廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条(清潔の保持等)
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- 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
- 2.土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
- 3.建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
- 4.何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
- 5.前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
- 6.市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
- 7.便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。
この条文の基本情報
清潔の保持等とは何ですか?
定義清潔の保持等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条に定められた規定で、「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条(清潔の保持等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の条文原文は「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法5条は、土地・建物の占有者に清潔保持の努力義務を、所有者等に不法投棄物発見時の通報努力義務を課し、公共の場所を汚さない義務を何人にも定める。
Q · 廃棄物処理法5条を守らないと罰則はあるの?
本条に罰則はないが、条例や投棄罪で責任を問われうる
廃棄物処理法第5条は、土地・建物の占有者の清潔保持や、不法投棄物を見つけた際の通報などを定めていますが、多くは努力義務で、本条自体に罰則はありません。ただし、多くの自治体がいわゆるごみ屋敷条例で勧告・命令・行政代執行を用意しています。また、ごみをみだりに捨てれば同法第16条違反として第25条の刑罰(5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科)の対象になり、軽犯罪法第1条第27号も適用されえます。
解説
廃棄物処理法第5条の7つの項には、ほぼ罰則がついていない。ほとんどが「努めなければならない」で終わる努力義務だからだ。しかし、罰則がないからといって無害なわけではない。この条文は、それぞれの場所の清潔について誰が第一の責任者になるかを決めている。自宅や所有地の清潔は占有者(実際に使っている人)に、公園や道路などの公共の場所は全員に、公衆便所とごみ箱は市町村に、列車や飛行機のトイレのし尿は運行者に割り振られている。とくに気をつけたいのは第2項だ。あなたの土地に誰かがごみを捨てていったとき、法律はまずあなたに「見つけたら役所に知らせる」役を求めている。捨てた人が見つからなければ、そのごみは実際にはあなたの土地に残る。そして撤去を誰がするかをめぐる交渉は、多くの場合、土地の持ち主が何日以内に通報したかから始まる。第3項の大掃除だけは「しなければならない」と義務の形で書かれているが、罰則はない。見るべきは罰則の有無ではなく、トラブルが起きたときに誰に責任が回ってくるかである
法的な位置づけ
廃棄物処理法第5条は清潔の保持を定める規定であり、土地・建物の占有者(占有者がない場合は管理者)、土地の所有者、公共の場所の管理者、市町村、便所付きの車両・船舶・航空機の運行者について、場所ごとに清潔保持の責任主体を定める。多くは努力義務であり、本条自体には罰則が置かれていない。
手順
- 1.動かさずに現場を記録する 捨てられたごみには触れず、日付入りの写真と動画で全体と細部を撮影する。袋の中の宛名やレシートは投棄者の手がかりになるため、開けずにその存在を記録しておく
- 2.役所と警察に通報する 家庭ごみなら市町村、事業活動由来とみられるごみなら都道府県(政令市は市)に通報し、警察にも相談する。通報日時・担当部署・担当者名を記録に残す(第5条第2項)
- 3.再投棄を防ぐ対策を講じる 柵、警告看板、防犯カメラ、照明を設置し、土地を管理していることが外から分かる状態にする。自治体の撤去補助制度や回収制度の有無も確認する
- 4.投棄者が判明したら撤去費用を請求する 投棄者が特定できた場合、撤去費用を民法709条の損害賠償として請求する。損害と加害者を知った時から3年で時効にかかるため、早めに内容証明郵便で請求し、必要に応じ弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法5条とは?
土地・建物、公共の場所、公衆便所、列車等のトイレについて、清潔を保つ責任者を場所ごとに定めた条文です。多くは努力義務で、本条自体に罰則はありません。
Q2空き地に不法投棄されたら通報先はどこ?
家庭ごみなら市町村、建築廃材など事業活動から出たとみられるごみなら都道府県(政令市は市)に通報し、あわせて警察にも相談します(第5条第2項)。
Q3不法投棄の罰金はいくら?
廃棄物処理法第16条違反は第25条により5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の対象です。少量でも適用されえます。
Q4公園にごみを捨てるのは違法?
違法になりえます。第5条第4項は何人にも公共の場所を汚さないよう求め、みだりにごみを捨てれば軽犯罪法第1条第27号や廃棄物処理法第16条の対象になります。
Q5占有者と管理者の違いは?
