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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第4条(国及び地方公共団体の責務)

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  1. 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
  2. 2.都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
  3. 3.国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。
  4. 4.国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の責務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の責務とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条に定められた規定で、「市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の条文原文は「市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/4
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法4条は、一般廃棄物の適正処理を市町村、産業廃棄物の監督を都道府県、技術・財政援助と広域調整を国に割り振る。いずれも努力義務である。

Q · ごみの処理って、国・県・市のどこが責任を持っているの?

市町村が家庭ごみ、県が産廃の監督、国が技術と財政支援を担う

廃棄物処理法4条は、一般廃棄物(家庭ごみなど)の減量と適正処理を市町村、市町村への技術的援助と区域内の産業廃棄物の状況把握・適正処理の確保を都道府県、情報収集・技術開発・技術的及び財政的援助・広域調整を国の責務としています。いずれも「努めなければならない」という努力義務であり、本条だけで住民が自治体に処理を請求する権利は生じません。具体的な処理責任は6条の2など個別規定で定められています。

解説

ごみ収集車が毎週決まった曜日に来るのは、市町村の善意でもサービスでもない。廃棄物処理法4条は、国・都道府県・市町村の三層に役割を割り振った設計図である。家庭ごみなどの一般廃棄物は市町村が担う。工場や建設現場から出る産業廃棄物は都道府県が状況を把握し、適正に処理されるよう監督する。国は技術開発、財政援助、広域調整を受け持つ。ただし、どの項の語尾も「努めなければならない」である。つまり努力義務(守らなくても直ちに罰則や訴訟の根拠にはならない義務)だ。だから本条だけを根拠に「回収しろ」と自治体を訴えるのは難しい。それでも、この分担図を知っていれば苦情の窓口を一発で当てられる。空き地の産廃不法投棄を市役所に何度訴えても動かないのは、所管が県(政令市・中核市などでは市)だからかもしれない。拘束力を持つのは6条の2の市町村の処理責任や19条の8の代執行であり、本条はそこへ辿り着くための地図の凡例にあたる。

法的な位置づけ

廃棄物処理法4条は、廃棄物行政における国及び地方公共団体の責務を定める規定である。市町村には一般廃棄物の減量促進と適正処理、都道府県には市町村への技術的援助と産業廃棄物の状況把握及び適正処理の確保、国には情報収集、技術開発、技術的・財政的援助及び広域的調整を課し、三者共通に国民・事業者の意識啓発を求める。いずれも努力義務である。

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理法4条とは何ですか?

国・都道府県・市町村の廃棄物行政上の役割分担を定めた責務規定です。市町村は一般廃棄物、都道府県は産業廃棄物の監督、国は技術・財政支援と広域調整を担います。

Q2一般廃棄物の処理は誰の責任?

区域内の一般廃棄物は市町村が処理責任を負います。本条1項は努力義務ですが、6条の2が市町村の処理責任を具体的に定めています。

Q3産業廃棄物の不法投棄はどこに通報する?

原則は都道府県の産業廃棄物担当課です。政令指定都市・中核市などでは市が知事の権限を行使するため、市の担当課が窓口になります。写真・日時・位置を添えると動きやすくなります。

Q4廃棄物処理法4条に違反したら罰則はある?

ありません。本条は努力義務を定めた責務規定で、罰則も直接の請求権も生じません。拘束力のある措置は6条の2の処理責任や19条の8の代執行などに定められています。

Q5政令市の産業廃棄物の所管は県と市のどっち?

政令で定める市(政令指定都市・中核市など)では、産業廃棄物に関する知事の事務の多くを市長が行います。所在地がこれらの市なら、まず市の産廃担当課に確認します。

Q6ごみ処理施設の建設費は誰が払う?

整備主体は市町村(一部事務組合を含む)ですが、本条3項の国の財政的援助として環境省の交付金が整備費の一部を支援しています。補助率は最新の交付要綱で確認が必要です。

Q7自治体はごみの分別ルールを自由に決められる?

市町村は一般廃棄物の処理責任者として、処理計画や条例で分別区分や排出方法を定めます。本条1項の減量・適正処理の努力義務が、その運用の背景にあります。

Q8家庭ごみの収集を業者に委託しても市の責任は残る?

残ります。市町村は委託しても一般廃棄物の処理について統括的な責任を負い続けます。委託は実作業を任せるだけで、処理責任そのものは移りません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1粗大ごみの回収が有料なのって、法律的にアリなんですか?

