廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第4条の2(非常災害時における連携及び協力の確保)
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国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのつとり、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
非常災害時における連携及び協力の確保とは何ですか?
定義非常災害時における連携及び協力の確保とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2に定められた規定で、「国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのつとり、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担すると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2(非常災害時における連携及び協力の確保)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2の条文原文は「国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのつとり、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担すると…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/4_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法第4条の2は、国・自治体・事業者などが非常災害廃棄物の適正かつ迅速な処理のため、役割分担と連携協力に努めるべきと定める努力義務規定である。
Q · 災害のがれき処理って、役所だけの仕事じゃないの?
事業者も協力を求められる。罰則はないが実務上は関わる
廃棄物処理法第4条の2は、国、地方公共団体に加えて事業者その他の関係者も名指しし、非常災害廃棄物の処理について役割分担と連携協力に努めるよう定めています。罰則のない努力義務ですが、自治体と業界団体の災害協定や災害廃棄物処理計画はこの規定を足場にしています。また、事業活動から出た廃棄物は災害時でも原則として事業者自身が処理責任を負い(第3条)、不法投棄の禁止(第16条)も停止されません。
解説
大地震の翌週、道端に積み上がる冷蔵庫、畳、割れたガラス。あの山の後始末について、法律が役割分担と協力を求めている相手は役所だけではない。本条は国、地方公共団体(都道府県や市町村)に並べて「事業者その他の関係者」を名指ししている。罰則はない努力義務(守るよう努めなさいという義務)だが、軽く見るのは早い。災害時のがれき処理は、平時に結んだ自治体と業界団体の災害協定、自治体の災害廃棄物処理計画、そして第二条の三の「分別して、円滑かつ迅速に」という原則の上で動く。本条はその全体をつなぐ根拠条文である。被災した住民として出す片付けごみも、仕事で出る廃材も、同じ仕組みの中に置かれる。段取りを知っている人は、仮置場のルールを最初に確認し、分別して出す。知らない人は、混ぜて出したごみが回収されずに自宅前に残る。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第4条の2は、非常災害時の廃棄物処理における関係者間の連携及び協力の確保を定める規定であり、国、地方公共団体、事業者その他の関係者に対し、第2条の3の処理原則にのっとって適切に役割を分担し、相互に連携して協力するよう努める義務を課す。違反に対する罰則は設けられていない。
手順
- 1.片付け前に被害状況を撮影する 家屋や家財を動かす前に、スマホで室内外の被害状況を複数の角度から撮影する。罹災証明書の申請や保険請求の証拠になる
- 2.自治体の仮置場案内を確認する 市町村の公式サイトや広報で、仮置場の場所、受付時間、分別区分、受付期限を確認する。近所の空き地にできた勝手仮置場には運ばない
- 3.品目ごとに分別して搬出する 可燃物、木くず、金属、家電、危険物(ガスボンベ、スプレー缶など)を分けて運ぶ。家電リサイクル法の対象品は扱いが別になることがあるため案内に従う
- 4.事業者は許可範囲と記録を確認する 協力を求められた事業者は、自社の許可の種類と特例・委託の形式を書面で確認し、作業内容・数量・単価をメール等で記録して事後の費用精算に備える。自社の廃材は自治体回収に混ぜない
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法4条の2とは?
非常災害で出た廃棄物の処理について、国・地方公共団体・事業者などが役割を分担し、連携して協力するよう努める義務を定めた条文です。平成27年改正で新設されました。
Q2災害ごみ 出し方は?
市町村が公表する仮置場の場所、受付時間、分別区分を確認し、可燃物・木くず・金属・家電・危険物などに分けて搬出します。指定外の空き地には置かないでください。
Q3災害廃棄物 事業者の責任はどこまで?
事業活動から出た廃棄物は災害時も原則として事業者自身が処理責任を負います(第3条)。本条はそれに加え、地域全体の処理への協力に努めることを求めています。
Q4災害廃棄物の努力義務に罰則はある?
