廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の9(区分経理)
- センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第十五条の六第一号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
- 二第十五条の六第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
- 三第十五条の六第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9に定められた規定で、「センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9(区分経理)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9の条文原文は「センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9は第三章の二 廃棄物処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の8です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の10です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_9