廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の6(業務)
- センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
- 一市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
- 二市町村の委託を受けて、第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
- 三市町村の委託を受けて、一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前二号に掲げる業務を除く。)。
- 四特別管理産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
- 五産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6に定められた規定で、「センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6(業務)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6の条文原文は「センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6は第三章の二 廃棄物処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_6