廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23条(特別な助成)
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国は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設の設置に必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。
この条文の基本情報
特別な助成とは何ですか?
定義特別な助成とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条に定められた規定で、「国は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設の設置に必要な資金の融通又はそのあつせんに努める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条(特別な助成)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の条文原文は「国は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設の設置に必要な資金の融通又はそのあつせんに努める…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法23条は、国が生活環境の保全と公衆衛生の向上のため、廃棄物処理施設の設置に必要な資金の融通又はあっせんに努めると定める努力義務規定である。
Q · 廃棄物処理法23条があれば、国に焼却炉や処分場の建設資金を融資してもらえるの?
いいえ。国の努力義務で、融資を受ける権利はない
廃棄物処理法23条は、国が廃棄物処理施設の設置に必要な資金の融通又はあっせんに「努めるものとする」と定める努力義務規定です。個別の事業者や自治体に融資請求権を与えるものではなく、審査に落ちても本条違反を理由に争うことは困難です。実際の資金は、交付金、政策金融機関の融資、債務保証など個別制度の要件と審査を通じて提供されます。
解説
廃棄物処理法23条の法的な力はとても弱い。条文は「国は資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする」と書くだけで、国に融資を義務づけてはいない。いわゆる努力義務(守らなくても罰則や強制がない「努めるべき」という定め)である。あなたが産廃処理業者でも自治体の担当者でも、この条文を根拠に「国は融資しろ」と裁判で請求することはできない。それでも条文を読む価値はある。焼却炉一基が数十億円から百億円規模の設備であり、民間銀行が単独では貸したがらない分野だという前提を、国が公式に認めているからだ。実際の資金は、日本政策金融公庫の環境関連融資、自治体向けの循環型社会形成推進交付金、産業廃棄物処理事業振興財団の債務保証など、別々の制度から出ている(各制度の要件と名称は最新の状況をご確認ください)。事業計画書に「法23条の趣旨に沿う公共性の高い施設」と書けるかどうかで、金融機関の見方は変わりうる。条文の力は弱いが、政策の地図としては使える。
法的な位置づけ
廃棄物処理法23条は、国が生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的として、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物処理施設の設置に必要な資金の融通又はそのあっせんに努めることを定めた規定である。努力義務規定であり、具体的な資金支援は個別の制度に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法23条とは?
国が廃棄物処理施設の設置資金について、融通又はあっせんに努めると定めた条文です。努力義務であり、罰則や強制力はありません。
Q2努力義務規定とは何ですか?
「努めるものとする」と定め、実現に向けた努力を求める規定です。守らなくても罰則はなく、相手方に具体的な請求権は生じません。
Q3産廃処理施設の建設資金はどこから借りられる?
政府系金融機関の環境関連融資、産廃施設向けの債務保証制度、民間銀行との協調融資などが考えられます。各制度の最新要件は窓口で確認が必要です。
Q4ごみ焼却施設の更新に使える交付金は?
市町村向けには循環型社会形成推進交付金が代表的です。地域計画の策定が前提となり、制度内容は年度ごとに確認が必要です。
Q5廃棄物処理施設の融資審査に落ちたら争える?
本条は努力義務のため、審査結果を本条違反として争うのは事実上困難です。個別制度の要件を満たすよう計画を見直すのが現実的です。
Q6廃棄物処理法23条に罰則はある?
ありません。国に対する努力義務を定める規定で、違反という概念自体がなじまず、罰則規定の対象にもなっていません。
Q7廃棄物処理法の主管官庁はどこ?
環境省です。施設の設置許可など実務の多くは都道府県や政令市が担い、地方環境事務所も相談窓口になります。
Q8公的融資を受けた処理施設に住民は何ができる?
融資自体の差止めは困難ですが、設置許可手続では生活環境影響調査書の縦覧期間中に意見書を提出できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1この条文を根拠に、国に融資してくれって言えるんですか?
言えない。23条は「努めるものとする」という努力義務の条文で、事業者に融資を受ける権利を与えるものではない。実際の資金は、交付金要綱や政策金融機関の融資制度など、個別の仕組みを通じて出る。実務のポイント:審査担当者が見るのは条文の引用ではなく、処理能力の不足をどれだけ地域データで示せるかである。都道府県の廃棄物処理計画の数字を引用すると通りやすい
Q2自治体のごみ焼却場って、国のお金で建ててるんですか?
全額ではない。国は交付金等で費用の一部を負担し(22条の国庫補助の流れを受けた仕組み)、残りは地方債と自治体の一般財源でまかなうのが一般的である。実務のポイント:交付金を受けるには地域の循環型社会形成推進地域計画を作る必要があり、近隣市町村と組む広域化計画のほうが評価されやすい。単独更新にこだわる自治体ほど、資金繰りで苦しむ
Q3近所に産廃施設ができるんですが、公的融資を止めさせることはできますか?
