遅滞なく公表されます(5条の3第4項・第5項)。

Q8焼却場の建て替え費用は誰が負担?

一般廃棄物処理施設は原則として市町村が整備し費用を負担します。国は整備計画の方向に沿った交付金などで一部を支援する仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国の計画って、うちの市の焼却場の場所まで決めてるんですか?

決めていない。第2項で計画に定めるのは整備事業の「実施の目標及び概要」であり、個々の施設の立地は市町村や都道府県の処理計画(6条、5条の5)と個別の手続で決まる。実務のポイント:ただし交付金の対象になるには国の方向性に沿った計画づくりが事実上求められるため、市の担当者は国の計画を横に置いて構想を練っている。市の資料だけ見ていても理由は見えてこない

Q25年ごとって、途中で方針が変わることはないんですか?

変更はありうる。第6項は、計画を変える場合にも重点化・効率化への留意、関係行政機関の長との協議、公表の規定(3項から5項)を準用すると定めている。実務のポイント:実務では計画期間の途中で変えるより、次期計画で方向を切り替えることが多い。だから次期計画の策定が始まる年が一番動く年であり、自治体の担当者もその年の動きを注視している(最新の策定状況は環境省の公表資料で確認してほしい)

間違えやすい点 AI による整理

  • 国が整備計画を作るのだから、焼却場の建設も国の事業だと思われがちだが、それは違う。一般廃棄物の処理は市町村の責任(6条の2)で、施設を建てて運営する主体も原則として市町村である。国の計画は目標と投資の方向を示すだけで、交付金などを通じて間接的に誘導するにとどまる。抗議の宛先を間違えると、どこにも届かない
  • 計画に「効率化」と書かれていることは知っていても、それが住民生活にどれだけ効いてくるかは見落とされやすい。重点化とは、裏を返せば投資が優先されない地域や施設が生まれるということだ。小規模な焼却炉を個別に更新するより集約を促す方向は、ごみの運搬距離、収集の曜日、処理費用の負担にまで波及しうる
比較の観点この条文ほかの条文
策定主体5条の3:環境大臣が案を作成し閣議決定5条の2(基本方針):環境大臣が定める
6条(一般廃棄物処理計画):市町村が定める
定める内容計画期間の施設整備事業の目標及び概要廃棄物の減量・適正処理に関する国全体の基本的方向
区域内の一般廃棄物の処理に関する具体的な計画
住民生活との距離施設投資の方向を通じて間接的に影響国全体の政策の前提として最も遠い
収集・処理の方法など日常生活に直接影響

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法

台湾は中央主管機関(環境部)が一般廃棄物処理の政策を定め、直轄市・県市の執行機関が処理を担う。日本のような5年ごとの閣議決定計画の条文上の定めは確認できず、補助事業を通じた誘導が中心

韓国
폐기물관리법

韓国も国が廃棄物管理の総合計画を定め、地方自治体の計画がこれに連なる階層構造をとる点で日本と類似する

ドイツ
KrWG § 30

ドイツでは廃棄物経済計画(Abfallwirtschaftspläne)を州が策定する。連邦ではなく州が計画主体である点が日本との大きな違い

アメリカ
RCRA Subtitle D

米国は固形廃棄物管理を州・地方の責任とし、連邦は州計画のガイドラインを示すにとどまる。国が施設整備の目標を閣議決定する仕組みはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の広報に「ごみ処理施設の広域化について」という小さな記事が載った。隣の町と焼却場を一つにまとめ、今の施設は廃止するという。市長の独断に見えるが、国の整備計画は広域化・集約化の方向を打ち出しており、交付金の考え方もこれに沿っている。反対するなら、市議会より先に国の計画の文言を読んでおく必要がある
  • 自分の住む地区の近くに新しいクリーンセンターの建設計画が出たら、どこまでが国の方針で、どこからが市の裁量なのか? 環境アセスメントの説明会はあと2週間後。国の整備計画が求めているのは施設整備の「目標と概要」であり、立地は決めていない。場所を選んだのは自治体側だ

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)前後(要検証) 旧廃棄物処理施設整備緊急措置法に基づく整備計画に代わり、本法の中に5年ごとの廃棄物処理施設整備計画の規定が置かれたとされる。制定経緯・改正回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:廃棄物処理法の改正により、5年ごとの廃棄物処理施設整備計画を閣議決定する本条が置かれた。従前の廃棄物処理施設整備緊急措置法に基づく計画の枠組みを本法に取り込んだものとされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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