本条違反そのものに罰則はありません。ただし不法投棄(第16条)など他の規定の違反は災害時でも処罰対象になりうるため、努力義務だから何をしてもよいわけではありません。
Q5災害協定とは何ですか?
自治体と建設業協会や産業廃棄物協会などが平時に結ぶ、災害時の応援内容や費用精算を定めた取り決めです。本条の連携・協力の要請を具体化する役割を果たしています。
Q6仮置場 いつまで受け付けてもらえる?
受付期間は災害ごと、自治体ごとに異なります。締切後は個人で処理業者を探す必要が出ることもあるため、発災直後に自治体の案内で期限を確認しておくことが重要です。
Q7災害時 空き地にごみを置くのは違法?
指定外の場所への投棄は、災害時でも不法投棄の禁止(第16条)の問題になりえます。混合ごみの山は火災や悪臭の原因にもなるため、自治体の指定仮置場を使ってください。
Q8産廃業者は災害時に一般廃棄物を扱える?
許可の範囲外の作業には一定の特例や自治体からの委託の形式が必要です。条件を確認せずに受け入れると無許可営業になりかねないため、書面で確認してから着手してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1災害のとき、うちの会社のがれきも市が無料で回収してくれるんですか?
原則として回収されない。事業活動に伴って出た廃棄物は、平時と同じく事業者自身が処理責任を負う(第3条)。被災した家庭から出る片付けごみは市町村の一般廃棄物として処理されるが、事業所のごみは区別される。実務のポイント:災害の規模によっては、自治体が中小事業者のごみを災害廃棄物としてまとめて受け入れる運用をとる例もある。ただし扱いは自治体ごと、災害ごとに違う。自己判断で混ぜる前に、窓口で自社のケースを確認するほうが結局は早い
Q2努力義務って、守らなくても何も言われないってことですか?
本条違反を理由とする罰則はない。ただし本条は、国の基本方針、都道府県や市町村の廃棄物処理計画、自治体と業界団体の災害協定をつなぐ根拠になっている(第5条の2、第5条の5、第6条)。実務のポイント:自治体は協定先や過去の協力実績をよく覚えている。有事の協力は、平時の入札や委託先選びでの信頼につながることがある。罰則がないことと、影響がないことは別の話である
Q3近所の空き地にみんながごみを積み始めました。自分も置いていいですか?
置かないほうがよい。指定外の場所への投棄は、災害時でも不法投棄の禁止(第16条)の問題になりうるし、混合ごみの山は火災や悪臭の原因になり、分別し直すのに膨大な手間がかかる。本条が前提とする第2条の3の原則は、分別による減量と生活環境の保全である。実務のポイント:勝手仮置場は、いったんできると撤去の順番待ちで数か月残ることがある。自治体に場所を知らせるだけでも、行政側の対応順位が上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから、事業者には関係ない」と考えがちだが、本条の本当の効き目は罰則ではない。本条を足場に自治体と業界団体が災害協定を結び、自治体は災害廃棄物処理計画に業者の役割を書き込む。協定を結んだ以上は協定上の約束として拘束されるし、協定がなければ有事に仕事が回ってこない。法的な強制力の有無と、実務上の拘束力は別の話である
- 「非常時だから、ごみをどこに置いても仕方がない」と思われている。だが本条は第二条の三の処理原則に「のっとり」と明記しており、その原則とは生活環境の保全と公衆衛生を守りつつ、分別と再生利用で減量を図ることだ。災害時でも不法投棄の禁止(第十六条)は停止されない。善意の片付けでも、指定外の場所に投げ出せば法的には問題になりうる
- 被災者から見れば目の前の一軒の片付けだが、法律から見れば、地域全体で数年がかりになる大量処理の最初の一歩である。一軒ごとの分別の手間を省くと、仮置場全体が混合廃棄物になり、焼却も再資源化もできなくなる。個人の数分の手抜きが、地域の復旧を月単位で遅らせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 第4条の2:非常災害廃棄物処理での役割分担と連携協力 | 第2条の3:非常災害廃棄物の処理原則(適正・円滑・迅速、分別と減量) 第3条:事業者の自己処理責任 |
| 名宛人 | 国、地方公共団体、事業者その他の関係者 | 特定の名宛人なし(処理のあり方の原則) 事業者 |
