廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の6(業務)
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- センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
- 一市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
- 二市町村の委託を受けて、第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
- 三市町村の委託を受けて、一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前二号に掲げる業務を除く。)。
- 四特別管理産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
- 五産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6に定められた規定で、「センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6(業務)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6の条文原文は「センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6は第三章の二 廃棄物処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の7です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法15条の20は、廃棄物処理センターの業務を定める。一般廃棄物は市町村の委託を受けた場合に限り、産業廃棄物は委託なしで処理できる。
Q · 廃棄物処理センターって、家庭ごみも工場の産廃も同じように扱えるの?
家庭ごみは市町村の委託が必要、産廃は直接契約できる
廃棄物処理法15条の20は、廃棄物処理センターの業務を六号に分けて定めています。第1号から第3号の一般廃棄物(特別管理一般廃棄物、第6条の3の指定一般廃棄物を含む)の処理と施設の建設・管理は、いずれも「市町村の委託を受けて」行うものに限られます。一方、第4号・第5号の特別管理産業廃棄物・産業廃棄物には委託の要件がなく、排出事業者と直接契約して処理できます。ただし委託しても、排出事業者の処理責任(法11条1項)とマニフェスト交付義務(法12条の3)は残ります。
解説
条文を読むと、六つの業務の間に見えない線が一本引かれていることが分かる。第一号から第三号の一般廃棄物(家庭ごみなど、市町村が処理責任を負うごみ)は、すべて「市町村の委託を受けて」と書かれている。一方、第四号と第五号の産業廃棄物(事業活動から出る燃え殻、汚泥、廃油など法令で定められたごみ)には、その文言がない。つまり廃棄物処理センター(環境大臣の指定を受け、公共の関与のもとで廃棄物を処理する法人)は、家庭ごみについては市町村の下請けにとどまるが、産業廃棄物については排出事業者と直接取引できる。民間の処分場が足りない地域や、感染性廃棄物のような特別管理産業廃棄物(爆発性・毒性・感染性があり、特に厳格な管理が求められる廃棄物)の受け皿が乏しい地域で、処理先を探す事業者にとってこの違いは大きい。ただし、処理を委託する先が公的色彩の強い法人であっても、排出事業者の処理責任(法11条1項)とマニフェスト(産業廃棄物管理票)交付義務(法12条の3)は消えない。処理の安心と法的責任の所在は、別々に考える必要がある。
法的な位置づけ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の20は、環境大臣の指定を受けた廃棄物処理センターの業務範囲を定める規定である。一般廃棄物に関する処理および施設の建設・改良・維持管理は市町村の委託を要件とし、産業廃棄物および特別管理産業廃棄物に関する処理および施設管理は委託を要件としない。業務は環境省令の定めに従って行われる。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理センターとは?
環境大臣の指定を受け、公共の関与のもとで廃棄物の処理や処理施設の建設・維持管理を行う法人です。業務の範囲は廃棄物処理法15条の20が定めています。
Q2廃棄物処理センター 産業廃棄物 受け入れできる?
できます。本条第4号・第5号により、市町村の委託を要件とせず、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の処理を行えます。受入れ品目は施設ごとに異なります。
Q3廃棄物処理センター どこにある?
すべての都道府県にあるわけではありません。有無や受入れ品目は、所在地の都道府県の環境部局や各センターの案内で確認するのが確実です。
Q4廃棄物処理センターに家庭ごみを直接持ち込める?
一般廃棄物の処理は市町村の委託を受けて行う業務です(本条第1〜3号)。住民が個別に契約して出す仕組みではなく、市町村の収集・持込みルールに従います。
Q5特別管理産業廃棄物とは?
産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものです。医療機関の感染性廃棄物などが代表例です。
Q6廃棄物処理センターに委託してもマニフェストは必要?
必要です。産業廃棄物の処理を他人に委託する以上、委託先がセンターであっても法12条の3のマニフェスト交付義務は排出事業者に生じます。
Q7廃棄物処理センターの業務は全部行わなければならない?
