廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条の4(環境大臣の指示)
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- 環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
- 一第十九条の五第一項及び第十九条の六第一項の規定による命令に関する事務
- 二第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置に関する事務
この条文の基本情報
環境大臣の指示とは何ですか?
定義環境大臣の指示とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4に定められた規定で、「環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4(環境大臣の指示)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4の条文原文は「環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第21条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/21_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法21条の4は、産業廃棄物の不適正処理で緊急の必要があるとき、環境大臣が知事に措置命令等の事務について指示できると定める。業者への直接命令ではない。
Q · 不法投棄を県が放置していたら、国が業者に直接撤去を命じてくれるの?
いいえ。国が指示できるのは知事までで、業者への命令は知事が出す
廃棄物処理法21条の4により、環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理で生活環境の保全上の支障を防ぐため緊急の必要があると認めるときに限り、都道府県知事に指示できます。指示の対象は、19条の5・19条の6の措置命令と19条の8の支障の除去等の措置に関する事務です。業者に命令を出すのはあくまで知事であり、国が業者に直接命令する規定ではありません。
解説
不法投棄の山を前にして「県は何をしているのか」と怒る住民は多い。だが産業廃棄物の撤去を命じる権限は、原則として国ではなく都道府県知事にある(政令市などでは市長が担う)。知事が使える手段は三つある。19条の5の措置命令(違法に処分した者に撤去などを命じる、役所からの具体的な決定)、19条の6の排出事業者などへの措置命令、そして19条の8の支障の除去等の措置(役所が自ら撤去し、費用を後から請求する手続)だ。どれも知事が動かなければ始まらない。本条は、その知事が動かない、あるいは動けないときのための非常口である。ただし条件は厳しい。生活環境の保全上の支障を防ぐために「緊急の必要」があると環境大臣が認めた場合に限られる。しかも大臣は業者に直接命令するのではなく、知事に指示を出すだけだ。だから住民が国に声を届けるなら、「業者を罰してほしい」ではなく「知事に措置命令を出させてほしい」と求めるのが筋になる。宛先と中身を取り違えた陳情は、窓口で止まる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第21条の4は、環境大臣の都道府県知事に対する指示権を定める規定である。産業廃棄物の不適正な処理による生活環境の保全上の支障を防止するため緊急の必要がある場合に限り、処分者等・排出事業者等への措置命令と支障の除去等の措置に関する事務について、大臣が知事に必要な指示をすることを認める。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法21条の4とは?
産業廃棄物の不適正処理で生活環境に支障が出るおそれがあり、緊急の必要があるとき、環境大臣が都道府県知事に措置命令などの事務を指示できる規定です。
Q2産業廃棄物の措置命令は誰が出す?
原則として都道府県知事です(政令市などでは市長)。19条の5・19条の6に基づき、処分者や排出事業者などに撤去などの措置を命じます。環境大臣ではありません。
Q3環境大臣の指示が出る条件は?
産業廃棄物の不適正な処理により、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため「緊急の必要」があると大臣が認めることです。違法状態の継続だけでは足りません。
Q4不法投棄 県が動かない場合どうする?
まず知事に行政手続法36条の3の「処分等の求め」を書面で出します。それでも動かなければ、非申請型義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の2)を検討します。
Q5環境大臣の指示に知事は従う義務がある?
法律に基づく国の関与としての指示であり、知事は指示を踏まえて事務を処理することが求められます。ただし業者への命令の内容を具体的に決めて出すのは知事です。
Q6環境大臣の指示の対象になる事務は?
19条の5第1項と19条の6第1項による措置命令の事務、および19条の8第1項による支障の除去等の措置(行政による撤去と費用請求)の事務の2つです。
Q7一般廃棄物の不法投棄にも21条の4は使える?
本条の文言は「産業廃棄物の不適正な処理」に限られています。家庭ごみなど一般廃棄物の不法投棄は本条の対象外で、市町村の対応が中心となります。
Q8環境省に不法投棄を通報できる?
情報提供は可能です。ただし本条の指示は大臣が緊急の必要を認めたときの例外的な権限で、通報すれば必ず発動するものではありません。知事への書面の求めを先に出すのが基本です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近所の不法投棄、県が全然動かないんです。環境省に言えば何とかしてくれますか?