| 規範の性質 | 努力義務(罰則なし) | 処理の基本原則 責務規定(平時・災害時とも適用) |
| 災害時の実務での位置づけ | 災害協定・処理計画をつなぐ根拠 | 分別・再生利用を求める判断基準 事業系ごみを自治体回収に混ぜない根拠 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では災後の環境清理を災害防救の枠組みで扱い、自治体の清除責任を中心に民間協力を組み込む構造。日本のように関係者全体の協力努力義務を独立の条文で置く形とは異なる
米国は連邦による災害がれき撤去の支援・費用負担を定める。官民協力は FEMA の支援制度と契約を通じて具体化され、協力の努力義務という形式はとらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風で床上浸水した翌朝、泥だらけの家具を近所の空き地に運ぶ人の列ができていた。自治体が指定した仮置場ではない「勝手仮置場」である。混ざったごみの山は分別できず、処理が何か月も遅れる原因になる。その列に加わる前に、市町村の災害ごみ案内を一度だけ確認してほしい
- もしあなたが地方の建設会社の社長で、発災の三日後に市役所から「重機とダンプを出してほしい」と電話が来たらどうなる? 本条そのものに強制力はないが、業界団体経由の災害協定を結んでいれば、協定上の協力義務と費用精算のルールがすでに決まっている
- 産業廃棄物処理業者のあなたは、被災地の自治体から「一般廃棄物も受け入れてもらえないか」と打診された。産業廃棄物の許可しか持っていない業者が一般廃棄物を扱える特例の条件を確認しないまま受け入れれば、協力したつもりで無許可営業になりかねない
- 工場が被災し、自社の廃材と従業員の家から出たごみが敷地に混在している。事業活動から出た分は原則として事業者自身の責任で処理する。自治体の回収に全部任せられると思い込んでいると、あとで引き取りを断られる
- 発災から二週間、自治体の仮置場は受付の締切を告知した。あと五日で運び込まなければ、個人で処理業者を探すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被災直後は片付ける前に、スマホで家屋と家財の被害状況を撮影する。罹災証明書や保険請求の証拠になる2. 市町村が公表する仮置場の場所、受付時間、分別区分を確認する3. 可燃物、木くず、金属、家電、危険物(ガスボンベ、スプレー缶など)を分けて搬出する。家電リサイクル法の対象品は扱いが別になることがある4. 空き地に積まれた勝手仮置場を見つけたら、自治体に通報する。放置すると悪臭や害虫、火災の原因になる
訴えられた側:1. 事業者として協力を求められたら、自社が持つ許可の種類(一般廃棄物か産業廃棄物か、収集運搬か処分か)をまず確認する2. 許可の範囲外の作業は、非常災害時の特例が適用されるか、自治体からの委託の形式が整っているかを書面で確認してから受ける3. 作業内容、数量、単価は発災直後でもメールなどで記録に残し、事後の費用精算に備える4. 自社から出た廃材は原則として自社責任で処理する。自治体の回収に混ぜない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はないが、協力に伴う費用請求などには一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上は、自治体が定める仮置場の受付期間や公費解体の申請期限のほうが先に来る。災害ごとに異なるので必ず個別に確認すること
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年) 東日本大震災の教訓を踏まえた廃棄物処理法及び災害対策基本法の一部改正で新設。第二条の三の非常災害廃棄物の処理原則とあわせて、国、地方公共団体、事業者などの連携と協力の努力義務を定めた
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:東日本大震災の教訓を踏まえた廃棄物処理法及び災害対策基本法の一部改正により、第2条の3の非常災害廃棄物の処理原則とあわせて新設。国、地方公共団体、事業者などの役割分担と連携協力の努力義務を定めた
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