占有者は土地・建物を実際に使っている人で、借主も含まれます。占有者がいない空き地や空き家では、管理している人が清潔保持の担い手になります(第5条第1項)。
Q6不法投棄の撤去費用は誰が払う?
本来は捨てた人の負担で、特定できれば民法709条で請求できます。特定できない場合は、事実上、土地の所有者が負担を迫られることが多いのが実情です。
Q7公衆トイレやごみ箱の設置は誰の義務?
市町村です。第5条第6項は、必要と認める場所に公衆便所と公衆用ごみ容器を設け、衛生的に維持管理することを市町村に義務づけています。
Q8列車や飛行機のトイレのし尿はどう処理される?
第5条第7項は、便所付きの車両・船舶・航空機の運行者に、生活環境の保全上支障が生じないようし尿を処理する努力義務を課しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の土地に捨てられたごみ、勝手に処分してもいいんですか?
自分の費用で処分することはできるが、先に第5条第2項に沿って役所へ通報し、写真を残すべきだ。通報前に片付けると、捨てた人の手がかりも、あなたが被害者だった記録も一緒に消えてしまう。家電リサイクル法の対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)は、所定のルートで処分しないと費用が二重にかかることもある。実務のポイント:自治体によっては、不法投棄物を回収する制度や、撤去費用の補助制度を持っている。ただし、多くは通報と確認を済ませていることが条件になる
Q2隣のごみ屋敷、法律で何とかなりませんか?
第5条第1項は努力義務なので、この条文だけで片付けを強制することは難しい。強制の役を担うのは、自治体のいわゆるごみ屋敷条例であり、調査、指導、勧告、命令、代執行へと段階的に進む。悪臭や害虫で具体的な被害を受けていれば、民事で差止めや損害賠償を求める道もある。実務のポイント:自治体に相談するときは、「迷惑だ」という感想ではなく、悪臭の日時や害虫の写真など、生活環境への支障を数字や記録で示す。そのほうが担当者の対応が早い
Q3大掃除って法律で義務なんですか?やらないと罰がある?
第5条第3項は、市町村長が定める計画に従った大掃除を建物の占有者に義務づけているが、罰則はない。しかも今は計画を定めていない市町村が多く、この規定は事実上ほとんど使われていない。実務のポイント:伝染病の予防が行政の大きな課題だった時代には、役所が大掃除の実施を確認していた。この条文はその時代の名残だが、廃止されずに今も残っている。感染症や災害の後に市町村が計画を定めれば、また実際に使われる可能性がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務なら無視しても何も起きない」と考えがちだが、それは第5条だけを見た場合の話である。多くの自治体は、第5条と同じ趣旨の義務を条例で強制できる形にし、勧告、命令、氏名公表、行政代執行まで用意している。国の法律が努力義務で止まっているのは、自治体の条例が実際の強制を担う前提で設計されているからだ
- 「自分の土地に捨てられたのだから、自分は被害者で、何の責任もない」。気持ちは正しいが、見落としがある。役所から見ると、あなたはこのごみの被害者であると同時に、現場を唯一管理できる人でもある。捨てた人が分からなければ、行政が撤去を強制できる相手も見つからない。その結果、撤去するかどうかの判断は事実上土地の持ち主に委ねられる。被害者だという立場と、撤去を誰が負担するかという結果は別の話である
- 「公共の場所を汚すかどうかはマナーの問題だ」という考え方そのものが、話の前提を取り違えている。第4項は「何人も」から始まる法的義務であり、みだりにごみを捨てる行為は軽犯罪法第1条第27号でも処罰の対象になる。量や態様によっては第16条の投棄禁止違反として重い刑罰まで届く。マナーと犯罪の境界は、捨てた量と、そこに捨ててよいかどうかで決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の名宛人 | 第5条:占有者・所有者、公共の場所の管理者、市町村、便所付き車両等の運行者、何人も | 第16条:何人も 第2条の4:国民 |
| 義務の内容 | 場所ごとの清潔保持と、不法投棄物発見時の通報 | 廃棄物をみだりに捨てることの禁止 排出抑制、再生利用、分別排出、国・自治体の施策への協力 |
| 違反時の効果 | 本条自体に罰則なし(自治体の条例や軽犯罪法が補完) | 第25条:5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科 罰則なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は土地・建物の所有人・管理人・使用人などに一般廃棄物の清除責任を割り振り、指定清除地区内の汚染行為を罰則付きで禁止する。日本の努力義務中心の構造より直接的に強制する
