廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の2(基本方針)
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- 環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向
- 二廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項
- 三廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項
- 四廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項
- 五非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策の推進を図るために必要な事項
- 六前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項
- 3.環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 4.環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2に定められた規定で、「環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2(基本方針)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2の条文原文は「環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」と…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法第5条の2は、環境大臣に廃棄物の減量と適正処理に関する基本方針の策定を義務付ける。策定・変更時は関係行政機関の長と協議し、都道府県知事の意見を聴いて公表する。
Q · 国のごみ行政の基本方針って、結局だれが決めて、私たちにどう関係するの?
環境大臣が定め、自治体の計画を通じて生活に効く
廃棄物処理法第5条の2により、環境大臣が廃棄物の減量と適正処理に関する基本方針を定めます。方針には基本的方向、目標、施策の基本的事項、処理施設の整備、非常災害時の施策などが含まれます。住民に直接義務を課すものではありませんが、都道府県の廃棄物処理計画(5条の5)や市町村の一般廃棄物処理計画(6条)がこの流れの下で作られるため、分別ルールや有料化の議論の根拠として間接的に効いてきます。
解説
指定ごみ袋が値上がりした日、あなたは市役所に腹を立てたかもしれない。だがその決定の糸をたどると、霞が関の一枚の告示に行き着くことが多い。廃棄物処理法5条の2は、環境大臣に「基本方針」(国のごみ行政全体の設計図)を作ることを義務付けている。中身は、ごみを減らす基本的な方向、数値目標、処理施設の整備、そして大災害時の対応である。都道府県の廃棄物処理計画(5条の5)はこの方針に「即して」作られ、市町村の一般廃棄物処理計画(6条)もその流れの下にある。あなたの町の分別ルール、収集回数、指定袋の値段は、この条文から始まる計画の連鎖の一番下にある。ただし、基本方針があなた個人に直接義務を課すわけではない。実際に効いてくるのは、方針を受けて自治体が作る計画や条例の段階だ。文句を言う相手を間違えないこと。そして声を届けるなら、方針が確定する前が一番効く。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第5条の2は、環境大臣が、廃棄物の排出抑制、再生利用等による減量その他適正な処理に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本方針を定める義務を規定する条文である。基本方針には基本的方向、目標設定、施策推進の基本的事項、処理施設整備、非常災害時の施策等を定め、策定・変更時の協議・意見聴取と公表が義務付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法の基本方針とは?
環境大臣が廃棄物処理法5条の2に基づいて定める、国全体のごみ減量と適正処理の設計図です。基本的方向、目標、施設整備、非常災害時の施策などを定めます。
Q2ごみ袋の有料化は国の義務ですか?
法律上、市町村に有料化を一律に義務付ける規定ではありません。国の基本方針は有料化の推進を掲げていますが、実施の可否と料金は各市町村が条例で決めます。
Q3廃棄物処理の基本方針は誰が作る?
環境大臣です。策定や変更の前には関係行政機関の長と協議し、都道府県知事の意見を聴く必要があります(5条の2第3項)。
Q4都道府県の廃棄物処理計画と国の基本方針の関係は?
都道府県の廃棄物処理計画は、国の基本方針に即して定めることとされています(5条の5)。国の方向性が都道府県の計画に引き継がれる構造です。
Q5基本方針に災害廃棄物のことは書かれている?
書かれています。非常災害時の施策の推進に必要な事項が定める事項に含まれ、平成27年(2015年)の改正で加わりました。
Q6基本方針に違反した自治体を訴えられる?
基本方針は行政内部の指針で住民の権利義務を直接変えないため、原則として取消訴訟の対象になりません。争うなら条例や具体的な処分が対象です。
Q7廃棄物処理法の減量目標はどこで確認できる?
基本方針は公表が義務付けられており(5条の2第4項)、環境省の告示として官報に掲載されるほか、環境省のウェブサイトでも確認できます。
Q8基本方針の見直しに意見を出せる?
変更案について意見募集が行われる場合、市民や事業者も意見を提出できます。確定前のこの段階が、国の方針に声を届けられる数少ない機会です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国の基本方針って、私たち住民に何か義務があるんですか?
直接の義務はない。5条の2が義務を課している相手は環境大臣である。住民の分別や協力の義務は、市町村の一般廃棄物処理計画を通じて具体的に決まる(6条の2第4項)。実務のポイント:自治体が「国の方針なので」と説明する場合、方針は有料化などを「推進」しているだけで、義務付けてはいないことが多い。どこまでが国の要請で、どこからが市の判断かを尋ねると、議論の前提が変わる。
Q2基本方針ってどこで読めるの? いつ変わるんですか?
