廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の10(料金)
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センターは、センターが行う産業廃棄物の処理施設の設置及び産業廃棄物の処理に関し、能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金を徴収するものとする。
この条文の基本情報
料金とは何ですか?
定義料金とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の10に定められた規定で、「センターは、センターが行う産業廃棄物の処理施設の設置及び産業廃棄物の処理に関し、能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金を徴収するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の10(料金)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の10の条文原文は「センターは、センターが行う産業廃棄物の処理施設の設置及び産業廃棄物の処理に関し、能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金を徴収するものとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の10は第三章の二 廃棄物処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の10の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の9です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の10の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の11です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法15条の24は、廃棄物処理センターが産業廃棄物の処理施設の設置及び処理に関し、能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金を徴収すると定める。
Q · 公共が関わる産廃の処理センターなら、民間業者より安く引き取ってもらえるの?
いいえ。法律で原価を下回る料金は取れないと定められています
廃棄物処理法15条の24は、廃棄物処理センターに対し、産業廃棄物の処理施設の設置及び処理について「能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金」を徴収するよう定めています。条文が置いているのは料金の上限ではなく下限です。原価割れの料金で赤字が出れば公費で補填することになり、排出事業者が負うべき処理費を住民が肩代わりする構図になるうえ、民間処理業者との競争も歪むためです。センターは安さで選ぶ処理先ではなく、民間と同じ物差しで比べる選択肢の一つといえます。
解説
「公共が関わる処理施設なら、民間より安く産廃を引き取ってくれるはずだ」。建設会社や工場の担当者がそう期待するのは自然だが、法律はその期待とは逆の方向を定めている。廃棄物処理センター(地方公共団体などが関与して設立され、国の指定を受けて産業廃棄物の処理を担う法人)は、「能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金」を取るものとされている。つまり、原価を割り込む格安料金は法律上そもそも予定されていない。この下限には二つの意味がある。一つ目に、センターが赤字経営になれば公費で穴埋めすることになり、ごみを出した事業者のコストを住民が肩代わりする構図になる。二つ目に、公的な後ろ盾のある施設が安売りすれば、民間の処理業者は価格で勝負できなくなる。あなたが排出事業者なら、センターを「安い逃げ道」とは考えず、民間業者と同じ物差しで比べる処理先の一つとして扱うのが正しい。
法的な位置づけ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の24は、廃棄物処理センターの料金に関する規定であり、センターが行う産業廃棄物の処理施設の設置及び産業廃棄物の処理について、能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金を徴収すべきことを定める。公的関与のある処理主体による原価割れ料金を排除し、排出者負担の原則と民間処理市場との均衡を図る趣旨と解される。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理センターとは何ですか?
地方公共団体などが関与して設立され、国の指定を受けて産業廃棄物の処理を担う法人です。処理施設の設置や処理を行い、料金は法15条の24の規律を受けます。
Q2産廃処理センターの料金はどうやって決まる?
能率的な経営を前提とした適正な原価を下回らない水準で設定されます。原価割れの料金は法律上予定されておらず、値引き交渉の余地は限られます。
Q3産廃 処分費 公共と民間 どっちが安い?
一概には言えませんが、公的センターは原価割れの安値を法律で禁じられています。公共だから安いとは限らず、見積もりを同じ基準で比べる必要があります。
Q4処理センターに値引き交渉はできる?
原価を下回る値引きはできません。法15条の24が料金の下限を定めているためで、交渉するなら運搬条件や受入品目の調整など別の論点になります。
Q5処理センターの赤字は税金で補填される?
条文は料金が適正な原価を下回らないことを求めており、料金の不足による赤字を公費で埋め続ける運営は予定していません。施設整備への公的補助とは別の問題です。
Q6「能率的な経営の下における適正な原価」とは?
無駄のない効率的な経営をした場合にかかる原価のことです。非効率な運営で膨らんだコストまで料金に上乗せしてよいという意味ではありません。
Q7処理料金が相場より安すぎるのは違法?
安い料金自体が直ちに違法とは限りませんが、適正な対価を負担しない委託は、不法投棄が起きた際に排出事業者が措置命令を受ける根拠になりえます(法19条の6)。
Q8廃棄物処理法15条の24は誰に適用される?
直接の名宛人は廃棄物処理センターです。ただし料金を支払う排出事業者や、赤字補填の是非を問う住民・議員にとっても判断の物差しになる規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県のセンターって、なんで民間より安くならないんですか?
廃棄物処理法15条の24が、センターに「能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金」を取るよう求めているからだ。公費で安売りすれば住民負担になり、民間業者との競争も歪む。実務のポイント:相場より安すぎる委託は、処分業者が不法投棄したときに、適正な対価を負担していなかった排出事業者自身が原状回復の措置命令を受けうる根拠になる(法19条の6)。安さは保険にならない
Q2センターが赤字だったら、結局税金で埋めてるってことですか?
条文は料金が適正な原価を下回らないことを求めており、処理料金による赤字を公費で埋め続ける運営を予定していない。ただし、施設整備に公的な補助や出資が入ること自体は別の問題である。実務のポイント:センターの料金算定の根拠や収支は、出資している自治体の議会資料や公表資料から追えることがある。住民として問うなら、料金の水準より原価の中身を確認するほうが効果的だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「公共施設だから料金は安いはず」と思われがちだが、条文が定めているのは上限ではなく下限である。センターは能率的に経営した場合の適正な原価を下回る料金を取れない。役所系だから安いという発想は、法律の設計と真逆である
- 「センターに出せば、自分の処理責任はそこで終わる」という考え方は、問いの立て方そのものがずれている。料金の話と責任の話は別物だ。事業者は自ら出した産業廃棄物を自らの責任で適正に処理する義務(法3条・11条)を負っており、委託先が公的な色合いの施設でも、この原則は変わらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 法15条の24:廃棄物処理センターが徴収する料金 | 法12条:排出事業者の処理基準・委託基準 法19条の6:適正対価を負担しない排出事業者への措置命令 |
| 名宛人 | 廃棄物処理センター | 産業廃棄物を排出する事業者 処分基準違反の際の排出事業者等 |
| 料金・対価との関係 | 適正な原価を下らない料金という下限を設定 | 委託先の選定と契約の適正を要求 適正な対価を負担していない場合に原状回復責任が及びうる |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県が関与する処分場の見積もりが、近くの民間業者より高かった。担当者に値引きを頼んだが、原価を下回る料金は出せないと断られた。センター内部の規程の問題ではなく、法律の定めによるものである。
- あなたが住民や地方議員の立場で、地元センターの赤字補填に自治体の予算が使われていると知ったら、何を問いただせるだろうか? 料金が原価を下回っていないか、その原価が「能率的な経営」を前提に算定されているか、の二点が追及の軸になる。料金の下限は、排出事業者が負うべき処理費が住民の負担に流れ込むのを防ぐ防波堤だからだ。
学説
排出者責任の原則:産業廃棄物の処理費用は排出事業者が負担すべきとする原則(法3条・11条)。本条の料金下限は、公的関与の施設を通じて処理費が公費へ転嫁されることを防ぎ、この原則を料金面から担保するものと位置づけられる
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