廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23条の5(関係行政機関への照会等)
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都道府県知事は、第二十三条の三に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関への照会等とは何ですか?
定義関係行政機関への照会等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の5に定められた規定で、「都道府県知事は、第二十三条の三に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の5(関係行政機関への照会等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の5の条文原文は「都道府県知事は、第二十三条の三に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができ…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の5は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/23_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法第23条の5は、都道府県知事が同法の事務に関し、国の関係行政機関や他の地方公共団体に照会し、協力を求められると定める。回答を強制する罰則はない。
Q · 県は廃棄物の調査で、他の県や国の役所に問い合わせできるの?
できる。廃棄物処理法23条の5が照会と協力要請の根拠
廃棄物処理法第23条の5により、都道府県知事は同法に基づく事務に関し、国の関係行政機関や関係する地方公共団体に照会し、又は協力を求めることができます。県境を越える不法投棄や産業廃棄物の広域移動を調べるとき、他の機関が持つ情報をたどる法律上の経路になります。ただし協力の要請にとどまり、回答を強制する罰則はありません。個人情報を含む情報の提供は、個人情報保護法などに照らして提供する側が判断します。
解説
産業廃棄物の現場で都道府県が調べるときに使える道具は、事業者への報告徴収(18条)や立入検査(19条)だけではない。本条により、都道府県知事は廃棄物処理法の事務に関して、国の行政機関(国の役所)や他の自治体に照会(問い合わせ)をし、協力を求めることができる。調査は県庁の中だけでは終わらず、役所どうしの問い合わせで他の機関が持つ情報にも広がりうる。ただし、本条は役所の間で協力を「求める」ことを定めた規定にとどまる。相手機関に回答を強制する罰則はなく、実際に何が提供されるかは、個人情報保護法などの規律と、提供する側の判断によって決まる。事業者の側から見れば、県の担当者に一つの事実を説明するときは、他の役所に出した書類と食い違わない説明に整えておく必要がある。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第23条の5は、都道府県知事が同法に基づく事務の遂行に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対して照会を行い、又は協力を求めることができる旨を定める規定である。行政機関相互の協力要請の根拠であり、事業者に対する報告徴収(第18条)や立入検査(第19条)とは別個の権限として位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法23条の5とは?
都道府県知事が、廃棄物処理法に基づく事務のために、国の関係行政機関や関係する地方公共団体へ照会し、協力を求めることを認める規定です。
Q223条の5の「関係行政機関」とはどこのこと?
条文は具体的な機関名を挙げていません。廃棄物処理法の事務に関係する国の行政機関を広く指すと読むのが自然で、どの機関が当たるかは事案ごとに決まります。
Q3県境を越えた不法投棄は誰が調べる?
投棄場所を管轄する都道府県が中心になりますが、運搬元や許可を出した自治体が別にある場合、知事は本条によりそれらの自治体へ照会し協力を求めることができます。
Q4産廃業者の情報は他の県に伝わる?
知事は本条により他の自治体へ照会できるため、伝わる可能性があります。ただし何が提供されるかは、提供する側が個人情報保護法などに照らして判断します。
Q5県の照会に役所が答えるのは個人情報保護法違反?
個人情報保護法は「法令に基づく場合」などに目的外提供を認めています。本条に基づく照会がこれに当たるかどうか、どこまで提供するかは提供する側が個別に判断します。
Q6照会されたら事業者に知らされる?
本条には、照会したことを事業者本人に通知するよう義務づける規定はありません。事業者が知らないうちに、役所どうしで確認が進んでいることもあり得ます。
Q7政令市の市長も照会できる?
本条の主体は都道府県知事です。ただし廃棄物処理法では、知事の権限の一部を政令で定める市の長が行う仕組みがあり、その範囲では市長が担うことがあります。個別に確認が必要です。
Q8照会に応じないと罰則はある?
ありません。本条は協力を「求めることができる」と定めるだけで、照会を受けた機関に回答を強制する罰則は置かれていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県って他の県や国の役所にまで勝手に問い合わせできるんですか?
廃棄物処理法の事務に関係する範囲であれば、23条の5を根拠に照会し、協力を求めることができます。ただしこれは役所の間の協力要請で、事業者本人への報告徴収は18条、立入検査は19条と、根拠となる条文が別です。実務のポイント:調査が今どの段階にあるかは、担当者がどの条文を示しているかでおおよそ見当がつきます
Q2照会された役所は必ず答えないといけないんですか?
本条は協力を求めることができると定めるだけで、回答を強制する罰則はありません。個人情報を含む情報を出すかどうかは、個人情報保護法などに照らして提供する側が判断します。実務のポイント:実務では、法令に基づく照会であることが提供に応じる根拠として扱われることが多いと言われますが、どう運用されるかは機関ごとに違います
間違えやすい点 AI による整理
- 「県の調査は県が持っている資料の範囲でしか行われない」と考えがちだが、前提が違う。本条は、国の機関や他の自治体への照会を法律上の権限として認めている。書類の整合性は、提出先ごとではなく全体でそろえておく必要がある
- 照会の権限があるからといって、どんな情報でも自由に集められるわけではない。本条は協力を求める規定にすぎず、提供する側は個人情報保護法などの規律を受ける。どこまで提供されるかは実務上ケースごとに判断される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 調査の相手 | 23条の5:関係行政機関・関係地方公共団体 | 18条:事業者・処理業者など 19条:事業場・処理施設などへの立入り |
| 権限の性質 | 照会・協力要請(任意の協力を求める) | 報告を求める(報告徴収) 職員が立ち入って直接検査する |
| 応じない場合 | 罰則なし | 報告拒否・虚偽報告は罰則の対象 検査拒否・妨害は罰則の対象 |
| 事業者から見た意味 | 他の役所に出した書類と照合される可能性 | 県に直接説明・書類提出を求められる 現場・帳簿を直接確認される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は廃棄物分野に限らず、行政手続の一般法で機関間の職務協助を定める。協助の拒否事由も一般的に規定されている
韓国も行政手続法の一般規定で行政応援を定め、応援を拒める場合を列挙している
ドイツは基本法で官庁間のAmtshilfe(職務共助)を憲法上の義務とし、行政手続法で要件と限界を定める。日本の本条は個別法の協力要請規定にとどまる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 山林への不法投棄が見つかり、運搬車両は隣の県から来ていたと分かった。知事は隣県や関係する市町村に、許可業者の情報や過去の処分歴を照会できる。県境を越えたからといって調査が止まるわけではない
- あなたの会社が県に出した処理実績報告と、別の自治体に出した書類の数量が合っていないとしたら、どうなるか? 照会と協力要請を通じて自治体どうしの情報が突き合わされれば、食い違いは説明を求められる材料になる
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23条の3本条が「ほか」とする前提規定(現行効力を要確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第18条事業者等からの報告徴収
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条立入検査による直接調査
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の5照会結果が生きる措置命令
- 個人情報の保護に関する法律 第69条行政機関等の情報提供の制限(現行効力を要確認)
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