4項で公表が義務付けられており、環境省の告示として官報に載るほか、同省のウェブサイトでも読める。変更するときは、3項に基づき関係行政機関の長と協議し、都道府県知事の意見を聴く。実務のポイント:変更前には環境省の審議会で議論が重ねられ、議事録と資料が公開される。確定版よりも審議資料のほうが、どの目標が妥協の産物なのかがよく見える。
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の基本方針に違反した自治体を訴えられないか」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。基本方針は行政の内部向けの指針で、住民の権利や義務を直接変えるものではない。そのため、原則として取消訴訟の対象にならない(処分性がない、つまり裁判で取り消しを求められる「役所の具体的な決定」に当たらない)。争う対象は、方針を受けて作られた条例や、あなたに向けられた具体的な処分のほうだ。
- 住民から見ると、ごみの分別ルールは市役所の気まぐれに見える。しかし法律から見ると、国、都道府県、市町村と階層になった計画体系の一番下流である。窓口で担当者に怒っても、上流の方針と計画が変わらなければ、同じルールが形を変えて戻ってくる。
- 非常災害の項目は形式的な飾りだと思われがちだ。実際には平成27年(2015年)の改正で加わった項目で、東日本大震災のとき災害廃棄物の処理が長引いた経験が背景にある。自治体の災害廃棄物処理計画がどれだけ具体的かで、被災後にあなたの家の前のがれきがいつ片付くかが変わる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 策定主体 | 5条の2:環境大臣(基本方針) | 5条の5:都道府県(廃棄物処理計画) 6条:市町村(一般廃棄物処理計画) |
| 対象範囲 | 全国の廃棄物政策の基本的方向と目標 | 都道府県区域内の廃棄物の減量と適正処理 市町村区域内の一般廃棄物(家庭ごみ等)の処理 |
| 上位との関係 | 国の施策の起点となる設計図 | 基本方針に即して定める 市町村の具体的な分別・収集ルールにつながる |
| 住民への影響 | 直接の義務なし(間接的な影響) | 主に施設配置・産業廃棄物対策で間接的に影響 分別区分・収集方法など日常生活に直接影響 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央主管機関(環境部)が全国的な廃棄物政策を主導し、直轄市・県市が一般廃棄物の清除処理を担う。国と地方の役割分担の発想は日本と類似
韓国は国の総合計画と地方の基本計画という階層型の計画体系を持ち、日本の基本方針→都道府県計画→市町村計画の構造に近い
ドイツは連邦が廃棄物回避計画を、州が廃棄物管理計画を定める。EU 廃棄物枠組み指令に基づく点が日本と異なる
米国では固形廃棄物の管理は主に州が担い、連邦は州計画のガイドラインを示す。国が一律の基本方針を定める日本型とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし大地震で自宅が半壊し、濡れた畳や壊れた家電を出したいのに、仮置場がどこにも決まっていなかったらどうなる? 基本方針には、非常災害時の施策も定めるべき事項として書かれている。発災から数日で路上にごみの山ができるかどうかは、平時に自治体が災害廃棄物処理計画を作っていたかで決まる。
- 回覧板に「来年度から燃えるごみの指定袋を有料化します」と書いてあった。条例改正を議会が採決するまで、残りは二か月。自治体の説明資料には、国の基本方針が有料化の推進を掲げていることが根拠の一つとして引用されているはずだ。「国の方針だから仕方ない」で済ませる前に、どこまでが国の要請で、どこからが市の判断なのかを確かめる時間はまだ残っている。
学説
行政計画論(通説):基本方針は行政計画の一種で、下位計画を方向付ける内部的な拘束力はあるが、国民に対する外部的な法的効果は原則としてない。そのため取消訴訟の対象にはならず、具体化された条例や処分が争いの対象となる。
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)改正 環境大臣(当時は厚生大臣から移行する時期)が基本方針を定める仕組みとして新設された。条文の文言と所管の経過は人による確認が必要
- 平成27年(2015年)改正 東日本大震災の教訓を受け、非常災害時の施策の推進に必要な事項が定める事項に加えられた
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:廃棄物処理法の改正により、国が廃棄物の減量と適正処理に関する基本方針を定める仕組みが設けられた。中央省庁再編(2001年)後、策定主体は環境大臣となっている。条文の経過は原典での確認が必要
- 2.平成27年(2015年) 改正:東日本大震災の教訓を受け、非常災害時における施策の推進に必要な事項が基本方針に定める事項として加えられた
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第4条国と地方公共団体の責務の総則
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の3基本方針に即した施設整備計画
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5基本方針に即した都道府県計画
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条市町村の一般廃棄物処理計画
- 循環型社会形成推進基本法 第15条上位の国の循環型社会形成推進基本計画
- 災害対策基本法 第86条の5災害廃棄物処理の特例(現行効力を要確認)
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