廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の9(区分経理)
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- センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第十五条の六第一号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
- 二第十五条の六第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
- 三第十五条の六第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9に定められた規定で、「センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9(区分経理)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9の条文原文は「センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9は第三章の二 廃棄物処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の8です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の10です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法第15条の23は、廃棄物処理センターに対し、第15条の6の業務を三群に分けて経理を区分し、それぞれ別の勘定で整理するよう義務付けている。
Q · 廃棄物処理センターの「区分経理」って、具体的に何を義務付けているの?
業務を三群に分け、群ごとに別勘定で経理する義務
廃棄物処理法第15条の23は、廃棄物処理センターに対し、第15条の6に掲げる業務を①第1号・第3号の業務、②第2号の業務、③第4号・第5号の業務(いずれも附帯業務を含む)の三群に分け、群ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理するよう求めています。一つの法人の中で事業間の資金が混ざり、内部補助が外から見えなくなることを防ぐ趣旨です。ただし共通経費の按分方法は条文に定めがありません。
解説
財布を三つに分けろ。廃棄物処理センターに法律が課しているのは、要するにそれだけである。ただし、この「それだけ」が効いてくる。センターは、国や自治体の出資や補助を受けながら、産業廃棄物の処理施設を整備・運営する特別な法人(環境大臣が指定する公益的な処理主体)である。業務の中身は第15条の6に列挙されており、本条はそれを三つのグループに分け、グループごとに経理を区分し、別々の勘定(お金の出入りを記録する専用の帳簿の単位)で整理するよう命じている。あなたにとっての意味はこうだ。どんぶり勘定が許されていれば、処理料金で稼いだ利益を補助金事業の赤字埋めに回したり、その逆をしたりしても外からは見えない。勘定が分かれていれば、公費がどの事業に流れ、処理料金がどの事業の原価に使われたのかを追いかけられる。地元に公共関与型の処分場(役所が関わって整備する処分場)の計画が持ち上がったとき、この区分経理こそが、住民や議会が数字で問いただすための手がかりになる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第15条の23は、環境大臣の指定を受けた廃棄物処理センターに区分経理を義務付ける規定である。第15条の6の業務を、第1号・第3号の業務、第2号の業務、第4号・第5号の業務(各附帯業務を含む)の三群に分け、群ごとに勘定を設けて整理させることで、事業間の資金の混同を防ぐ。
よくある質問 AI による整理
Q1区分経理とは何ですか?
一つの法人が複数の事業を営む場合に、事業ごとに経理を分け、収入と支出を別々の勘定で整理することです。廃棄物処理センターには廃棄物処理法第15条の23が義務付けています。
Q2廃棄物処理センターの勘定はどう三つに分かれる?
第15条の6の第1号・第3号の業務、第2号の業務、第4号・第5号の業務の三群で、それぞれに附帯する業務も同じ勘定に含めて整理します。
Q3区分経理をしないと罰則はありますか?
本条の条文自体は罰則を定めていません。違反への対応は、指定法人であるセンターに対する環境大臣の監督の枠組みで確認する必要があります。
Q4処理料金の値上げ理由は区分経理で確かめられる?
確かめる手がかりになります。処理事業の勘定の原価推移と、他の勘定の収支を並べれば、値上げが処理事業自体の原価によるものかを検証できます。
Q5区分経理は勘定ごとの独立採算を意味する?
意味しません。本条が求めるのは経理を分けて整理することで、各勘定が黒字であることまでは求めていません。赤字の所在が見えるようにする仕組みです。
Q6廃棄物処理センターは誰が指定する?
環境大臣が、第15条の5以下の規定に基づいて指定します。指定を受けた法人に、業務の実施と本条の区分経理を含む各種の義務がかかります。
Q7民間の産廃処理業者にも区分経理は必要?
本条の対象は指定を受けた廃棄物処理センターに限られます。一般の産業廃棄物処理業者に、本条と同じ勘定区分の義務がかかるわけではありません。
Q8廃棄物処理センターの区分経理は第何条?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第15条の23です。区分の基準となる業務は同法第15条の6に列挙されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1廃棄物処理センターって、普通の産廃業者と何が違うんですか?
民間業者が自力で施設を整備しにくい地域で、自治体などの関与を受けながら処理施設を整備・運営するために、法律に基づいて指定される法人である(第15条の5以下)。公費が入りうる以上、お金の流れの透明性が求められ、本条の区分経理もその一環にあたる。実務のポイント:センターの財務資料は法人のウェブサイトや自治体の出資法人評価資料に載っていることがある。情報公開請求の前に、まず自治体の「出資法人の経営状況報告」を探すと早い
Q2勘定を分けるだけで、本当に不正やどんぶり勘定は防げるんですか?
勘定を分けても、共通経費(人件費や管理費など)をどの勘定にどう割り振るかの按分次第で、数字の見え方は変わりうる。本条は区分を義務付けているが、按分の具体的な方法までは条文に書かれていない。実務のポイント:勘定別の数字を見るときは、共通経費の配賦基準がどうなっているかを必ず尋ねる。数字そのものより、その基準の方が実態を語っていることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 区分経理は会計担当者だけの形式的なルールだと思われがちだが、立てるべき問いはそこではない。本当の問題は「この法人の事業のうち、どれが料金で自立していて、どれが公費に支えられているのか」であり、区分経理はその問いに答えるための前提インフラである。帳簿の書き方の問題として片付けると、何を監視すべきかを見失う
- センターの経営状態は、公表される法人全体の決算を見れば分かると考える人が多い。住民や取引先から見れば一つの組織だが、法律から見れば三つの勘定の集まりである。全体では黒字でも、処理事業の勘定だけが慢性的な赤字で、他の勘定の余剰でかろうじて目立たなくなっている、という構図は起こりうる。全体の数字だけを見ていると、この落差に気付けない
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では事業廃棄物の処理体制は廢棄物清理法が規律し、政府が捐助した財團法人の予算・会計は財團法人法による監督を受ける。センター単位の三勘定区分に直接対応する規定は確認できていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県が出資する廃棄物処理センターが処分場の増設を発表し、搬入料金の値上げも同時に打ち出した。値上げの理由は本当に処理事業の原価なのか。それとも別事業の赤字の穴埋めなのか。議会質問の準備をしている地方議員のあなたが最初に請求すべきなのは、勘定ごとの財務諸表である
- もし、あなたの会社が処理を委託しているセンターの経営悪化が報じられたら、どうなる? 赤字がどの勘定で出ているのかを確かめれば、あなたの委託している処理事業そのものが危ないのか、別の業務の問題なのかを切り分けられる。契約更新前の信用調査の材料になる
- センターの経理担当者として、研修事業の人件費を処理事業の勘定にまとめて計上していた。「同じ法人の中の話だから問題ない」と考えていたが、本条はそれを許していない。監督官庁の検査で指摘を受ける前に、按分のルールを文書化しておく必要がある
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