韓国も土地・建物の所有者等に清潔保持の責務を課し、廃棄物の投棄を禁止する。日本と同様に、責任主体の割り振りと投棄禁止の二本立てとなっている
ドイツでは道路清掃や清潔保持の義務は主に州法と自治体条例で定められ、沿道の土地所有者に歩道清掃を負わせる例も多い
米国には連邦の統一規定がなく、ポイ捨て禁止や土地の清潔保持は州の anti-littering 法と自治体の nuisance 条例が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続したまま放置していた郊外の空き地に、ある朝タイヤ20本と壊れた冷蔵庫が捨てられていた。捨てた人は分からない。役所に電話すると、担当者はまず「土地の所有者さんですね」と確認してくる。土地の持ち主でいる限り、このごみの話し相手はあなたから変わらない
- ごみ屋敷の隣人を、法律で片付けさせることはできるのだろうか。第5条第1項は占有者に清潔を保つよう求めているが、努力義務にとどまり、この条文だけでは片付けを強制できない。実際に強制の役を担うのは、自治体がそれぞれ作っているいわゆるごみ屋敷条例である。勧告、命令、行政代執行(役所が代わりに片付け、費用を本人に請求する手続)へと段階的に進む
- キャンプ場で、帰りの荷物を減らそうとバーベキューの炭と空き缶を林の奥に置いてきた。第5条第4項に反するだけでなく、第16条の投棄禁止に当たれば、第25条により5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されうる。「少しだけ」は通用しない
- 賃貸アパートの退去日まであと3日。前の入居者が残した粗大ごみを「ついでに裏の空き地へ」と考えているなら、そこで止まってほしい。その瞬間、捨てようとしているあなたが不法投棄の行為者になる
- あなたが管理を任されている月極駐車場に、毎週誰かが家庭ごみの袋を置いていく。管理者として清潔を保つ努力を続け、防犯カメラや看板を設置し、通報した記録を残す。こうした積み重ねがあるかないかで、後に撤去費用を誰が負担するかを話し合うときの立場が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 動かさずに、日付入りの写真と動画を撮る。袋の中の宛名やレシートは、捨てた人を特定する手がかりになるので、中身に触れずに役所へ伝える2. 家庭ごみなら市町村、事業活動から出たとみられるごみ(建築廃材など)なら都道府県(または政令市)に通報し、併せて警察にも相談する(第5条第2項) 3. 柵、看板、防犯カメラ、照明で、再び捨てられるのを防ぐ4. 捨てた人が特定できたら、撤去費用を民法第709条で請求する
訴えられた側:1. ごみ屋敷や空き地の管理不全について役所から指導が来たら、まず根拠が第5条(努力義務)なのか、条例の勧告・命令なのかを確認する。命令段階まで進んでいれば、放置すると代執行や費用請求に進みうる2. 片付けの計画と期限を書面で示し、協議の記録を残す3. 不法投棄を疑われた場合は、自分が捨てたのではないことを示す証拠(処分業者の領収書、マニフェストなど)をそろえ、刑事手続が見込まれるなら弁護士に相談する
時効(請求できる期限):第5条自体には特定の時効がない。ただし不法投棄(第16条違反、第25条)は法定刑の上限が5年の拘禁刑なので、公訴時効は5年(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。投棄者に撤去費用を民事で請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年、投棄の時から20年(民法第724条)
学説
行政実務上の一般的理解:第5条の多くは努力義務にとどまり、本条のみを根拠に片付けを強制することはできない。実際の強制は、自治体の条例による勧告・命令・行政代執行と、第16条・第25条の投棄禁止と刑罰によって担われる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:清掃法に代わる法律として廃棄物の処理及び清掃に関する法律が制定され、清潔の保持に関する本条が置かれた
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条の4国民の責務(排出抑制・分別)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条何人も廃棄物をみだりに捨てない義務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条不法投棄に対する拘禁刑・罰金
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の5産業廃棄物の不適正処分への措置命令
- 軽犯罪法 第1条第27号:公共の場所でごみをみだりに捨てる行為を処罰
- 道路法 第43条道路をみだりに汚損する行為の禁止
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