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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23条の2(情報交換の促進等)

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国は、この法律の規定により都道府県知事が行う産業廃棄物に係る事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて職員の派遣その他の必要な措置を講ずることに努めるものとする。

この条文の基本情報

情報交換の促進等とは何ですか?

定義情報交換の促進等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2に定められた規定で、「国は、この法律の規定により都道府県知事が行う産業廃棄物に係る事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2(情報交換の促進等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の条文原文は「国は、この法律の規定により都道府県知事が行う産業廃棄物に係る事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2は第四章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の2です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/23_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法23条の2は、産業廃棄物に係る知事の事務が円滑に進むよう、国が情報交換の促進や職員派遣等の措置に努めると定める。処分権限は県に残る努力義務規定である。

Q · 県外の産廃業者の違反情報って、自分の県の役所にも伝わるの?

処分するのは県。国は情報共有や職員派遣で支えるだけです

廃棄物処理法23条の2は、産業廃棄物の許可・監督を担う都道府県知事の事務が円滑に進むよう、国が国と都道府県間、都道府県相互間の情報交換を促進し、必要に応じて職員派遣などの措置を講ずるよう努めると定めます。処分権限は県に残り、国は支援役です。努力義務のため個人が直接何かを請求できる条文ではありませんが、県境を越えた処分歴の共有を支える法的な柱になっています。

解説

産業廃棄物の処理業許可、立入検査、改善命令、措置命令(役所が業者に「撤去せよ」と直接命じる決定)。こうした権限のほとんどは国ではなく都道府県知事(政令市では市長)が持っている。つまり産廃行政は、都道府県の境界線ごとに区切られている。ところが廃棄物のほうは、トラックに載れば一晩で県境を越える。本条は、この構造上のすき間を埋めるために置かれた。国は、国と都道府県のあいだ、また都道府県どうしの情報交換を後押しし、必要なら職員を派遣するなどして、知事の事務が滞らないよう努める。書き方は「努めるものとする」で、国に努力を求める規定にとどまる。あなたが直接何かを請求できる条文ではない。それでも、本条から読み取れることはある。ある県で起きた処分歴や違反情報は、別の県の担当者にも届きうるということだ。排出事業者であれ処理業者であれ、「県が違えばバレない」という前提は、法律の設計上はじめから想定されていない。

法的な位置づけ

廃棄物処理法23条の2は、産業廃棄物に関する都道府県知事の事務の円滑な実施を目的として、国に対し、国と都道府県間および都道府県相互間の情報交換の促進、ならびに事務の実施状況に応じた職員の派遣その他の必要な措置を講ずる努力義務を課す規定である。知事の許可・命令権限の配分自体は変更せず、国による支援の枠組みを定める。

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理法23条の2とは?

産業廃棄物に関する都道府県知事の事務を国が支える規定です。国が情報交換の促進や職員派遣などに努めるよう定めています。

Q2産廃の許可権者は国と県のどっち?

産業廃棄物処理業の許可や措置命令の権限は、原則として都道府県知事(政令市は市長)にあります。国は支援する立場です。

Q3産廃業者の行政処分歴 調べ方は?

各都道府県・政令市が公表する行政処分情報や、公益法人などが運営するデータベースで確認できる場合があります。掲載範囲は各サービスで確認が必要です。

Q4不法投棄 通報先はどこ?

まず投棄現場を管轄する都道府県または政令市の産廃担当部署です。県をまたぐ案件なら地方環境事務所への共有も検討できます。

Q5環境省は産廃業者を処分できる?

産業廃棄物処理業の許可取消しや措置命令は原則として知事の権限です。環境省は情報交換の促進や職員派遣などで知事を支援します。

Q6努力義務規定 違反したらどうなる?

努力義務は「努めるものとする」という規定で、違反しても罰則や直接の法的効果はありません。本条も国に支援の努力を求めるにとどまります。

Q7他県で許可取消し 自県の許可にも影響する?

