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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の5(指定)

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  1. 環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(政令で定めるものに限る。)その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、廃棄物処理センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
  2. 2.環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 3.センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
  4. 4.環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5に定められた規定で、「環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(政令で定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5(指定)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5の条文原文は「環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(政令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5は第三章の二 廃棄物処理センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の7です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法15条の19は、環境大臣が公的出資法人やPFI選定事業者を申請により廃棄物処理センターに指定できると定め、指定時には名称・所在地を公示する。

Q · 廃棄物処理センターには、どんな法人がなれるの?

公的出資法人等とPFI選定事業者の三種類だけ

廃棄物処理法15条の19により、環境大臣が廃棄物処理センターに指定できるのは、①国・地方公共団体の出資・拠出に係る法人(政令で定めるもの)、②これに準ずるものとして政令で定める法人、③PFI法2条5項の選定事業者の三種類です。いずれも本人の申請が前提で、次条の業務を適正かつ確実に行えると認められる必要があります。指定されると名称・住所・事務所所在地が公示され、変更する場合は事前に届け出なければなりません。

解説

産廃の最終処分場は、民間任せではなかなか建たない。住民の反対、数十年続く維持管理、閉鎖後も続く浸出水の監視。採算が合いにくく、失敗すれば地域ごと汚れる。そこで法律は、公共の信用を背負った処理主体を用意した。それが本条の廃棄物処理センターである。環境大臣が指定できる相手は三種類に限られる。国や地方公共団体が出資・拠出した法人(政令で定めるもの)、それに準ずるとして政令で定める法人、そして PFI 法の選定事業者(民間資金で公共施設を整備・運営する事業者)である。どれも本人の申請が前提で、次条の業務を適正かつ確実に行えると認められなければならない。指定されると名称・住所・事務所所在地が公示され、変更するときは事前に届け出る必要があり、その届出もまた公示される。つまり、委託先が名乗る「センター」は誰でも確認できる公的な事実であり、営業トークではない。ただし、センターに出したからといって、排出事業者としてのあなたの責任が消えるわけではない。

法的な位置づけ

廃棄物処理センターとは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19に基づき、環境大臣が申請により指定する法人をいう。対象は国・地方公共団体の出資法人等、これに準ずる政令指定法人、PFI法上の選定事業者に限られ、次条の業務を適正かつ確実に遂行できることが指定の要件とされる。指定内容と変更は公示される。

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理センターとは

廃棄物処理法15条の19に基づき、環境大臣が申請により指定する法人です。廃棄物の適正かつ広域的な処理を担う、公的な性格をもつ処理主体です。

Q2廃棄物処理センター 指定 要件

法定の三種類の法人のいずれかに該当し、本人が申請し、次条(15条の20)の業務を適正かつ確実に行えると環境大臣に認められることが要件です。

Q3PFI事業者は廃棄物処理センターになれる?

なれます。PFI法2条5項の選定事業者は、本条で指定対象として明記されています。民間資本が中心の事業者でも、要件を満たせば指定を受けられます。

Q4廃棄物処理センター 業務内容

センターの業務範囲は本条ではなく次条の15条の20が定めています。指定の要件もその業務を適正かつ確実に行えるかどうかで判断されます。

Q5廃棄物処理センター 名称変更 届出はいつまで?

本条3項は「あらかじめ」の届出を求めています。名称・住所・事務所所在地を変更する前に環境大臣へ届け出る必要があり、事後報告は想定されていません。

Q6廃棄物処理センターに委託すれば排出事業者の責任はなくなる?

なくなりません。事業者の処理責任(3条)や委託基準(12条)は、委託先がセンターであっても排出事業者に残ります。マニフェスト管理も必要です。

Q7廃棄物処理センターの指定は誰が行う?

環境大臣です。都道府県知事が行う産業廃棄物処理業の許可とは、指定する主体も法的な仕組みも異なります。

Q8廃棄物処理センターの指定に有効期限はある?

本条自体には指定の有効期間の定めはありません。監督や指定の取消しなどは、同法の別の規定や関係政令を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1廃棄物処理センターって、普通の産廃業者と何が違うんですか?

民間の処理業者は都道府県知事などの許可で営業するが、センターは環境大臣の指定を受けた公的性格の法人で、担う業務は次条(第15条の20)で定められている。国や自治体の出資、または PFI の枠組みが背景にある点が大きな違いである。実務のポイント:センターの有無や受入対象は地域によって大きく異なる。まず自分の県の廃棄物処理計画を読むと、実際に使える受け皿が見えてくる

Q2委託先が本当にセンターかどうか、どこで確認できますか?

本条2項により、指定時に名称・住所・事務所所在地が公示される。変更するときは3項で事前届出が義務付けられ、4項でその内容も公示される。公示は官報や環境省の情報で確認できる。実務のポイント:契約書に書かれた相手方の名称・所在地を、公示と照合する担当者は意外と少ない。移転後も古い表記のまま契約を更新し続け、監査で初めて気付くケースが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「センターは役所なのか民間なのか」という問い自体がずれている。センターの地位を決めるのは出資元ではなく、環境大臣の指定という一点である。PFI 法の選定事業者は民間資本が中心の事業者でもなり得るため、「公的=役所直営」という図式では読み違える
  • 排出事業者から見れば「公的な受け皿に渡したのだから安心」だが、法律から見れば、廃棄物を適正に処理する責任(第3条、第12条)は委託先がどこであっても排出事業者に残る。委託契約やマニフェストの管理を緩めた瞬間、この認識のずれがそのまま責任として返ってくる(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割15条の19:誰がセンターになれるか(指定の要件と公示)15条の20:センターが何をするか(業務範囲)
12条:排出事業者が委託するときの基準
義務を負う者環境大臣(公示義務)・センター(変更の事前届出義務)センター(定められた業務の遂行)
産業廃棄物を排出する事業者
実務での確認ポイント公示された名称・住所・事務所所在地と契約書表示の一致委託したい廃棄物がセンターの業務範囲に入るか
委託契約書・マニフェストが基準を満たしているか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法・促進民間參與公共建設法

台湾も事業廃棄物の処理を公民営の処理機構に委ね、処理施設整備に民間参画(促参法)を活用する。ただし大臣指定の「センター」という独立した法的地位を設ける構造とは異なる

韓国
폐기물관리법・한국환경공단법

韓国では公的機関である韓国環境公団が廃棄物関連の公共業務を担う。指定制ではなく法律による設立機関が中心である点が異なる

ドイツ
Kreislaufwirtschaftsgesetz(KrWG)

ドイツでは公法上の処理責任主体(主に自治体)が処理を担い、第三者への委託も認められる。公的主体を軸とする発想は本条と共通する

アメリカ
Resource Conservation and Recovery Act(RCRA)

米国は連邦法の枠組みの下で州・自治体が固形廃棄物管理を担う。本条のような連邦による処理主体の指定制度は一般的ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県が出資する法人の処分場に毎月産廃を出している工場の担当者に、運営主体の事務所が移転したという通知が届いた。公示された変更かどうかを確かめず、委託契約書の相手方表示も古いまま放置すると、次の内部監査や行政の立入りで書類の不備を突かれる。更新するなら次の契約更新日までが勝負である
  • もし地元に処分場計画が持ち上がり、事業者が「国が指定したセンターだから安全です」と説明したら? 指定は業務を担う能力を認めたものであって、個別施設の安全を保証するものではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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