廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条の2(政令で定める市の長による事務の処理)
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- この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
- 2.前項の規定により同項の政令で定める市の長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
- 3.第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。
この条文の基本情報
政令で定める市の長による事務の処理とは何ですか?
定義政令で定める市の長による事務の処理とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2に定められた規定で、「この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2(政令で定める市の長による事務の処理)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2の条文原文は「この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/24_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法24条の2は、都道府県知事の権限の一部を政令指定都市・中核市などの市長が行えると定め、市長の処分への審査請求の裁決に不服があれば環境大臣へ再審査請求できる。
Q · 産業廃棄物の許可って、県知事と市長のどっちに申請すればいいの?
政令指定都市・中核市などの区域なら市長、それ以外は県知事です
廃棄物処理法24条の2第1項により、同法で都道府県知事の権限とされる事務の一部は、政令(施行令27条)で定める市の長が行います。政令指定都市や中核市などの区域内で事業や施設を置く場合、処理業の許可や施設の設置許可、立入検査、改善命令などの窓口は市役所になります。市長の処分に不服がある場合は審査請求を行い、その裁決にも不服があれば、第一号法定受託事務に係る処分については環境大臣に再審査請求ができます。
解説
産業廃棄物の許可は「県が出すもの」と思われがちだが、横浜・大阪・福岡のような大都市では、許可証に押される印は市長のものである。本条第1項は、廃棄物処理法で都道府県知事が持つ権限の一部を、政令で定める市(政令指定都市・中核市など、施行令27条)の市長に移せると定める。処理業の許可、施設の設置許可、立入検査、改善命令などの窓口が、県庁ではなく市役所になる。第2項と第3項は、その市長の処分(役所が事業者に直接下す許可取消しや命令などの決定)に不服がある場合の道筋を定める。まず市への審査請求、その裁決にも納得できなければ環境大臣への再審査請求、市長が職員へ権限を委任していた場合は再々審査請求まで進める。窓口が市に移っても、最終的な不服申立ての先は国に残されている。申請先を間違えると時間を失い、不服申立ての段数を知らなければ争える手段を見逃す。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第24条の2は、同法上都道府県知事の権限に属する事務の一部を、政令で定める市の長が処理する旨を定める事務移譲規定である。あわせて、移譲後に市長がした第一号法定受託事務に係る処分について、審査請求の裁決後に環境大臣への再審査請求、職員等への委任処分については再々審査請求の途を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法24条の2とは何ですか?
都道府県知事の廃棄物行政の権限の一部を、政令で定める市の長が行うと定める規定です。あわせて市長の処分に対する環境大臣への再審査請求を定めます。
Q2産廃収集運搬業の許可はどこに申請する?
積込み・荷下ろしを行う区域ごとに申請します。区域が政令指定都市や中核市などにあたる場合は市長、それ以外は都道府県知事が許可権者となります。
Q3政令で定める市とはどの市ですか?
廃棄物処理法施行令27条が定めています。政令指定都市と中核市が中心です。最新の対象市は施行令の現行版で確認する必要があります。
Q4市長の産廃処分に不服があるときはどうする?
まず市長に審査請求をします。その裁決に不服があり、処分が第一号法定受託事務に係るものであれば、環境大臣に再審査請求ができます。
Q5環境大臣への再審査請求はいつまでにする?
期間は行政不服審査法の定めによります。原則として、審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から1か月以内です。裁決書の教示欄を必ず確認してください。
Q6再審査請求をすると裁判はできなくなる?
原則としてできなくなりません。取消訴訟を起こす道も残ります。ただし出訴期間(行政事件訴訟法14条)があるため、並行して期限を管理する必要があります。
Q7第一号法定受託事務とは何ですか?
本来は国が果たすべき役割に係る事務のうち、法令で都道府県や市町村が処理するとされたものです。地方自治法2条9項1号が定義しています。
Q8産廃施設の苦情は県と市のどちらに言う?
施設の所在地が政令で定める市の区域内であれば市役所の廃棄物担当課、それ以外であれば都道府県の環境部局や出先事務所が窓口です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市は許可が市長なのか県知事なのか、どうやって見分けるの?
本条1項の委任を受けた廃棄物処理法施行令27条が、政令で定める市を定めている。政令指定都市と中核市が中心である。実務のポイント:許可番号の上3桁は自治体コードなので、既存の許可証を見れば許可権者が分かる。業者が持つ許可が区域違いのものではないかも、同じ方法で確認できる
Q2市長の処分に審査請求して負けたら、もう裁判しかないの?
第一号法定受託事務に関する処分であれば、本条2項により環境大臣に再審査請求ができる。職員が委任を受けて行った処分であれば、3項により再々審査請求まで進める。実務のポイント:再審査請求をしても、取消訴訟を起こす権利は原則として失われない。出訴期間(行政事件訴訟法14条)との関係は、裁決書の教示欄で必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 許可を出すのが市長であれば、不服申立ても市の中だけで完結すると考えがちである。しかし第一号法定受託事務に関する処分であれば、市の審査請求の裁決に不服がある者は環境大臣に再審査請求ができる。自治体の段階で終わるわけではない
- 県内のどこで事業をしても都道府県知事の許可で足りると考えるのは、問いの立て方が誤っている。施設や事業区域が政令で定める市の中にあれば許可権者は市長になる。そのため「どの許可を取るか」の前に「誰の許可を取るか」を確認する必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 24条の2:知事権限の一部を政令市長に移し、不服申立ての道筋を定める | 14条:産業廃棄物処理業の許可要件と手続 19条の5:不適正処理に対する措置命令 |
| 政令市区域での権限者 | 権限の所在そのものを切り替える規定 | 政令で定める市の区域内では市長が許可 政令で定める市の区域内では市長が命令 |
| 不服申立て | 市長への審査請求 → 環境大臣への再審査請求(委任処分は再々審査請求) | 許可拒否・取消しは本条2項・3項の道筋に乗る 措置命令も本条2項・3項の道筋に乗る |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では主管機関が中央(環境部)・直轄市政府・県市政府と法律上明示され、政令による個別の市の指定という仕組みはとっていない
米国では連邦 EPA が州の有害廃棄物プログラムを認可し、州が連邦に代わって執行する。国から地方へ権限を移しつつ国の関与を残す点で、本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中核市で解体業を営む会社が、県の環境事務所に産廃収集運搬業の更新書類を持参したところ、「この市の区域は市長の所管です」と言われて持ち帰ることになった。許可の期限までは残り10日しかない
- 市長から事業停止命令を受けた処理業者が、市への審査請求で棄却の裁決を受けた。この場合、次にどこへ申し立てればよいのか。本条第2項により環境大臣への再審査請求という道が残っている
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条産業廃棄物処理業の許可、市長へ移る代表的権限
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条産業廃棄物処理施設の設置許可
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の5措置命令、市長が発する監督処分
- 地方自治法 第255条の2法定受託事務に係る審査請求の特則
- 地方自治法 第252条の17の4委任処分に対する再審査請求の手続
- 行政不服審査法 第6条再審査請求の一般規定
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