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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23条の3(許可等に関する意見聴取)

  1. 都道府県知事は、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十五条第一項若しくは第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項の許可又は第十五条の四において読み替えて準用する第九条の六第一項の認可をしようとするときは、第十四条第五項第二号ロからヘまでに該当する事由(同号ハからホまでに該当する事由にあつては、同号ロに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。
  2. 2.都道府県知事は、第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十五条の三第一項の規定による処分をしようとするときは、第十四条第五項第二号ロからヘまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

この条文の基本情報

許可等に関する意見聴取とは何ですか?

定義許可等に関する意見聴取とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十五条第一項若しくは第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項の許…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3(許可等に関する意見聴取)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3の条文原文は「都道府県知事は、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十五条第一項若しくは第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項の許…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3は第四章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の2です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/23_3

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