いいえ。本条は六号の業務の「全部又は一部」を行うものとしており、具体的な実施方法は環境省令の定めに従います。センターごとに担う業務は異なります。
Q8市のごみ焼却施設の建設をセンターに任せられる?
できます。本条第3号は、市町村の委託による一般廃棄物処理施設の建設・改良・維持管理を業務に含めます。ただし一般廃棄物の処理責任は市町村に残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1廃棄物処理センターって、民間の産廃業者より安いんですか?
一概には言えない。センターは産業廃棄物の処理を事業者と直接契約で行えるが(本条第四号・第五号)、料金は受入れ品目や施設ごとに決まり、民間業者より高いこともある。強みは価格より、民間では受け手が少ない廃棄物の受け皿になりうる点にある。実務のポイント:センターの受入れ実績や料金表は県の環境部局やセンターのウェブサイトで公開されていることがあり、既存業者との価格交渉の材料になる
Q2市の焼却場をセンターが運営しているなら、苦情はセンターに言えばいいんですか?
運転上の問題ならセンターへの連絡でも対応されうるが、一般廃棄物の処理責任を負うのは市町村である(法6条の2)。本条第一号から第三号の業務は、あくまで市町村の委託に基づく。実務のポイント:委託契約書、運転記録、排ガス測定結果などは、委託元である市に情報公開請求をすると手に入りやすい。窓口を間違えると、「当方は受託者にすぎない」と言われて話が進まない
間違えやすい点 AI による整理
- 「公的なセンターに出したのだから、あとは向こうの責任」と考える排出事業者は少なくない。しかし産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあり(法11条1項)、委託先が民間業者であっても公的色彩の強い法人であっても、マニフェストの交付と最終処分までの確認という義務の重さは同じである。相手が「公」だからと確認を省けば、その省いた部分がそのまま事業者の法的リスクとして残る
- 「廃棄物処理センターは役所の一部だろう」という問い自体がずれている。センターは環境大臣の指定を受けた法人であり、行政機関そのものではない。家庭ごみは市町村から受託して処理し、産業廃棄物は事業者と契約して処理する。一つの組織が行政の代行者と契約の相手方という二つの顔を持っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰の処理を担うか | 15条の20:センターが一般廃棄物(委託時)と産業廃棄物の双方を扱える | 6条の2:一般廃棄物は市町村が処理責任を負う 11条:産業廃棄物は排出事業者が自ら処理責任を負う |
| 委託・契約の形 | 一般廃棄物は市町村の委託が要件、産業廃棄物は事業者と直接契約 | 市町村は基準に従い他者に処理を委託できる 事業者は許可業者等に委託できるが責任は残る |
| 委託後に残る義務 | センターは環境省令に従い業務を行う | 市町村の処理責任は委託後も残る 12条の3によりマニフェスト交付義務が残る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では事業廃棄物の処理方式として、自ら処理、許可業者への委託、執行機関による処理、共同処理などを並列に定める。公的機関が事業廃棄物を受け入れる仕組みがある点で日本のセンター制度と発想が近い
ドイツでは公法上の処理主体(öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger)が家庭由来廃棄物の処理を担う。事業系廃棄物との役割分担を法律で区分する点が日本の一般廃棄物・産業廃棄物の二分法と対応する
米国は有害廃棄物(Subtitle C)と一般固形廃棄物(Subtitle D)を区分し、後者は主に州・地方政府が所管する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方で開業したクリニックが、注射針や血液の付いたガーゼの引取り先を探している。近隣に許可業者が少ない地域では、その県の廃棄物処理センターが特別管理産業廃棄物の受け皿になっている場合がある。まず県の環境部局に、センターの有無と受入れ品目を問い合わせる
- 市が焼却施設の建替えを検討しているとき、住民説明会で「建設も運営も県のセンターに委託する」と説明されたらどうなるのか? 施設を建てて動かすのはセンターだが、一般廃棄物の処理責任そのものは市に残る(法6条の2)。苦情や情報公開請求の窓口は、まず市である
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