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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の7(基金)

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  1. センターは、前条第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務の全部又は一部に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
  2. 2.環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、同項に規定する事業者等に対し、当該事業等を所管する大臣を通じて必要な協力を求めるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

基金とは何ですか?

定義基金とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の7に定められた規定で、「センターは、前条第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務の全部又は一部に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の7(基金)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の7の条文原文は「センターは、前条第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務の全部又は一部に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の7は第三章の二 廃棄物処理センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の7の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の6です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の7の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の8です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法15条の7は、廃棄物処理センターが特定業務の基金を設け、事業者等が使途を条件に出えんした金額でまかなうと定める。出えんの法的義務はない。

Q · 廃棄物処理センターの基金への出えんは、会社として必ず応じなければいけないの?

法的義務ではなく任意。本条に出えんを強制する規定はない

廃棄物処理法15条の7は、廃棄物処理センターの基金の原資を「業務の費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額」と定めています。環境大臣に課されているのは、所管大臣を通じて協力を求めるよう「努める」ことだけで、個々の事業者に出えんを義務付ける規定や、応じなかった場合の制裁規定は本条にありません。応じる場合は、対象業務と使途報告の有無を事前に書面で確認しておくことが実務上重要です。

解説

「業界のお付き合いとして寄付を」と頼まれるお金の一部は、法律に置き場所が決まっている。廃棄物処理センター(環境大臣が指定する法人で、廃棄物処理施設の整備などを担う)は、前条(15条の6)の第2号・第4号・第5号に掲げる業務のために基金を設ける。本条によれば、その原資は、事業者等がこれらの業務に使うことを条件に出えん(見返りを求めない拠出)した金額の合計である。押さえておきたい点は二つある。一つ目は、出えんが条件付きであること。使い道を限定して出されたお金なので、どの業務に充てるのかを問う根拠は出す側にある。二つ目は、環境大臣の役割が「所管大臣を通じて協力を求めるよう努める」にとどまること。命令でも賦課金でもなく、本条にはあなたの会社に個別の出えん義務を課す規定はない。応じると決めたなら、使途の条件を書面に残しておく。それが後になって交渉力になる。

法的な位置づけ

廃棄物処理法第15条の7に定める基金は、環境大臣の指定を受けた廃棄物処理センターが、同法第15条の6第2号・第4号・第5号の業務に要する費用に充てるため設ける資金である。原資は、当該業務の費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額とされ、返還を予定しない拠出で構成される。

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理センターとは何ですか?

廃棄物処理法15条の5に基づき環境大臣が指定する法人で、廃棄物処理施設の整備や処理業務などを担います。基金の設置は15条の7が定めています。

Q2出えんとは何ですか?寄付と同じ?

出えんは見返りを求めずに金銭などを拠出することです。本条の出えんは「特定業務の費用に充てる」という使途条件付きである点が、一般的な寄付と異なります。

Q3廃棄物処理センターの基金は何に使われますか?

廃棄物処理法15条の6に列挙された業務のうち、第2号・第4号・第5号の業務の全部または一部の費用に充てられます。使途は条文上限定されています。

Q4廃棄物処理センターへの出えんは損金算入できる?

寄附金の損金算入の可否や限度額は、出えん先の法人区分や指定の有無で変わります。本条自体は税務上の扱いを定めていないため、支出前に税理士へ確認が必要です。

Q5廃掃法15条の7の「事業者等」とは誰のこと?

条文上、出えんの主体として事業者等が想定されています。環境大臣は、その事業を所管する大臣を通じて協力を求めるため、業種ごとに要請の経路が変わります。

Q6出えんしたお金は返ってきますか?

本条の基金は業務費用に充てることを条件とした出えんで構成され、返還を予定する規定はありません。一般社団法人法の返還型「基金」とは性格が異なります。

Q7「所管する大臣を通じて」とはどういう意味?

環境大臣が直接ではなく、事業者の本業を監督する大臣(例:経済産業大臣)を経由して協力を求める仕組みです。要請は本業の所管省庁の名前で届きうることになります。

Q8廃掃法3条の事業者の責務とは?

事業者は事業活動で生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理し、国や自治体の施策に協力する責務を負います。ただし特定金額の拠出まで義務付ける趣旨とは一般に解されていません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この出えんって、断ったら法律違反になるんですか?

本条には出えんを義務付ける規定がない。環境大臣についても、協力を「求めるよう努める」という努力義務が定められているだけである。廃掃法3条は事業者に国や自治体の施策への協力を求めているが、特定の金額の拠出まで義務付ける趣旨とは一般に解されていない。実務のポイント:要請文書の差出人が所管省庁なのか業界団体なのかで、実際の拘束感は大きく変わる。まず差出人と、法的根拠が書かれているかを確認する

Q2出したお金がちゃんと言われた目的に使われているか、確かめられますか?

本条は、出えんを「業務に要する費用に充てることを条件として」受けると定めているので、使い道は法律上限定されている。またセンターは環境大臣の指定を受けた法人であり(15条の5)、指定の枠組みの中で運営される。実務のポイント:法律上の条件よりも実際に効くのは、出えんするときに取り交わす書面である。使途報告の提供を条件として明記しておけば、後から問い合わせる正当な根拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が関わる基金なら税金で積み立てているはずだ」という問いの立て方がそもそもずれている。本条がこの基金の原資として明記しているのは、事業者等の出えんの合計額である。公的な指定という看板を掲げていても、中身は民間の拠出で成り立つ設計になっている
  • 事業者の目には出えんが業界の付き合いに見えるが、法律の上では「特定業務の費用に充てる」という条件付きの拠出である。この違いを意識しないまま口頭で済ませると、使い道を確かめる手がかりを自分から手放すことになる
  • 「努力義務だから実質的な意味はない」と軽く見るのは早い。所管大臣を通じるという経路が条文に書かれているので、要請は自社の業界を監督する省庁の名前で届くことになる。法的な強制力はなくても、受け取った側が感じる重さは別の話である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割廃掃法15条の7:センターの基金の設置と原資を定める廃掃法15条の6:センターの業務を列挙(基金の使途の根拠)
一般社団法人法131条:一般社団法人の「基金」制度
お金の性格業務費用に充てる条件付きの出えん(返還予定なし)財源の定めはなく、業務の範囲のみを規定
拠出者への返還が原則として予定された拠出
拠出の強制性任意。環境大臣は所管大臣経由で協力を求める努力義務のみ該当なし
定款の定めと拠出者との合意に基づく

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
廢棄物清理法第16条

台湾は資源回收管理基金を製造・輸入業者の回収清除処理費で賄う義務的な仕組みで、日本の任意・条件付き出えん型とは設計思想が逆である

アメリカ
CERCLA(Superfund)

米国は汚染地の浄化基金を税と責任当事者への費用求償で運営しており、民間の任意拠出に依存しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 業界団体から、所管省庁を通じた要請として「廃棄物処理センター基金への出えん」の依頼文書が届いた。応じなければ許認可に響くのだろうか? 本条が環境大臣に求めているのは、協力を「求めるよう努める」ことだけだ。出えんしなかった場合の制裁規定は本条にない。判断材料になるのは、どの業務の基金か、税務上どう扱われるか、自社の廃棄物をそのセンターの施設に委託する見込みがあるか、の三点である
  • 経理担当のあなたのもとに、決算締めまであと10日というタイミングで出えんの稟議が回ってきた。出えん先の法人区分によって、寄附金を損金に算入できるかどうかの扱いが変わる。税理士への確認を後回しにすると、決算後の修正で手間が一気に膨らむ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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