廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23条の2の2(非常災害廃棄物の処理に関する情報の提供等)
- 国は、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を推進するものとする。
- 2.国は、前項に規定する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発に関する事務を中間貯蔵・環境安全事業株式会社その他の機関に委託することができる。
この条文の基本情報
非常災害廃棄物の処理に関する情報の提供等とは何ですか?
定義非常災害廃棄物の処理に関する情報の提供等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の2に定められた規定で、「国は、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を推進するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の2(非常災害廃棄物の処理に関する情報の提供等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の2の条文原文は「国は、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を推進するものとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の2は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/23_2_2