廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条(手数料)
第十条第一項(第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)の確認又は第十五条の四の五第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条に定められた規定で、「第十条第一項(第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条(手数料)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の条文原文は「第十条第一項(第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/24