廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の8(事業計画等)
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- センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の8に定められた規定で、「センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の8(事業計画等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の8の条文原文は「センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の8は第三章の二 廃棄物処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の8の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の7です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の8の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法第15条の22は、センターに毎事業年度の事業計画書・収支予算書と、年度終了後の事業報告書・収支決算書を作成し、環境大臣へ提出する義務を課す。
Q · 廃棄物処理のセンターは、お金の使い道を国にどう報告しているの?
毎年度、予算と決算の書類を環境大臣に提出する義務がある
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の22により、センターは毎事業年度、環境省令で定めるところにより事業計画書と収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければなりません。計画を変更するときも同様です。さらに年度終了後には事業報告書と収支決算書を作成し提出します。ただし本条が定めるのは作成・提出義務であり、一般への公表や国による財政保証までは定めていません。
解説
税金も絡む公共性の高い廃棄物処理を担う「センター」は、民間の法人でありながら、毎年のお金の使い道を国に先に見せなければ一年を始められない。本条はそのルールである。事業年度ごとに、環境省令が定める様式で事業計画書と収支予算書を作り、環境大臣に出す。途中で計画を変えるときも同じ手順を踏む。年度が終われば、事業報告書と収支決算書を作ってまた出す。つまり「これからやること」と「実際にやったこと」の両方が、国の手元に紙で残る。あなたが処理施設の近くに住む住民でも、センターに廃棄物を持ち込む事業者でも、センターの財務が不安定になったとき、その兆しは予算と決算の差にまず表れる。センターを信用してよいか判断したいなら、まず見るべきはこの二組の書類である。
法的な位置づけ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の22は、センターの財務監督に関する規定であり、毎事業年度の事業計画書・収支予算書の作成及び環境大臣への提出(変更時を含む)と、年度終了後の事業報告書・収支決算書の作成及び提出を義務づける。事前の計画と事後の実績を国が書面で把握する仕組みである。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理センターとは何ですか?
廃棄物処理法に基づき環境大臣の指定を受け、廃棄物の適正処理に関する事業を行う法人です。民間の法人でありながら公共性の高い処理機能を担います。
Q2廃棄物処理センターの事業計画書はいつ提出する?
毎事業年度ごとに作成し環境大臣に提出します。具体的な提出時期や様式は環境省令で定められているため、最新の省令を確認してください。
Q3センターの事業計画は年度途中で変更できる?
変更は可能ですが、第15条の22第1項後段により、変更しようとするときも事業計画書・収支予算書を環境大臣に提出する必要があります。
Q4廃棄物処理センターの決算は公開されている?
本条は環境大臣への提出義務を定めるのみで、一般公表は規定していません。閲覧したい場合はセンターへの開示依頼や情報公開請求を検討します。
Q5廃棄物処理センターが赤字になったら国が補填する?
本条は書類の作成・提出義務を定めるもので、国が赤字を補填する約束ではありません。監督の仕組みと財政保証は別物です。
Q6廃棄物処理センターの監督官庁はどこ?
本条の提出先は環境大臣であり、所管は環境省です。センターの指定や監督に関する規定も廃棄物処理法の中に置かれています。
Q7事業報告書と収支決算書の違いは?
事業報告書は年度中に実施した事業の内容を、収支決算書はその年度のお金の出入りの実績を示す書類です。いずれも年度終了後に提出します。
Q8廃棄物の委託先センターの経営状況を調べる方法は?
まずセンターに事業報告書・収支決算書の提示を求め、応じない場合は環境省が保有する文書として情報公開請求を検討する方法があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1センターが国に出した予算とか決算って、一般人でも見られるんですか?
本条は作成と環境大臣への提出を義務づけるだけで、一般への公表までは定めていない。閲覧を希望するなら、まずセンターに開示を求め、応じない場合は国の行政機関が保有する文書として情報公開請求を検討する方法がある。実務のポイント:開示請求は書類の正式名称で特定すると通りやすい。「事業計画書」「収支予算書」「事業報告書」「収支決算書」と、本条の文言そのままで請求書に書くのが早道である
Q2計画書を出さなかったら、センターに何かペナルティはあるんですか?
本条自体は罰則を定めていない。ただしセンターは環境大臣の監督下にあり、法律上の義務を守らない場合は監督上の命令や指定の取消しといった措置の対象となりうる(具体的な根拠条文は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:公的な指定法人にとって一番重いのは罰金ではなく、指定を失うことである。提出の遅れや内容の不備は、罰則以上に経営の命綱に響く
間違えやすい点 AI による整理
- 「環境大臣の指定を受けたセンターなのだから、国が運営費を保証してくれる」と思われがちだが、本条が定めるのは書類の作成と提出の義務であり、国が赤字を穴埋めする約束ではない。監督の仕組みと財政保証は別物である
- 計画書を一度出せば一年間は自由に動けると考えるのは誤りだ。第1項後段は、計画を変更しようとするときにも同じく提出を求めている。年度途中の大幅な方針転換も、国の目の届く場所で行わなければならない
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の廃棄物処理の基本法。指定法人の予算・決算提出を直接定める同種条文は確認できないため、対応は分野単位の参考にとどまる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元に産業廃棄物の処理施設ができる計画が持ち上がり、運営主体は環境大臣の指定を受けたセンターだと説明された。本当に計画どおり運営できるのか、赤字になったら施設はどうなるのか?住民説明会で見せてほしいと言うべき書類は、本条が作成と提出を義務づけている事業計画書と収支予算書である
- あなたは製造業の工場で、廃棄物の委託先を検討している総務担当者。候補にセンターが入っている。三日後の稟議までに委託先の安定性を説明しなければならない。センターが毎年国に出している事業報告書と収支決算書の内容を確認できないか、センターに直接問い合わせるところから始める
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