廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条の4(環境大臣の指示)
- 環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
- 一第十九条の五第一項及び第十九条の六第一項の規定による命令に関する事務
- 二第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置に関する事務
この条文の基本情報
環境大臣の指示とは何ですか?
定義環境大臣の指示とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4に定められた規定で、「環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4(環境大臣の指示)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4の条文原文は「環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第21条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/21_4