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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の4の7(準用)

  1. 第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「市町村」とあるのは、「事業者(自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。)」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.第十二条の三第一項並びに第十二条の五第一項及び第二項の規定は、国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。)について準用する。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の7に定められた規定で、「第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の7(準用)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の7の条文原文は「第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の7は第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の7の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の6です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の7の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の4の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の4の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_4_7

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