アリである。市町村は条例で定めれば、一般廃棄物の処理について手数料を徴収できる(地方自治法227条、228条)。有料化は、本条1項が求める減量措置の一つとしても位置づけられている。実務のポイント:少なくない自治体に、高齢者世帯や生活保護世帯向けの手数料減免や、家からの運び出しを手伝う「ふれあい収集」がある。広報が控えめなので、窓口で自分から尋ねた人だけが使える制度になりがちだ

Q2不法投棄をずっと放置してる役所って、責任を問えないんですか?

本条だけを根拠に責任を問うのは難しい。本条は努力義務だからだ。ただし生活環境の保全上の支障がある場合、行政は19条の4や19条の5の措置命令を出せるし、19条の8の代執行もできる。この権限の不行使が著しく不合理であれば、国家賠償法1条の責任が問題になりうる。実務のポイント:行政を動かす決め手は「支障」の証拠である。悪臭、汚水の流出、火災の危険を日付入りの写真で記録し、書面で出す。そうすれば担当者は、上司を説得する材料を手にする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自治体がごみ処理を怠っているから、本条違反で訴えたい」という問いの立て方そのものがずれている。本条は努力義務であり、個人の請求権を生まない。争うなら、6条の2の処理責任、地方自治法242条の住民監査請求、規制権限の不行使を理由とする国家賠償法1条のいずれかに乗せ換える必要がある
  • 住民から見れば、ごみは「出せば消えるもの」だ。しかし法律から見れば、市町村が最後まで責任を負う一般廃棄物である。収集を業者に委託しても、市町村の統括的な処理責任は消えない。だから自治体は分別ルール違反に厳しくなる。その厳しさは、違反シールを貼られて回収されないごみ袋という形で住民に返ってくる
  • 産業廃棄物の処理責任は都道府県にあると思われがちだが、実際に処理責任を負うのは排出した事業者自身である(3条、11条1項)。本条2項で都道府県が負うのは、状況を把握し、適正処理のための措置を講ずる監督役の努力義務にとどまる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質4条:国・都道府県・市町村の責務(努力義務)6条の2:市町村の一般廃棄物処理責任(具体的義務)
3条:事業者の自己処理責務
主な名宛人国・都道府県・市町村市町村
事業者(排出者)
産業廃棄物との関係都道府県が状況把握と適正処理確保の措置に努める(監督役)対象は一般廃棄物で、産業廃棄物は含まない
排出事業者自身が処理責任を負う(11条1項と連動)
住民・被害者が使える場面苦情・通報の窓口特定の地図として使える市町村の処理責任を問う足場になる
不法投棄した排出事業者の責任追及の根拠になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法 第4条・第5条

台湾も中央主管機関(環境部)と直轄市・県市・郷鎮市の執行機関に一般廃棄物の清除を割り振る。事業廃棄物は事業者責任を基本とする点も日本と類似

韓国
폐기물관리법 제4조

韓国も国と地方自治体の責務を法律冒頭で定め、生活廃棄物は基礎自治体、事業場廃棄物は排出事業者責任とする構造で日本と近い

ドイツ
Kreislaufwirtschaftsgesetz § 20

ドイツは公法上の処理主体(主に郡・独立市)に家庭由来廃棄物の処理義務を明確な法的義務として課しており、努力義務の日本より拘束力が強い

アメリカ
Resource Conservation and Recovery Act Subtitle D

米国は連邦が基準と計画指針を示し、一般固形廃棄物の管理は州・地方政府が担う。連邦の役割が支援・調整中心である点は本条3項に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし隣の空き地に建設廃材が山積みにされ、市役所に電話しても「担当ではない」と言われたら、どこへ行けばいい? 本条2項は産業廃棄物の状況把握を都道府県に割り振っている。県の廃棄物対策担当課(政令市・中核市なら市の産廃担当)に、写真・日時・位置を添えて書面で通報するのが最短ルートである
  • あなたは市役所の環境部に配属されて二年目だ。議会で「ごみ処理施設の更新が遅れているのは市の怠慢だ」と追及され、答弁書の締切まであと三日しかない。本条1項の「能率的な運営」と、3項に基づく国の財政的援助(循環型社会形成推進交付金)を並べて書けば、責任の所在と次の打ち手を同時に示せる
  • 集積所のカラス被害が半年続いている。自治会長として市に対策を求めるなら、本条1項の「必要な措置を講ずる」という文言が交渉の足場になる。

学説

一般的理解:本条は国・都道府県・市町村の責務を宣言する責務規定であり、それ自体から住民の具体的な請求権は生じない。具体的な権利義務は6条の2の市町村の処理責任、19条の4以下の措置命令・代執行などの個別規定によって定まると解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和45年(1970年) 新設:清掃法を全面的に改める形で廃棄物の処理及び清掃に関する法律が制定され、国及び地方公共団体の責務規定として本条が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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