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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条(手数料)

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第十条第一項(第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)の確認又は第十五条の四の五第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条に定められた規定で、「第十条第一項(第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条(手数料)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の条文原文は「第十条第一項(第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の5です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法24条は、廃棄物の輸出確認や国外廃棄物の輸入許可を申請する者に、実費を勘案して政令で定める額の手数料の納付を義務づける。納付は審査を受ける前提であり、許可の保証ではない。

Q · 廃棄物を海外に輸出したり、海外から輸入したりするとき、手数料は必要なの?

申請時に政令で定める額の手数料を納める必要がある

廃棄物処理法第24条により、一般廃棄物・産業廃棄物の輸出確認や国外廃棄物の輸入許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければなりません。金額は法律ではなく施行令で定められます。手数料は審査事務の対価であり、納付しても確認や許可が保証されるわけではありません。第10条第2項などの基準を満たさなければ、確認は受けられません。

解説

廃棄物を国境の外へ出す、または国外の廃棄物を日本へ入れるとき、書類の山の手前に小さな関門がある。手数料の納付だ。第24条が求めるのは三つの手続の申請者である。第10条第1項の一般廃棄物の輸出確認、第15条の4の7第1項で準用される産業廃棄物の輸出確認、第15条の4の5第1項の国外廃棄物の輸入許可。金額は法律に書かれておらず、「実費を勘案して政令で定める額」とされている。本当に重要なのは金額ではない。手数料を払う手続がある時点で、その取引は環境大臣の審査なしには合法にならない、という事実のほうだ。中古品のつもりで海外へ送ったコンテナが「廃棄物」と判断されれば、確認を受けていない輸出として刑事罰の対象になる。手数料の条文は、自分が審査の門をくぐるべき側かどうかを最初に問う標識である。

法的な位置づけ

廃棄物処理法第24条は、廃棄物の越境移動に関する行政手続の手数料を定める規定である。一般廃棄物・産業廃棄物の輸出確認および国外廃棄物の輸入許可を申請する者に対し、実費を勘案して政令で定める額の手数料の納付を義務づけ、審査事務の費用を申請者に負担させる受益者負担の仕組みを採る。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.貨物が廃棄物に当たるかを整理する 貨物の性状、排出の経緯、取引価格、再使用の可能性などを資料にまとめ、中古品(有価物)か廃棄物かを判断する材料を揃える。廃棄物該当性は総合的に判断されるため、写真や動作確認記録も残す
  2. 2.地方環境事務所へ事前相談する 廃棄物該当性や必要な手続(輸出確認か輸入許可か、バーゼル法の手続も必要か)について、正式申請の前に地方環境事務所へ相談し、審査側の論点を把握する
  3. 3.申請書と添付資料を揃える 輸出確認なら第10条第2項の基準を満たすことを示す資料、輸入許可なら国内の処理先や処理方法を示す資料など、審査に必要な添付書類を準備する。欠落があると補正で審査が止まる
  4. 4.政令で定める額の手数料を納付して申請する 施行令で定められた額の手数料を納付し、申請書を提出する。手数料の額と納付方法は最新の施行令と環境省の案内で確認する
  5. 5.確認・許可が出るまで船積みを確定させない 審査結果が出る前に船積みや受入れを確定させると、無確認輸出等のリスクや違約金の問題が生じる。船積み日は審査期間から逆算して契約に反映する

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理法24条とは何を定めていますか?

廃棄物の輸出確認と国外廃棄物の輸入許可を申請する者に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めるよう義務づける規定です。

Q2廃棄物を輸出するのに環境大臣の確認は必要?

必要です。一般廃棄物は第10条第1項、産業廃棄物は第15条の4の7第1項で準用される同項により、輸出前に環境大臣の確認を受けなければなりません。

Q3海外の廃棄物を日本に輸入するには許可が必要?

必要です。国外廃棄物を輸入しようとする者は第15条の4の5第1項により環境大臣の許可を受ける必要があり、申請時には第24条の手数料もかかります。

Q4輸出確認を受けずに廃棄物を輸出すると違法?

違法です。無確認での輸出は第25条の罰則の対象となりえます。中古品のつもりでも、廃棄物と判断されれば同じ扱いになります。

Q5廃棄物輸出入の手数料はなぜ法律に金額が書かれていない?

審査にかかる事務コストの変化に合わせて調整できるよう、第24条は「実費を勘案して政令で定める額」とし、具体額を施行令に委ねているためです。

Q6輸出確認の審査では何が見られる?

第10条第2項の基準が審査されます。国内での処理が困難か、輸出先で再生利用等が確実か、輸出先で適正に処理されるかといった点が中心です。

Q7自社の海外工場で出た廃棄物を日本に戻すのにも許可は必要?

必要です。自社由来であっても国外で発生した廃棄物は国外廃棄物にあたり、輸入許可の申請と手数料の納付が前提になります。

Q8輸出確認の申請や相談はどこにすればいい?

