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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23条の4(都道府県知事への意見)

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警視総監又は道府県警察本部長は、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者又は産業廃棄物処理施設の設置者(以下この条において「産業廃棄物収集運搬業者等」という。)について、第十四条第五項第二号ロからヘまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該産業廃棄物収集運搬業者等に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

この条文の基本情報

都道府県知事への意見とは何ですか?

定義都道府県知事への意見とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の4に定められた規定で、「警視総監又は道府県警察本部長は、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者又は産業廃棄物処理施設の設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の4(都道府県知事への意見)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の4の条文原文は「警視総監又は道府県警察本部長は、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者又は産業廃棄物処理施設の設…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の4は第四章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の5です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/23_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法23条の4は、産廃業者等に暴力団関係の欠格事由が疑われるとき、警察本部長が知事に措置を求める意見を述べられると定める。処分は知事が判断する。

Q · 警察が知事に意見を出したら、産廃業の許可はすぐ取り消されるの?

いいえ。警察は意見を述べるだけで、取消しは知事が判断します

廃棄物処理法23条の4は、産廃業者等に暴力団関係の欠格事由(14条5項2号ロ〜ヘ)が疑われるとき、警察本部長が知事に意見を述べられると定めるにとどまり、意見に法的拘束力はありません。知事が欠格要件該当を認定すれば許可取消しは義務になります(14条の3の2)が、その前には原則として行政手続法に基づく聴聞が開かれ、業者は反論できます。

解説

産廃業の許可が取り消されるきっかけは、立入検査や不法投棄の現行犯だけではない。警察が知事に意見書を出すこともきっかけになる。本条は、警視総監と道府県警察本部長に次の権限を与えている。産廃の収集運搬業者、処分業者、処理施設の設置者に暴力団との関わりを「疑うに足りる相当な理由」があるとき、知事に「適当な措置を採るべきだ」と意見を述べる権限である。対象は14条5項2号ロからヘに限られる。暴力団員本人、暴力団員をやめて5年たっていない者、役員や政令で定める使用人(支店長など)にこれらの者がいる法人、暴力団員等が事業活動を支配している者がこれに当たる。前科などのイ号は対象外で、本条は暴力団排除に特化した通報ルートである。意見そのものには法的な拘束力がない。しかし欠格要件に当たると認定されれば、許可の取消しは知事の裁量ではなく義務になる(14条の3の2)。あなたが産廃を委託する側なら、委託先の許可がある日突然消えるリスクをこの条文が示している。受託する側なら、役員一人の経歴が会社全体の許可を左右する

法的な位置づけ

廃棄物処理法第23条の4は、警察から都道府県知事への意見陳述を定める規定である。警視総監または道府県警察本部長は、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者・処理施設設置者等に暴力団関係の欠格事由が疑われるとき、知事に適当な措置を求める意見を述べることができる。意見に拘束力はなく、処分は知事が行う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.役員・使用人の経歴を点検する 許可業者は役員と政令で定める使用人(支店長等)の名簿を整理し、暴力団員等に当たる者や事業活動を支配する者がいないか確認する。取引関係・出資関係も含めて点検する
  2. 2.疑いのある関係を実態として解消する 該当が疑われる人物について、退任登記・株式譲渡・取引終了などで支配関係を断ち、その経過を日付入りの記録として残す。肩書きだけ外しても実態で判断される点に注意する
  3. 3.聴聞通知が届いたら直ちに資料を閲覧・準備する 聴聞通知書に記載された処分の原因事実を確認し、行政手続法18条に基づき資料の閲覧を求める。行政法に詳しい弁護士と反論書・証拠を期日までに準備する
  4. 4.取消処分が出たら不服申立てを検討する 取消処分を受けた場合、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または知った日から6か月以内の取消訴訟を検討する。争う対象は警察の意見ではなく知事の処分である

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理法23条の4とは何ですか?

産廃業者等に暴力団関係の欠格事由が疑われるとき、警視総監・道府県警察本部長が都道府県知事に適当な措置を求める意見を述べられると定めた条文です。

Q2産廃業の欠格要件の暴力団員等とは?

暴力団員本人と、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を指します(14条5項2号ロ)。役員等に該当者がいる法人や、事業活動を支配される者も欠格です。

Q3暴力団をやめて何年で産廃の許可が取れる?

暴力団員でなくなった日から5年を経過するまでは「暴力団員等」に含まれ、欠格要件に当たります。5年経過前は許可を受けられません。

Q4産廃業者の許可取消しは裁量ですか義務ですか?

欠格要件に該当すると認定された場合、知事は許可を取り消さなければなりません(14条の3の2)。この場面では知事の裁量ではなく義務的な取消しです。

Q5産廃業の許可取消しに不服がある場合どうする?

知事の取消処分に対し、審査請求(知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(知った日から6か月以内)で争えます。警察の意見自体は争う対象になりません。

Q6産廃の処理施設の設置者も対象になる?

対象になります。本条は収集運搬業者・処分業者(特別管理を含む)に加え、産業廃棄物処理施設の設置者も「産業廃棄物収集運搬業者等」に含めています。

Q7前科がある役員も本条の対象ですか?

本条の対象は14条5項2号ロ〜ヘの暴力団関係の事由に限られ、前科などを定めるイ号は含まれません。前科による欠格は別のルートで判断されます。

Q8委託先の産廃業者が許可取消しになったら違法?

取消し後もその業者に委託を続ければ、無許可業者への委託として委託基準違反になりえます。排出事業者は直ちに委託を止め、新たな許可業者と書面契約を結ぶ必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察が知事に意見を出したって、うちの会社に知らされるんですか?

