廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第4条の2(非常災害時における連携及び協力の確保)
国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのつとり、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
非常災害時における連携及び協力の確保とは何ですか?
定義非常災害時における連携及び協力の確保とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2に定められた規定で、「国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのつとり、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担すると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2(非常災害時における連携及び協力の確保)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2の条文原文は「国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのつとり、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担すると…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/4_2