廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の2(基本方針)
- 環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向
- 二廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項
- 三廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項
- 四廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項
- 五非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策の推進を図るために必要な事項
- 六前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項
- 3.環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 4.環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2に定められた規定で、「環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2(基本方針)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2の条文原文は「環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」と…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の3です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5_2