本条には、業者に意見の内容を通知するという規定はありません。業者が事態を知るのは、多くの場合、知事が処分に向けて動き、行政手続法15条に基づく聴聞の通知が届いたときです。実務のポイント:通知書には処分の原因となる事実が記載されます。聴聞では、行政手続法18条で資料の閲覧を求められます。この閲覧で、どの事実が問題にされているかが初めて具体的に分かることが多いのです

Q2取引先の産廃業者が暴力団と関係あるかなんて、素人がどうやって確かめるんですか?

排出事業者が警察に照会する仕組みは限られています。現実的なのは、許可証と役員名簿を確認すること、自治体が公表している行政処分情報を検索すること、契約書に暴力団排除条項を入れることです。実務のポイント:暴力団排除条項に「該当が判明したら無催告で解除できる」と書いておけば、疑いが表に出たときに契約解除の足場になります。各地の暴力団排除条例も、事業者に同様の条項を入れる努力義務を課していることが多いのです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察が意見を出したら即取消し」と思われがちだが、実際は違う。本条は意見を述べる権限を定めているだけで、処分を決めるのはあくまで知事である。取消しの前には原則として行政手続法の聴聞が開かれ、欠格要件に当たるかどうかを争う場がある。意見の段階はまだ入口にすぎない
  • 「組を抜けたから大丈夫」という認識では足りない。暴力団員でなくなった日から5年間は「暴力団員等」に含まれる(14条5項2号ロ)。さらに本人が役員でなくても、事業活動を実際に支配していればヘ号に当たる。肩書きを外しても、実態で判断される
  • 排出事業者から見れば、業者の許可取消しは他人の会社の問題にすぎない。しかし法律から見ると、委託先を選んだ責任はあなたにある。許可のない業者への委託や、委託基準に反する委託をすれば、あなた自身が罰則(25条・26条など)や措置命令(19条の6)の対象になりうる。この認識の差が命取りになる
比較の観点この条文ほかの条文
情報の流れ23条の4:警察→知事(警察側から自発的に意見)23条の3:知事→警察(知事が警察に意見を聴く)
14条の3の2:知事の処分(取消しの実行)
発動のきっかけ欠格事由(14条5項2号ロ〜ヘ)を疑うに足りる相当な理由許可等の判断にあたり知事が必要と認めるとき
欠格要件への該当等の認定
法的効果意見の陳述のみ、拘束力なし意見聴取のみ、拘束力なし
許可の取消し(欠格該当時は義務的)
業者が争えるか意見そのものは処分でなく争えない意見聴取そのものは争えない
聴聞・審査請求・取消訴訟で争える

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廃棄物清理法第41条

台湾も廃棄物清除処理機構に許可制を採るが、警察から許可機関への専用の意見陳述ルートは明文化されていない

韓国
폐기물관리법 제25조

韓国も廃棄物処理業を許可制とし欠格事由を定めるが、暴力団排除に特化した警察の意見陳述規定は日本特有

ドイツ
KrWG §§ 53, 54

ドイツは事業者の信頼性(Zuverlässigkeit)を許可・届出審査の軸とし、反社会的勢力の排除も信頼性審査の中で扱う

アメリカ
RCRA 42 U.S.C. § 6925

米国は有害廃棄物処理施設の許可制を連邦法で定めるが、組織犯罪対策は主に州の許認可審査や別の刑事法で扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 委託先の産廃収集運搬業者の許可が、ある朝いきなり取り消された。そうなったら現場に積み上がった廃材はどうなる? 無許可業者への委託は委託基準違反になるので、同じ業者に運ばせ続けることはできない。新しい委託先と書面で契約し直すまで、現場の廃棄物は動かせない。工期の遅れも、あなたの会社の負担になりうる
  • あなたの会社は中堅の処分業者で、三年前に迎えた役員の一人に、かつて組に在籍していたという噂がある。役員が暴力団員等に当たれば会社自体が欠格になる(14条5項2号ニ)。警察がこの事実をつかめば、本条のルートで知事に伝わる。噂の段階で事実確認と役員体制の見直しに動けるかどうかが分かれ目になる
  • 県から聴聞の通知書が届いた。期日まであと10日しかない。取消しの理由には「暴力団員等がその事業活動を支配する者」とある。反論の証拠を集められるのは今しかない

取るべき行動

被害を受けた側:委託する側(排出事業者)の場合:1. 委託先の許可証の写し、許可品目、有効期限を契約書に添付し、定期的に最新版に差し替える2. 自治体の公表情報で取消処分の有無を確認し、代わりの業者を最低一社確保しておく3. 取消しの通知を受けたら、その業者への新たな引渡しをただちに止め、マニフェスト(産業廃棄物管理票)で未処理分の所在を確認する4. 新しい業者と書面で委託契約を結び直してから搬出を再開する

訴えられた側:受託する側(許可業者)の場合:1. 役員と政令で定める使用人の経歴を点検し、暴力団員等に当たる者がいないか確認する2. 疑いが残る人物は、退任登記と支配関係の解消を実態として完了させ、記録を残す3. 聴聞通知が届いたら、ただちに行政法に詳しい弁護士と、事実関係を否定する資料と反論書を準備する4. 取消処分が出たら、審査請求または取消訴訟で争うことを検討する。意見そのものは処分ではないので、争う対象は知事の処分になる

時効(請求できる期限):本条の意見陳述そのものに期限や時効はない。知事の取消処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。聴聞の期日は通知書の記載に従う(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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