融資そのものを直接争うのは極めて難しい。融資は原則として行政処分(役所が特定の人に下す法的な決定)ではなく契約だからだ。争う場所は設置許可(15条)の手続であり、生活環境影響調査書の縦覧期間中に意見書を出せる。実務のポイント:縦覧期間は短く、公告を見落とすとその機会を失う。都道府県の公報を定期的に確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に国の融資が書いてあるなら、申し込めば通る」と考えるのは誤りである。23条は「努めるものとする」という努力義務で、個別の事業者に融資を受ける権利を与えていない。審査に落ちても、23条違反を理由に争うことは事実上できない
- 実際の資金は23条から直接出るわけではない。問うべきは「23条で何がもらえるか」ではなく「23条の方針の下にどの個別制度があるか」である。交付金要綱、政策金融機関の融資制度、債務保証の根拠となる特別法を一つずつたどらないと、使える制度は見えてこない
- 住民から見れば「公金で迷惑施設が建つ」問題でも、法律から見れば「処理施設の不足による不法投棄のほうが生活環境への脅威が大きい」という判断になる。この落差を知らずに反対運動を組むと、議論はかみ合わないまま終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 国の関与の形 | 23条:施設設置資金の融通・あっせんに努める(努力義務) | 22条:国庫補助に関する規定(現行の文言・効力は要確認) 4条:国及び地方公共団体の責務(技術開発・情報提供・財政的援助等) |
| 対象 | 一般廃棄物・産業廃棄物その他の処理施設の設置 | 主に市町村による処理施設整備等 廃棄物行政全般 |
| 権利性 | 具体的な融資請求権は生じない | 補助の可否は制度・予算に依存 抽象的な責務規定で請求権は生じない |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築30年の焼却炉が限界に近い町役場。更新費用は町の年間予算の三分の一に当たる。交付金の申請様式を開くと、国が廃棄物処理施設の整備を財政面で支える体系がそこにある。23条はその体系の一部であり、単独の制度ではない
- あなたは地方の中小産廃業者で、最終処分場の増設に8億円が必要だ。メインバンクは担保不足を理由に渋っている。政府系金融機関の環境関連融資や債務保証制度を並べて比べる作業は、この条文が示す方向から始まる
- もし近所に産廃処理施設の建設計画が持ち上がり、その資金が公的融資だと知ったら、住民として何を問えるだろうか? 融資そのものの差止めは難しい。一方で、設置許可の手続(15条)では生活環境影響調査書の縦覧と意見書の提出という正式な窓口がある
- 融資のあっせんを受けて建てた施設で、許可条件違反が発覚した。資金の出所が公的であるほど、金融機関の監視も行政の目も厳しくなる。公的資金を受けたことは、そのまま信用の担保にもなるし、監視を受ける理由にもなる
- 申請の締切まであと3週間。予算年度に合わせて動く公的資金の世界では、ひとつの書類の遅れが施設更新を丸一年遅らせる
取るべき行動
被害を受けた側:資金不足で施設整備が止まっている事業者・自治体の場合:1. 23条そのものに請求権はないと割り切る2. 自治体なら循環型社会形成推進交付金と地方債、民間事業者なら政府系金融機関の環境関連融資と産廃施設向けの債務保証を並べて要件を比べる3. 所管の地方環境事務所か都道府県の廃棄物担当課に事前相談し、予算年度のスケジュールを確認する4. 事業計画書では、生活環境保全への効果を数字で示す
訴えられた側:公的資金を受けた施設の運営者が、住民や行政から批判を受けた場合:1. 設置許可の条件(8条・15条)と維持管理基準の遵守記録をすぐ整理する2. 融資契約の報告義務や表明保証の条項を確認し、違反が疑われる場合は先に金融機関へ説明する3. 住民説明会では処理量・排出データを公開し、不信の芽を早めに摘む4. 行政指導の段階で改善計画を出し、改善命令(19条の3)まで進ませない
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は交付金・融資の各申請締切と予算年度(4月始まり)であり、前年度夏の概算要求までに協議を始めるのが目安(各制度の最新の状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条は「努めるものとする」との文言から努力義務規定と解され、国に具体的な法的義務を課すものではなく、事業者・自治体に融資請求権も生じない。施策の方向性を示す政策規定として位置づけられる
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第4条国及び地方公共団体の処理責務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第22条処理施設整備費の国庫補助(現行効力を要確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条一般廃棄物処理施設の設置許可
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条産業廃棄物処理施設の設置許可
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第1条特定施設整備の資金支援の特則(現行効力を要確認)
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