環境省への情報提供はできる。ただし本条の指示は、大臣が「緊急の必要」を認めたときにだけ使う例外的な権限で、申し立てれば必ず発動する仕組みではない。まずは知事(または権限を持つ市長)に、19条の5の措置命令を求める「処分等の求め」(行政手続法36条の3)を書面で出すのが先である。実務のポイント:電話の苦情は記録に残らないことが多い。一方、書面で求めを出すと、行政は必要な調査を行う義務を負う。それでも動かなければ、非申請型義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の2)という次の手がある
Q2委託した業者が勝手に捨てたのに、なんでうちが撤去費用を払わされるんですか?
19条の6により、処分者に資力がないなどの場合で、排出事業者が適正な対価を負担していなかったとき、または不適正な処分を知り、もしくは知り得たときなどには、排出事業者も措置命令の対象になるためである。マニフェスト(12条の3)の管理不備も問題にされやすい。実務のポイント:相場より極端に安い見積りで契約していたことが、「適正な対価を負担していない」事情として問題にされることがある。見積りを比べた記録と、処理業者の許可証の写しを契約時に残しておくことが防御になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国に訴えれば、業者を直接処分してもらえる」という問いの立て方そのものが的外れである。本条で環境大臣ができるのは知事への指示までで、業者への措置命令を出すのはあくまで知事である。国は知事を飛び越えて業者に命令する回路を、本条では持っていない
- 大臣に指示権があることは知っていても、発動のハードルの高さは見落とされがちだ。単に違法状態が続いているだけでは足りない。「生活環境の保全上の支障」を防ぐための「緊急の必要」がいる。悪臭・火災・崩落・地下水汚染のおそれといった具体的な支障を示せない陳情は、この要件で止まる
- 排出事業者から見れば「処理業者に渡した時点で自分の責任は終わり」である。しかし法律から見れば、適正な対価を払っていない、あるいは不適正な処分を知り得た排出事業者は、19条の6の措置命令の射程に入る。自治体が及び腰でも、国の指示で局面が変わりうる。この認識の落差が、数千万円規模の撤去費用となって返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 命令・措置の主体 | 21条の4:環境大臣(指示の相手は都道府県知事) | 19条の5:都道府県知事(処分者等に措置命令) 19条の8:都道府県知事(自ら支障の除去等を実施) |
| 名宛人 | 都道府県知事 | 不適正処分をした処分者等 措置命令の名宛人(費用を後から負担させる) |
| 発動要件 | 生活環境の保全上の支障を防止するための「緊急の必要」を大臣が認めること | 不適正処分により生活環境の保全上の支障が生じ、または生ずるおそれ 措置命令が履行されない場合など、法定の事由があるとき |
| 排出事業者との関係 | 19条の6の措置命令事務も指示の対象に含まれる | 処分者等が対象(排出事業者は19条の6で別途規律) 行政が撤去した後、費用を義務者に請求 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では地方主管機関が限期清除や代履行を行い、地方が法定の事務を怠った場合は上級機関が代行処理できる。日本の本条は代行ではなく指示にとどまる点が異なる
韓国も不適正処理された廃棄物について、行政庁による조치명령(措置命令)の仕組みを持つ
ドイツでは廃棄物法の執行は州が担い、連邦の関与は基本法上の連邦監督の枠内に限られる。地方主導・国の関与は限定的という構図は日本と似ている
米国では連邦 EPA が、差し迫った重大な危険がある場合に事業者へ直接命令や訴訟を起こせる。国が州を介さず直接動ける点で、日本の本条とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県境にまたがる不法投棄の山から火が出て、黒煙が集落を覆った。処分業者に資力がないことを理由に、県の動きは鈍い。梅雨入りまであと一か月で、豪雨による崩落の危険も高まっている。支障が目に見えて拡大し、緊急性がはっきりしたこうした局面こそ、大臣が知事に措置命令や支障除去を急ぐよう指示できる本条の出番である
- もし、あなたの会社が格安で委託した処理業者が、廃棄物を山林に捨てていたらどうなるか。19条の6の要件を満たせば、排出事業者であるあなたの会社が措置命令の対象になる。「うちの県は穏便だから大丈夫」という読みは、国が知事に指示を出した瞬間に崩れる
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の5処分者等への措置命令、指示の対象事務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の6排出事業者等への措置命令、指示の対象事務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の8知事による支障除去等の措置、指示の対象事務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条の3建設工事の元請業者を排出事業者とする特則
- 地方自治法 第245条の2関与の法定主義、個別法上の指示の根拠要件
- 行政手続法 第36条の3住民による措置命令の求めの手続
- 行政事件訴訟法 第37条の2措置命令を求める非申請型義務付け訴訟
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