確認・許可の権限は環境大臣にあります。貨物が廃棄物に当たるか迷う段階では、地方環境事務所への事前相談が実務上の第一歩です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1手数料っていくらなんですか? どうやって払うんですか?

金額は第24条ではなく政令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令)で定められ、手続の種類ごとに異なる。国に納める手数料なので、収入印紙による納付が一般的である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:金額より痛いのは書類の差し戻しだ。貨物の分析結果や処理先との契約書が欠けていると補正で何週間も止まる。手数料の準備と同時に添付資料を揃えるのが近道である

Q2確認がもらえなかったら、手数料は戻ってきますか?

第24条の手数料は審査という事務の実費に対する対価であり、確認や許可の結論を買うものではない。そのため、結果が不確認や不許可であっても返還されないと考えるのが自然である(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:第10条第2項の基準を満たせるか怪しい案件は、正式な申請の前に地方環境事務所へ事前相談しておく。無駄な申請を避けるだけでなく、審査側の論点を先に知ることができる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「手数料を払えば確認や許可がもらえる」と考えがちだが、手数料は審査を受けるための対価にすぎない。輸出確認では国内処理の原則との関係など第10条第2項の基準が審査され、基準を満たさなければ確認は受けられない。お金で買えるのは結論ではなく、審査の順番である
  • 手数料の条文を事務的な細則として読み飛ばすのは、視点の置き場所を誤っている。事業者から見ればわずかな行政コストだが、法律から見れば「この取引は大臣の審査対象である」という宣言だ。ここを見落としたまま進めた越境取引は、無確認輸出の罰則(第25条)に直結しうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容第24条:輸出確認・輸入許可の申請者の手数料納付義務第10条:一般廃棄物の輸出に環境大臣の確認を要する
第15条の4の5:国外廃棄物の輸入に環境大臣の許可を要する
義務を負う者確認または許可を受けようとする申請者一般廃棄物を輸出しようとする者(産業廃棄物は第15条の4の7で準用)
国外廃棄物を輸入しようとする者
性質審査事務の実費を負担させる手数料(受益者負担)越境移動を大臣審査にかける事前規制
越境移動を大臣審査にかける事前規制
違反した場合手数料未納では申請が受理されず、審査が始まらない無確認輸出として第25条の罰則の対象となりうる
無許可輸入として罰則の対象となりうる(現行条文を要確認)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廢棄物清理法 第38条

台湾も事業廃棄物の輸入・輸出等を主管機関の許可制とする。審査費用の扱いは規費法等の一般規定との関係で確認が必要

ドイツ
Abfallverbringungsgesetz(AbfVerbrG)・VO (EG) Nr. 1013/2006

ドイツはEU廃棄物移動規則を国内法で実施し、通告・同意手続の手数料は州の料金規定に委ねられる点で、政令委任型の日本と構造が近い

アメリカ
40 CFR Part 262 Subpart H

米国はRCRAの下で有害廃棄物の輸出入をEPAへの通告・同意制とする。日本のような申請手数料の明文規定とは設計が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古家電や金属スクラップを東南アジアのバイヤーへコンテナで売ろうとしている。これは「商品」なのか「廃棄物」なのか? 廃棄物と判断されれば、輸出確認の申請と手数料の納付が前提になる。確認なしで出港すれば、税関で止められるだけでは終わらない
  • あなたは海外工場の汚泥を日本の処理施設で引き受ける営業担当だ。契約はまとまったが、輸入許可の申請が済んでいない。船積みまであと三週間。審査に要する期間を考えると、申請書と手数料の準備は今週中に動かす必要がある
  • 取引先から「手数料は数万円程度でしょ、後回しでいい」と言われた。申請が受理されない限り、審査の時計は動き出さない

取るべき行動

被害を受けた側:取引相手が無確認で輸出しようとしている、または自社の貨物が廃棄物に当たるか不安な立場の場合:1. 貨物の性状、取引価格、使用可能性を資料にまとめる(廃棄物該当性は総合判断されるため) 2. 地方環境事務所に事前相談する3. 必要と分かれば申請書類を整え、政令で定める額の手数料を納付して確認・許可を申請する4. 審査結果が出るまで船積みを確定させない

訴えられた側:無確認輸出などの疑いで税関や行政から照会を受けた場合:1. 貨物の写真、動作確認記録、売買契約書、価格の根拠を即座に保全する2. 中古品として有価で取引した根拠を示せるか弁護士と検討する3. 行政からの照会には事実を整理した書面で回答し、推測で話さない4. 今後の同種取引は申請と手数料納付を前提とした社内フローに組み替える

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上は、手数料は申請時に納付するのが前提であり、船積みや受入れの予定日から審査期間を逆算して申請することが決定的になる(最新の運用をご確認ください)

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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