影響しえます。許可の取消しは産業廃棄物処理業の欠格要件(法14条5項)に関わり、他県での許可審査にも響く可能性があります。

Q8産廃の広域移動は届け出が必要?

自治体によっては県外からの産業廃棄物搬入に事前協議などを求める独自の要綱があります。搬入先の県・市の規定を個別に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他の県で行政処分を受けた業者って、うちの県でも分かるものなんですか?

本条は、国と都道府県、また都道府県どうしの情報交換を国が促進すると定めており、処分情報を共有する仕組みはこれを土台に整えられてきました。許可取消しは他県での許可の欠格要件にも関わります(法14条5項)。実務のポイント:自治体どうしの内部共有とは別に、公益法人などが公開している行政処分情報のデータベースもあります。契約前に一度検索しておくだけで、悪質業者に当たるリスクはかなり減らせます(掲載範囲は各サービスで確認してください)

Q2県外で不法投棄されたら、国に言えば何とかしてくれるんですか?

処分の権限は投棄先の都道府県知事にあり(法19条の5ほか)、国は情報交換の促進や職員派遣などで支援するにとどまります。通報先は、まず投棄現場を管轄する県や政令市です。実務のポイント:通報するときは、写真と位置情報に加え、トラックのナンバーや社名の表示を記録しておくと動いてもらいやすくなります。その際、地方環境事務所にも写しを送っておくと、複数県にまたがる案件として扱ってもらえる可能性が高まります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が職員を派遣する」と書いてあるので、国が不法投棄の現場に乗り込んで直接処分すると思われがちだ。実際は違う。処分の権限を持つのはあくまで都道府県知事で、国の役割は支援にとどまる。国に通報しても、処分するかどうかを決めるのは県である
  • 努力義務だから意味のない飾り条文だと軽く見る人がいる。ところが事業者の側から見ると、効き目は別のところにある。県をまたいで処分歴や違反情報がつながれば、ある県での違反が、別の県での許可更新や新規申請の審査にまで影響しうる。一つの県で起こした問題が全国での事業継続を脅かすという点を見落とすと、会社は大きな打撃を受ける
比較の観点この条文ほかの条文
規定の主体と相手方23条の2:国 → 都道府県知事の産廃事務を支援4条:国・都道府県・市町村それぞれの一般的責務
19条の5:知事 → 処分者等への措置命令
規範の強さ努力義務(努めるものとする)責務規定(抽象的義務)
行政処分権限(命令違反は罰則対象)
事業者への影響間接的:県境を越えた処分情報の共有を支える間接的:行政の役割分担の前提
直接的:撤去等の原状回復を命じられうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法 第4条

台湾も中央(環境部)と直轄市・県市の主管機関に役割を分け、地方が許可・監督の実務を担う点で日本と構造が近い

韓国
폐기물관리법 제4조

韓国も国と地方自治体の責務を定め、国が地方の廃棄物行政を技術的・財政的に支援する枠組みを持つ

ドイツ
Kreislaufwirtschaftsgesetz(KrWG)

ドイツは連邦法を各州が執行する連邦制で、州間の情報共有と連邦の調整が同種の課題となる

アメリカ
RCRA, 42 U.S.C. § 6926

米国は EPA が州に有害廃棄物規制の権限を委任し、州プログラムを監督・支援する協働型の仕組み

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 処理業者がA県で許可を取り消されたのに、B県では何事もなかったように営業を続けていたら、どうなる? 許可の取消しは、他県での許可にかかわる欠格要件(法14条5項)にも響きうる。県どうしの情報共有は、この欠格判断を実際に動かすための土台になっている
  • あなたの会社は工場の廃材を処理業者に委託した。その業者が隣の県の山林に不法投棄し、投棄先の県がマニフェスト(産廃管理票)をたどって、他県にいる排出事業者のあなたに連絡してきた。管轄が違っても、追跡の糸は切れない
  • 県の産廃担当部署に異動した初日、前任者の引継ぎメモには「悪質業者の情報は近隣県と共有済み」とだけ書かれていた。その共有網を支える法律上の柱が本条である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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